参議院 財政金融委員会 第12号
2026年7月14日・184 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
- 所得税の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
- 東京一極集中をなくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年七月十四日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十七日 辞任 補欠選任 山中 泉君 松田 学君 六月二十五日 辞任 補欠選任 西田 英範君 小野田紀美君 六月二十六日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 西田 英範君 七月八日 辞任 補欠選任 小林孝一郎君 鶴保 庸介君 西田 英範君 山崎 正昭君 七月九日 辞任 補欠選任 鶴保 庸介君 小林孝一郎君 …
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、山中泉君が委員を辞任され、その補欠として松田学君が選任をされました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長井上俊剛君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行副総裁氷見野良三君、同理事神山一成君及び同理事中村康治君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
─────────────
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
おはようございます。自民党の西田英範でございます。 本日は、金商法等の一部改正法案について質疑をさせていただきます。 まず、暗号資産についてでございます。 ウェブ3の時代になりまして、インターネットが情報の流通を変えたように、ブロックチェーンが価値の流通の変革をもたらしてきました。デジタル資産、スマートコントラクト、トークンエコノミーなどが急速に発展してきた中、暗号資産を株式や債券などと並ぶアセットクラスとして位置付けるべきときが来たと言えるわけであります。 規制をスピーディーかつ適切に整備し、技術革新と投資家保護を図ることで、信頼できる市場を育…
暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。 また、暗号資産については、価格変動リスクが大きい面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをするために、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘があるものと承知をしております。 こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案は、殊更に暗号資産投資を推奨し…
ありがとうございます。 暗号資産市場では、発行者や運営主体が明確なものだけではなくて、分散型のプロトコルのように責任主体が明確でないものも多く存在するわけであります。 この法案では、発行者が存在する場合には発行者による情報公表、発行者が存在しない場合には取引業者による情報公表というのが想定されているわけでありますけれども、発行者や管理者が明確でない暗号資産について、誰がどの範囲で情報公表責任や投資者保護の保護上の責任を負うのか、これ整理しておく必要があると思います。また、取引業者に過大な責任を負わせれば、国内で取り扱われる暗号資産が過度に限定されて、…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。 利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、…
ありがとうございます。 今回のその暗号資産の規制についてでありますけれども、EUではMiCAという法令によって暗号資産発行者、そして暗号資産サービスプロバイダー、ホワイトペーパー、市場濫用規制、監督当局の登録簿など、極めて包括的な制度整備がなされております。 今回の我が国の金商法改正においては、暗号資産規制を強化するものでありますけれども、情報公表の標準化であるとか一覧性の確保、データの整備、そしてDeFiという分散型金融への対応などで、なお課題があると考えられます。 政府として、本法案による暗号資産規制についてEU、MiCAと比較してどういう相違…
お答え申し上げます。 暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。 御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強化等を図っておりまして、欧州のMiCAと比較してこの点は遜色のないものと考えております。 また、欧州のMiCAと比較した場合の相違点や今後の課…
ありがとうございます。 今回のこの暗号資産の規制についてもう一つ大事な視点としましては、国内の登録業者だけではなくて、海外の無登録業者を通じて日本の居住者が取引するケースも少なくないということを踏まえる必要があります。国内業者への規制を強化しても、その利用が海外無登録業者へ流れれば、投資者保護はかえって弱まるおそれがあるわけであります。 本改正において民事効が導入されるといった法的な措置は講じられておりますけれども、実態的にしっかりと未然防止を図る必要があるわけであります。 政府として、海外無登録業者による日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、…
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用し、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行うとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。 さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳格な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する…
