水野素子 (立憲民主党)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

多様なアクター、プレーヤー、あるいは御意見番のような方々が連携する、組織が連携するというような形でのやり方というのが重層的でございますので、是非、イギリスなどでは、このように進んだ形で構造をシンプルにして現場に権限を移譲するということも進んでいますので、是非、そういった構造改革も視野に入れて御検討を今後是非ともいただきたいと思います。

一方で、次の質問ですけれども、学校での事故時の対応改善について、これ、公立と私学で行政の対応に大きな差があります。特に私学への行政指導が不十分ではないかという点につきまして問題提起をしたいと思います。

令和五年五月三十日、私は、内閣委員会の方におきまして、地元神奈川県の私立高校での、令和元年ですね、二〇一九年三月二十九日の二名の生徒の死亡事故におきまして、その学校は直前にも重篤な重傷事故も起こしておりましたけれども、学校側が調査の事務局となることで、行政も十分な指導を行わないために、原因究明に必要な情報あるいは被害者側に十分な情報開示あるいは説明がなされずに、さらには再発防止の点でも問題があるのではないかという点を問題提起を行っております。その続きをここで行わせていただきたいと思っております。

遺族側は、この場合は海外での研修で起きましたので、引率の方が管理不十分ということで海外では有罪になっている。そして、しかも、遺族の側は大変つらい思いをしながら今もおるわけでございます。

そこで私は、この学校事故対応に関する指針、資料五と六を御覧いただきたいんですけど、この見直しが必要ではないかという点を今日はお尋ねしたいと思います。

資料五、基本調査。学校が原則として実施主体となり、学校の設置者の指導、支援の下実施する。

この場合は、公立の場合は、学校現場と学校の設置者が別でありますので監督が届きますが、私立の場合は、同一の法人下にある学校法人とその学校ということになってしまいます。

さらに、資料六。さらに、本格的にその調査を基に分析、検討を行うべく詳細調査、こちらも学校の設置者が主体になる。

この場合は、学校ではなく自治体になるわけですけれども、公立の場合は、しかし、私立の場合には、学校設置者、つまり学校法人が調査の主体となり、学校法人が求めなければ特に自治体等が関与しない状況になっている。これはいわゆる利益相反ではないでしょうか。

やはり、この指針を改正をいたしまして、当事者である学校法人側、調査の事務局を行えないものとして、調査の客観性、再発防止策の徹底をしっかりと客観性を確保した上で行う体制、制度をつくるべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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