望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

学校における働き方改革の目的でございますけれども、教師の健康を守り、教師の意欲と能力が最大限発揮できる環境を整備し、それが子供たちの教育活動に跳ね返り生き生きと子供たちに向き合うことができるように、全ての子供たちへのより良い教育を実現しようとするものでございます。

今、赤池委員の方からこれまでの働き方改革の経緯を御紹介いただきましたけれども、まさに、平成二十七年に学校現場における業務改善のためのガイドラインを策定いたしまして、平成三十一年の中教審答申を経て学校、教師が担う業務に係る三分類を定めまして、学校と保護者、地域住民との間や、教師と他の職員との間の役割分担の見直しや業務の精選を促すなど、教師が教師でなければできない業務に専念できる環境整備に取り組んでまいりました。その上で、令和元年の給特法の改正におきましては、在校等時間の上限を定め、客観的な勤務時間管理の徹底等を求める指針を策定するなどし、教育委員会や校長等が教師が働く時間を適切に管理する仕組みを促してきたところでございます。

その結果、教師の時間外在校等時間を減少させることができてはいるものの、依然として長時間勤務の教師も多く、教育委員会や学校における取組状況にも差が見られるなどの課題もございまして、これは教育委員会や学校間での課題の状況や取組の意識に違いがあることなども原因ではないかと考えられるところでございます。

しかしながら、そうであるとしても、全ての教育委員会や学校におきまして働き方改革を自分事として着実に進める必要があるため、今回の法改正では、御指摘いただきましたように、全ての教育委員会が首長や地域の協力を得て働き方改革の推進に関する計画の策定及び実施状況の公表等を行うなどの仕組みを構築することとしてございます。

本法案は、学校における働き方改革をより一層推進することを通じて教師の働きやすさ、働きがいを高め、教師に有為な人材を得て、それが子供たちの教育の質の向上につながるもの、に必要なものと考えているところでございます。

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