ありがとうございます。 少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。 このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。 このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの…
本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。 また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化…
ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。 この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。 一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。 日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDや…
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。 この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と…
是非よろしくお願いいたします。
最後に、スタートアップについてでございます。
スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。
政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。 このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とする…
ありがとうございます。
これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
立憲民主・無所属の高木真理です。 通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。 暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や…
お答え申し上げます。 直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入し…
大半のものが今回の法改正の対象になってくるということなので、そこは本当に今回の改正の意義というものも感じますし、それでも、それ以外の詐欺的なものもあって、全く、何というんですかね、詐欺の手口として何かこう言葉が、暗号資産がちりばめられているだけで、単なる詐欺でしたみたいな話も中にあったりすると思いますので、なかなかその辺の見分けまでは件数でお答えいただくことは難しいのかと思いますけど、効力があるということは本当にこの改正が待たれるところだとも思います。 暗号資産ですが、調べていてもなかなか難しくて、今、今後この法改正でどういったところが前に進むかという…
今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。 金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの…
とても重要なところを今お答えいただいたと思うので、これから暗号資産も更に広まっていくという側面があろうかと思いますので、日本で登録している事業者であるということが一つのメルクマールになるので、それがはっきり分かりやすい形に見えるように是非周知を行っていただきたいというふうに思います。 次に、海外事業者の発行による特定暗号資産について、日本の取引事業者は、発行者が公表した情報を公表、提供する義務を負うことになっております。しかし、そもそも発行者が情報を公表をしていない、発行国では公表義務がないため開示されていないような場合にはどうするのでしょうか。お願い…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。 この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求められます。その上で、インターネット等を通じても暗号資産に関する情報を収集できないような暗号資産というものは、そもそも利用者保護の観点から支障がある…
そのような今御答弁いただいたような措置をとっていただくので、日本における登録取引事業者を利用すれば、一定のものが担保されるという御答弁だったというふうに思います。 逆に、裏返せば、そういうものがない海外の取引事業者とかを勝手に使う、勝手にというかその人が選んで使う場合には、その保護は及ばないことがあるということかと思いますけれども、見付けたときには警告などを、海外事業者であっても日本語で取引を勧めているようなサイトには行っていただいているということですが、とにかく、日本人は日本の登録事業者を利用していけば、海外のものであっても一定の商品について担保され…
お答えいたします。 今般の改正法案において新たに導入される暗号資産の情報公表規制やインサイダー取引規制について、その実効性を確保していくことが市場の公正性を確保する上で大変重要なことだというふうに考えております。暗号資産の取引は、上場有価証券の取引と類似する面がある一方で、先生御指摘のとおり異なる面も少なからずあるというふうに認識をしております。 そのようなことも踏まえて、上場有価証券における市場監視体制も参考としつつ、自主規制機関等の関係機関とも連携して厳正に対応してまいりたいと考えております。 また、証券監視委員会の具体的な市場監視体制をどうす…
しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、体制の何人かとかいうようなことは答えられないということでありますけれども、しっかり必要な数の増員がなされるように応援をしたいというふうにも思いますので、よろしくお願いをいたします。
