給特法におきましては、教師の自発的創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるか切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。
教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
昨日ですけれども、今年三月に、高松地裁において、教員の労基法違反の時間外労働、残業についての賠償命令が出されていたとの報道がありました。こうした各判決などを見ていても、時間外の残業を労働時間と認めない今の文科省の異常性というのは浮き彫りになってきているよねということを実感するわけですし、そういう対応を可能にしているのが現在の給特法で公立学校の教員への残業代の適用除外をしているということにあるわけで、やっぱりこれを改めるべきだと思うわけです。それを改めて、公立学校の教員にも残業代を支給すべきだということは、この間、私、繰り返…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員御指摘のように、近年、学校の教師が支援する子供たちが抱える課題が本当に多様化しておりまして、また複雑化する中にございまして、教師の職務の重要性、ますます高まっているものと認識をしているところでございます。
こうした状況も踏まえまして、今般の処遇改善におきましては、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇とするために、教職調整額、四%から一〇%に引き上げることなどを行うことといたしました。
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吉良よし子(共産)
いや、多様な様々な子供たち一人一人に向き合う臨機応変の対応にするためには残業代等を支払うべきじゃないかと聞いているんですけど。
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- (上の発言)
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
給特法におきましては、教師の自発的創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるか切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。
教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。
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吉良よし子(共産)
やっぱり分からないんですね。専門性の確保のため、そして裁量を確保するためには残業代ではなくて教職調整額と言うんですけれども、この、いや、臨機応変に対応する必要性があるから裁量を確保する必要がある、分かりますよ。でも、それと残業代を払わないということはイコールにはなり得ないんじゃないかと。
裁量があると言いますけれども、それはつまり、ここの例に挙げられているような子供たちの対応をしない裁量までも認められているものではないと思うんですよね。公務員である公立教員、当然こうした多様な子供たちに対応しなければならないんじゃないですか。局長、いかがでしょう。
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163望望月禎文部科学省初等中等教育局長
市町村が設置する公立学校につきましては、御承知のとおり、域内の子供たちを基本的に受け入れまして、私学はそうした学校法人と、それから保護者との契約ですけれども、市町村の設置する公立学校につきましては、その全ての地域の子供たちの義務教育の機会を保障する役割を担ってございます。
子供たちの抱える課題が複雑化、困難化している中にありまして、教師がその子供たちの状況の変化も考えながら子供たちに適切な教育を行う、そうした裁量を確保するということが大変大事だというふうに考えているところでございます。
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吉良よし子(共産)
いや、学校が受け入れなきゃいけないというのは当然だと思うんですよね。
今言っているのは教員の裁量の部分で、裁量といったときに、例えば自分が担任を受け持つクラスの中にこの挙げられたような多様な子供たちがいるというのは当然あり得るんですけど、このクラスにその子たち入れないでとか、長時間労働になるのでもう無理ですとか、この子たちには対応しませんなんという対応はあり得ないと思うんですよね。いかがですか。
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