給与の水準というのは、何をもって基準にするかというのは、なかなかその基準が難しいところではありますけれども、少なくとも、私どもがやはり、これまで中教審の審議も踏まえまして、一般のやはり民間企業とやはり人材のそうした需給の関係を調べたときに、公務員の給与というのは民間の動向を踏まえて人事院勧告が行われるわけなので、こうした教育公務員に対して、もちろん処遇面というのは勤務条件を変えていくということのプラスの部分ではあるんですけど、単にエッセンシャルワーカーにしても、職責のそうした重要性とか社会的なその相対的な位置付けという観点からやっぱり給与の処遇というのは大事だという観点から、民間企業全体での処遇がどの程度上がっているのだろうか、あるいはそれと比べて遜色ない状況になっているだろうかという観点は改めて我々としても調べつつ、(発言する者あり)つつ、その上で、今回の教職調整額の率と、そして他の手当を、処遇を全体を総合的に勘案したときに遜色ないものになっているという判断をしたところでございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
前後のやりとり
今、茂里局長がほぼお約束していただきましたので期待しておりますし、あべ大臣の傾聴力がすさまじいことを知っておりますので、是非聞いていただいて、そして改善をしていただく、そういった期待を申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 毎回、やっぱり大事なお金の話はさせていただこうかなと思っております。 植村参考人から、人材確保法の制定時、昭和五十五年には一般の行政職との優遇分をおよそ七%だったんだけれども、直近は一%にも満たないんだと、まずは七%の確保をというようなことをおっしゃっていたんですけれども、そもそもこの七%というものの合理性ということ、それか…
人材確保法のとき、七%程度、一般行政職よりも、最終的には、五十五年時代、昭和五十五年には教員の給与が高まったということについては、これは本給の改善あるいは義務教育等教員特別手当の手当の創設、これら全て含めましてでございまして、結果として優遇分が七%になったというところでございます。 具体的に言いますと、人材確保法制定前には、我々行政職ですが、一般行政職の係長級と課長補佐の中間水準にあったところが、改善後は総括の課長補佐と課長の中間水準までになったということでございます。今回、その優遇分というのがかなり激減して一%を切っているという状況の中で、教師の職責…
じゃ、局長に更にお伺いしたいんですけれども、そのときは合理的であったと、足し上げ、そして結果としての七%であったと。
今、公務員の中の職責の重要性等々を比べている、そういう時代は変わりまして、他業種との競争、他業種との比較というところで職業を選んでいく中で、一体この七%というのが今この時代において合理性があるのか否か、どうお考えですか。
- (上の発言)
給与の水準というのは、何をもって基準にするかというのは、なかなかその基準が難しいところではありますけれども、少なくとも、私どもがやはり、これまで中教審の審議も踏まえまして、一般のやはり民間企業とやはり人材のそうした需給の関係を調べたときに、公務員の給与というのは民間の動向を踏まえて人事院勧告が行われるわけなので、こうした教育公務員に対して、もちろん処遇面というのは勤務条件を変えていくということのプラスの部分ではあるんですけど、単にエッセンシャルワーカーにしても、職責のそうした重要性とか社会的なその相対的な位置付けという観点からやっぱり給与の処遇というのは大事だという観点から、民間企業全体での処遇がどの程度上がっているのだろうか、あるいはそれと比べて遜色ない状況になっているだろうかという観点は改めて我々としても調べつつ、(発言する者あり)つつ、その上で、今回の教職調整額の率と、そして他の手当を、処遇を全体を総合的に勘案したときに遜色ないものになっているという判断をしたところでございます。
そうなんですよね。もう民間企業、初任給が三十五万とか四十一万とか言われたり、それから、やっぱりいろいろ賃上げがなされて、物価上昇率を上回る賃上げを求めている民間がある中で、先生のお給料ってどうなんだろう、この我が国における職業の中でどうなんだろう、世界における教員の給料ってどうなんだろうというのを調べようと思ったらば、ないんですよね。大分昔に文科省も調査をしたことあるようですけれども、昨今にはないですし、国際比較も、そのOECDが毎年公表している「図表でみる教育」のインディケータを一生懸命見たんですけれども、やっぱり不明なんです。 ということで、ただ、…
ボーナスは、期末・勤勉手当、いわゆる勤勉手当のところでは、やはりその職務あるいは勤務の状況をしっかり把握を服務監督権者あるいは校長が把握をしていただいて、そしてそれを、いわゆる人事評価でございますけれども、そしてそれを適切に処遇に反映していくということが大事だというふうに考えてございます。 ですから、その勤勉手当のところでどういった項目をというところは、それは先ほどの議論でもございましたけれども、教育委員会の権限でそれぞれ考えていただいているわけですけれども、中には、我々が見ている人事評価のところでは、やはり授業の状況、それから生徒指導とか教育相談の状…
なるほど。 日本の常識がこの世界の非常識というのが、是非このOECDのインディケータ見てほしいんです。大半の国や地域では、中央又は国の当局が手当の支給基準や支給額を規定しています。例えば、オーストラリア、フィンランド、スコットランド、イギリス等では、法定給与に関する労働協約があり、その中でこうした手当の支給基準についても詳しく取り決められております。 こういった、今まで先生がやるべきこと、やらぬべきことというのを、これは自治体の判断で、学校の判断でと言ってきたからこういう労働環境になった中で、この支給される手当についても自治体の判断でって言っているう…