それから、暗号資産の相続について伺います。
暗号資産も相続の対象になりますけれども、相続人から相続の申告はないんだけれども、被相続人には暗号資産があったと、亡くなった方に暗号資産があった。これ、国税庁としては、申告漏れではないかというような情報はどのようにつかむことができるんでしょうか。国税庁政府参考人に伺いたいと思います。
お答えいたします。
申告納税制度の下では、原則といたしまして、相続人自らが暗号資産を含む相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で申しますと、国税当局といたしましては、被相続人の過去の申告内容のほか、あらゆる機会を通じて収集した暗号資産を含めた資料情報等から、相続税申告が必要であると見込まれる相続人に対しまして相続税申告の案内を送付しているところでございます。また、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査により修正申告を勧奨するなど、適正、公平な課税の実現に努めております。
この暗号資産、大幅に値上がりした暗号資産の場合、相続は、もう相続税は支払不能の額となるというようなケースが多いというふうに伺っておりますけれども、相続放棄以外に対応がないというふうに言われており、その場合、暗号資産は結果的にどのような形で誰のものになっていくのでしょうか。
お答え申し上げます。
民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
ここまでで金商法のこと、まだもう少し残しているんですけれども、どうしても、もう会期末に当たって、質問をこの委員会でさせていただきたいと思っていた点がありますので、ちょっと八番で通告していたものに移りたいというふうに思います。 がらっと変わって、東京都とそれ以外の道府県の税収格差是正について、済みません、伺います。 東京都の税収が絶好調であります。私は地方自治はもっと自治体の思うどおりに進められるようになってほしいと思いますけれども、なかなかここに財源の壁が立ちはだかります。 税収絶好調な東京都は、子育て支援においても、十八歳まで子供一人五千円の支給…
お答えいたします。 地方税の偏在是正につきましては、多くの知事の皆様方から、行政サービスの地域間格差の顕在化する中、偏在是正の取組を進めていただきたいという切実な御意見を伺っているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱において、東京都も含めた我が国全体が将来にわたり持続可能な形で発展をしていくためには、地方の活力の維持向上が不可欠であり、都市も地方もお互いに支え合うという基本的な考え方に立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。 総務省といたしましては、自治体の…
具体的に検討を進めていただけるということなので、固定資産税の方も九年度以降と言わずにもっと早くにという思いもありますけれども、是非着実に進めていただきたいというふうに思います。
まだ時間がありますので、暗号資産に戻ります。済みません。あっ、暗号資産ではない、金商法ですけど、スタートアップ企業への資金供給の促進について伺います。
今回の、スタートアップの成長資金の拡大を狙って改正が行われますけれども、一連の改正の後、緩和された規制が諸外国と比較した場合に、企業側の資金調達のしやすさ、どのくらいの位置に日本がなってくるのか、伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的特定投資家まで拡大すること等を内容とする改正を行っております。 こうした一定の金額未満の資金調達やプロ投資家向けの勧誘につきまして、当局への書類…
今後もバランスなどを見ながら適切なものを進めていただくということで、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 まだ少しお時間がありますので、今度もまた金商法から外れてしまうんですけれども、印紙税の廃止について伺いたいと思います。 印紙税、これ、今デジタル化の中で増えている電子メールなどによる取引は対象外になっておりまして、クレジットカードの決済でも非課税となっています。紙で出る領収書にはこれを払わなきゃいけないという、紙のものに掛かっているということで、公平性に疑問がございます。 もうこういったものは、時代に合わせて見直して、廃止をしていく…
高木委員、時間が参りました。
はい。
お願いします。
結構ですか。
いや、質問。廃止はいかがかという質問です。
もう時間が来ておりますので、舞立副大臣、手短に御答弁お願いします。
印紙税の在り方につきましては、厳しい財政状況の下で貴重な財源であること、また税体系の中で、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完する役割を果たしていること、またデジタル化等の時代の変化への対応等も踏まえまして、中長期的な観点に立って検討していく必要があると考えております。
以上です。
終わります。
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 本日は、金商法等改正法案のうち暗号資産規制、とりわけ、ミームコイン被害、海外DEX経由取引、SNS上の話題化と勧誘の強化についてお伺いします。 まず、今回の改正案について、暗号資産がもはや単なる決済手段ではなく、多くの国民にとって投資対象となっている現実を踏まえ、資金決済法中心の規制から金商法の投資者保護、市場公正性の枠組みに移していく方向性自体は評価をします。 金融庁の資料でも、国内の暗号資産の口座数は一千四百万を超え、年収七百万未満の利用者が七割を占めるとされています。暗号資産は、もはや一部の専門家や富裕層…
