委員御指摘のように、近年、学校の教師が支援する子供たちが抱える課題が本当に多様化しておりまして、また複雑化する中にございまして、教師の職務の重要性、ますます高まっているものと認識をしているところでございます。
こうした状況も踏まえまして、今般の処遇改善におきましては、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇とするために、教職調整額、四%から一〇%に引き上げることなどを行うことといたしました。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
委員御指摘のように、近年、学校の教師が支援する子供たちが抱える課題が本当に多様化しておりまして、また複雑化する中にございまして、教師の職務の重要性、ますます高まっているものと認識をしているところでございます。
こうした状況も踏まえまして、今般の処遇改善におきましては、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇とするために、教職調整額、四%から一〇%に引き上げることなどを行うことといたしました。
委員にお答えします。 諸外国との教師の給与水準等の比較につきましては、各国における経済状況、また労働者全体の給与水準の関係も踏まえる必要がございまして、単純な比較には留意が必要となるところでございます。 ただ、御指摘のとおり、OECD上の平均は近年増加傾向の中、日本の実質ベースの給与は減少しているところではございまして、教師に優れた人材を確保するには教師の処遇改善はまさに重要だというふうに考えておりまして、今般の教職調整額の段階的な引上げ等に加えまして、公立学校の教師を含めました地方公務員の給与は近年の人事委員会の勧告等によりまして改善傾向にあること…
とはいえ、政府はいつもOECD比較でってすぐ言うじゃないですか。 そういう部分でOECDとちゃんと比較をして教員の給与を見ていただきたいという問題提起にもかかわらず、世界いろいろ違いますのでというふうに言われたら、それは大臣、違うんじゃないでしょうか。 最後に、このOECDの示唆を読み上げさせていただきます。 教育制度を通じて質の高い教育を効果的に提供していく上では、全ての生徒が質の高い教員の指導を公平に受けられるようにすることが欠かせない。教員の業績に対して、あるいは継続的な職能開発を通じて技能向上を目指す取組に対して報酬を与えることは、質の高い…
日本共産党の吉良よし子です。 昨日ですけれども、今年三月に、高松地裁において、教員の労基法違反の時間外労働、残業についての賠償命令が出されていたとの報道がありました。こうした各判決などを見ていても、時間外の残業を労働時間と認めない今の文科省の異常性というのは浮き彫りになってきているよねということを実感するわけですし、そういう対応を可能にしているのが現在の給特法で公立学校の教員への残業代の適用除外をしているということにあるわけで、やっぱりこれを改めるべきだと思うわけです。それを改めて、公立学校の教員にも残業代を支給すべきだということは、この間、私、繰り返…
委員御指摘のように、近年、学校の教師が支援する子供たちが抱える課題が本当に多様化しておりまして、また複雑化する中にございまして、教師の職務の重要性、ますます高まっているものと認識をしているところでございます。
こうした状況も踏まえまして、今般の処遇改善におきましては、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇とするために、教職調整額、四%から一〇%に引き上げることなどを行うことといたしました。
いや、多様な様々な子供たち一人一人に向き合う臨機応変の対応にするためには残業代等を支払うべきじゃないかと聞いているんですけど。
給特法におきましては、教師の自発的創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるか切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。
教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。
やっぱり分からないんですね。専門性の確保のため、そして裁量を確保するためには残業代ではなくて教職調整額と言うんですけれども、この、いや、臨機応変に対応する必要性があるから裁量を確保する必要がある、分かりますよ。でも、それと残業代を払わないということはイコールにはなり得ないんじゃないかと。
裁量があると言いますけれども、それはつまり、ここの例に挙げられているような子供たちの対応をしない裁量までも認められているものではないと思うんですよね。公務員である公立教員、当然こうした多様な子供たちに対応しなければならないんじゃないですか。局長、いかがでしょう。