暗号資産につきましては、これまで決済手段としての観点で資金決済法で規制されてきましたが、足下では暗号資産の投資対象化が委員御指摘のとおり進んでおりまして、詐欺的な投資勧誘等への対応ですとか取引の公正性の確保等の課題が生じておりますので、こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案では、利用者保護の充実を図るため、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うという趣旨のものでございます。 具体的には、この規制の見直しによって、無登録業者や投資アドバイス等に係る不適切行為への対応、暗号資産の利用者に対する…
ありがとうございます。 今大臣から、利用者保護、不公正取引の抑止という御答弁ありました。そこで、重要になるのは、政府が暗号資産被害の実態をどこまで把握しているかです。 現在の暗号資産被害と一口に言っても、中身は様々です。国内登録交換業者を通じた取引、海外の中央集権取引所を通じた取引、ユニスワップのような海外分散型取引所、いわゆるDEXを通じた取引、偽アプリ、偽取引所への誘導、SNSやロマンス詐欺による送金誘導など、被害の経路は大きく異なります。 特に、ミームコイン被害は、国内登録交換業者で上場、販売されるというより、SNS、動画、オンラインコミュニ…
お答え申し上げます。 金融庁の金融サービス利用相談室に、本年、例えば本年一月から三月にかけて寄せられました暗号資産等に関する御相談、これ千四百六十六件であります。この旨はホームページにおいて公表されていますが、これについては、例えば、御質問にありますとおり、いわゆるミームコインを対象とした詐欺的な勧誘についての相談も含まれております。 また、同ホームページでは、利用者のお役に立てていただける相談事例についてもその分類や分析を御紹介しておりますが、その中では、例えば、暗号資産の購入を勧誘されたが、信頼できる業者か教えてほしいというような御相談については…
ありがとうございます。 今の答弁をちょっと伺っている限りでありますと、暗号資産被害が増えていることというところ、どういったものがあるかというところは御認識されている一方で、例えばミームコインに限定させていただくと、そのうちどれだけが国内登録業者経由だったり、それがどれだけが海外DEX経由だったりというところは、政府としては体系的に分類して把握して分析しているということではないのではないかなというふうに思いました。 そこで、金融庁に更にお伺いしますが、今回の改正が本当にミームコインの被害に効いているのかを検証するためにも、金融庁は、相談や被害の情報の段…
金融庁といたしましては、そのいわゆる暗号資産と呼ばれるもの、あるいはトークンと言われるもの全てを類型別に分析するというのはなかなか困難でありますけれども、先ほど申しましたような利用者相談の事案でありますとか、あるいはそれ以外にも暗号資産交換業を通じた様々な情報というようなものがございますので、それらを今後しっかりと分析をして国民に提示していきたいと考えています。
確かに、千四百六十六件ということで多いと思うので、電話で聞くだけだと全てを何の情報と把握しにくいかもしれませんけれども、分類をある程度して、どこが取締りというか規制できていて、どこにやはり詐欺が多いかみたいなところはしっかり分析していただきたいと思っております。 次に、海外DEX経由のミームコイン取引に対する本改正案の限界について伺います。 サナエトークンの事例では、国内登録交換業者で販売されたのではなく、ソラナチェーン上で発行され、DEXで流通していたと言われております。この場合、購入者は、まず国内外の取引所でソラナを購入し、それを自分のウォレット…
おっしゃっているDEX、ディセントラライズド・エクスチェンジですね、この分散型取引所について明確な定義があるわけではないと承知しておりますが、一般には、この中央集権的管理者がいない、あるいは特定し難いと、そして、利用者同士がスマートコントラクトを通じてこの暗号資産の交換を自律的に実行することができるような性質を有するというふうにされております。 現状、国内の一般の個人による暗号資産の取引は、いわゆるDEXではなくて、暗号資産交換業者に口座を開設して行う取引の方が割合的には圧倒的に多いとは聞いておりますが、もちろんそれはDEXのこともあるわけでございまし…
ありがとうございます。 次に、SNS上の話題と勧誘の境界についてお伺いします。 DEX経由のミームコイン被害では、最も厄介なのは、発行者や関係者、インフルエンサーが、これは投資勧誘ではない、単に話題にしただけ、コミュニティー活動だ、政治的応援だ、ネタ、文化だと主張し得る点です。 例えば、このトークンが話題です、応援の象徴です、コミュニティーで盛り上げましょう、価格が上がっています、買うかどうかは自己責任ですとSNSで発信するだけなら、直ちに勧誘、投資勧誘と言い切るのは難しいかもしれません。しかし、購入方法を具体的に説明する、DEXへのリンクを貼る、…
お答え申し上げます。 今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。 その上で、個別の…
ありがとうございます。今、総合的に、実質的に判断されるという答弁だったというふうに理解しました。 そこで、具体的にお伺いさせていただきます。例えば、今、以下の三つの行為は法令違反の判断において重視されるのかというところをお伺いさせていただきます。 一番目は、上がる、今買うべき、応援になるなど、価格上昇や購入を期待される投稿。二番目は、政治家本人、政党、後援会、事務所等の関与、承認を誤認させる表示。三番目は、発行者、関係者、インフルエンサーが当該トークンを保有しており、値上がり益や売却益を得る経済的利害関係を有している場合。これらは単なる話題化ではなく…
お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。 御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。 また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違…
ありがとうございます。是非ここは明確にしていただきたいと思います。 一般の国民から見ると、これは投資勧誘ではありません、自己責任ですと一言書いてあれば許されるように見えてしまう。しかし、実際には、発行者や関係者が大量に保有していて、SNSで盛り上げて、購入方法を案内して、価格が上がったところで売り抜ける、これがミームコインの被害の典型的な問題です。 今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコインの発信について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引になるのかというところを政府として明確化してい…
今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになりますし、公表しない場合は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科の対象となります。 また、何人も、暗号資産の売買等のために、又は暗号資産の相場の変動を図る目的をもって風説を流布してはならないこととされております。これに違反した場合には、刑事罰の対象となるほか、…
ありがとうございます。 最後に、制度改善について伺います。 今回の金商法改正は、暗号資産を投資対象として捉え直し、情報公表、不公正取引、無登録業者対策を強化する重要な一歩です。 しかし、ミームコイン被害の最前線は、既に国内交換業者の外側、つまり、海外DEX、SNS、オンラインコミュニティー、インフルエンサーによる話題化の領域に移っています。この領域では、販売していない、勧誘していない、話題にしただけ、自己責任でDEXにアクセスしただけという、法規制の網を擦り抜ける可能性があります。 そこで、大臣に伺います。 今回の改正案を実効あるものにするため…
御指摘のとおり、どのような行為が規制対象となり得るのかについて、事業者や利用者等に対して明確にすることが重要と考えております。
その観点から、法令で明確に定めることに加えて、金融庁のガイドライン等においてより規制の内容が明確になるように取り組んでまいりたいと考えております。
次に、海外DEXそのものを直接規制できないとしても、日本居住者向けの購入誘導、広告、インフルエンサー推奨、日本語のUI、コミュニティーの運営など、国内側の入口に対する規制も強化する必要があると考えておりますが、この点につきまして大臣の御見解をお聞かせください。
海外の事業者は、これまでも悪質な、まあ海外の事業者だから無登録なわけですけれども、これまでも悪質な無登録業者に対しては警告書の発出を行ったり、アプリストアに配信停止していただいたりしてきてはいますが、今回、改正法案が出ておりますので、無登録業者に対してより厳格な規制を設けることとしております。
また、金融庁証券取引等監視委員会としては、監視執行体制の強化、警察との連携を図って、こうした規制に基づいた厳格なエンフォースメントや利用者への注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 最後に申し上げます。 国民民主党は、ブロックチェーン、ステーブルコイン、セキュリティートークンなど、新しい技術の可能性を否定するものではありません。むしろ、健全なイノベーションは日本の金融成長戦略として進めるべきです。 しかし、健全な市場をつくるためには、詐欺的なミームコイン、無登録業者、SNSでの誤認誘導、著名人の名前を悪用した投資被害は放置してはなりません。特に、海外DEX経由のミームコインについては今回の改正だけでは対応に限界がある。だからこそ、国内側の入口であるSNS広告、インフルエンサー、発行関係者の行為をどう規制…
公明党の杉久武でございます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。 まずは、法案の質疑に入る前に一点、全東信の破産手続の開始につきまして確認をさせていただきたいというふうに思っております。 クレジットカード決済代行会社である全東信が破産し、多くの加盟店や金融機関に影響が広がっております。本件について、金融庁として現時点でどのような事実を把握をしているのか。あわせて、地方銀行や信用金庫等への影響の調査を進めていただいていると思いますけれども、その状況について伺いたいというふうに思います。 昨日の報道ですと、十三日時点で少なくとも二十一の地域金融機関…
お答え申し上げます。 七月六日、株式会社全東信が大阪地方裁判所より破産手続の開始決定を受けたところと承知しております。これを受けまして、一部の金融機関では、株式会社全東信への債権の取立てに支障が生じるおそれがある旨公表を行っているところでございますが、地域金融機関においては総じて充実した資本基盤を有しておりまして、現時点で金融システムの安定性に影響を及ぼすような状況にはないと認識しております。 その上で、現在、金融庁におきましては、こうした財務への影響等を含めまして実態を把握するために、一部の関係する金融機関に対しましてヒアリング等を現在進めていると…
まだ全容が解明されてはないとは思いますけれども、やはり中小事業者の皆さん、これ売上金が入金されないという事態に陥っておりますので、しっかりと寄り添った対応を関係省庁連携をして進めていただきたいと思いますし、また、進捗がありましたら国会等でもまた私も注視をして取り上げていきたいというふうに思っております。 それでは、法案の中身について入りたいというふうに思います。 まず、サステナビリティー情報の開示について伺います。 近年、投資家が売上げを見る際には、売上げや利益といった財務情報だけではなく、気候変動への対応や人材戦略などサステナビリティーに関する情…
今般の制度改正で国際的に比較可能なサステナビリティー情報開示が進むことによりまして、投資家にとっては、中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上するものと考えております。 また、企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになること、投資家との建設的な対話を通じた中長期的な企業価値の向上に資することといった点で、その企業価値向上や国際競争力の強化につながるものと考えております。さらに、情報開示をきっかけとした事業ポートフォリオの見直し等を通じて、例えば温室効果ガス排出量の削減が新たな…
今御説明いただきましたこの開示に併せて、今回はサステナビリティー情報の保証、これも制度化されるわけでございます。 今般の制度では、この保証業務の担い手を監査法人に限定せず、一定の要件を満たせば監査法人以外の法人も参入できるということとなっております。 私は、この四月の当委員会で担い手の能力や独立性について質問させていただきましたが、制度が始まると本当に重要になってくるのは保証人を誰がチェックするのかという点でございます。法案によれば、当面は自主規制機関ではなく金融庁自身が直接検査監督を行うとされております。今後、保証業務の対象企業が増え、保証業者も増…
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、登録された保証業者に対する検査監督は、当面の間、金融庁が担うことを考えております。 金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に関しまして一定の体制整備を行ってきたところでございますけれども、引き続き具体的な監督体制等については検討していきたいと考えておりますが、これまで監査法人のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウといったものも有効に活用しつつ、しっかりと対応できる体制を整備してまいります。 また、制度導入後におきましては、サステナビリティー情報の開示基準の適用ですとか、ある…
やはり、ここは非常に今回の制度の中で大事なポイントになってまいりますので、やっぱり金融庁としてはしっかりとしたまずは体制整備をお願いをしたいというふうに思っております。 続いて、人的資本情報に対する保証についてお伺いをしたいというふうに思います。 今回の制度では、気候変動だけでなく、人的資本を含むサステナビリティー情報全体を対象としております。人的資本情報は企業価値を考える上で極めて重要であります。一方で、温室効果ガス排出量のような客観的な数値と比べると、人材育成や組織運営に関する情報は性質が異なります。 法案では、保証制度導入後、当初二年間は保証…
お答え申し上げます。 企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。 国際的なサステナビリティー開示基準を策定いたします国際サステナビリティ基準審議会、ISSBにおきましては、人的資本を含むサステナビリティー情報について新…
続いて、セーフハーバールールについて大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
企業が将来に向けた戦略やリスクを積極的に開示することは重要でございます。今回の法案では、そのための環境整備としてセーフハーバールールを導入し、一定の場合には将来情報に関する民事責任を負わないこととしております。企業が萎縮せず情報発信できる環境は重要でありますが、一方で、投資家の立場からすれば、責任が軽くなり過ぎないかという懸念もございます。
企業による積極的な情報開示と投資家保護のバランスをどのように考えていらっしゃるのか、大臣の御見解を伺いたいと思います。
今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。 ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により…
今御説明いただいたとおり、このバランスが非常に大事ですので、その点も踏まえた運用を是非お願いしたいというふうに思います。 続いて、こちらも大臣にお伺いしたいと思います。有価証券報告書の株主総会前開示について伺いたいというふうに思います。 私は、以前から有価証券報告書の株主総会前開示の必要性を訴えてまいりました。株主が議決権を行使する際には、企業の財務状況やリスク、将来戦略を十分理解した上で判断することが重要と考えております。しかし、現状では、有価証券報告書が株主総会後に提出される企業も少なくなく、株主が十分な情報を得ないまま議決権を行使しているとの指…
本来、投資家にとって非常に有用な情報を多く含むこの有価証券報告書は、株主総会の三週間以上前に開示されることが望ましいというふうに我々は考えておりまして、企業の開示情報を調べたところ、本年三月期決算企業において総会前開示を実施した企業の割合は前年同期比で大幅に増えておりまして、企業の取組が進展しているとは前向きに捉えております。他方、これら総会前開示を実施した企業の多くが株主総会の数日前の開示にとどまっておりまして、三週間以上前の開示を実現するには依然として相当な実務上の考えがあるとも承知しております。 具体的には、総会前開示を実施した三月期決算企業の割…
ありがとうございます。 今大臣にも触れていただきましたこの有価証券報告書の総会前開示を進めていく中で、会社法に基づく事業報告と金商法に基づく有価証券報告書の開示書類の一本化、そして、それに合わせた監査の一元化ということですね。やっぱり、これも重要なところだと思いますが、今おっしゃっていただいたように、会社法は法務省の所管になりまして、省庁横断的な課題になっておりますけれども、是非これも前へ進めていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。 続いて、確認書制度について伺いたいというふうに思います。 どれだけこういった、今回、開示の制度を…
お答え申し上げます。 金融商品取引法上、上場会社は、有価証券報告書の内容が法令に照らして適正であることを経営者等が確認した旨を記載した確認書を提出していただく必要がございます。 昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書では、確認書の記載事項として、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していることや、その実効性を確認していることということを内容として追加すべきという御提言をいただいております。さらに、この確認書の記載事項が真実であることをセーフハーバールールの適用要件の一つとすることについても御提言されているところでございます。 …
是非ここは見直しを進めていただきたいというふうに思います。 続いて、サステナビリティー保証制度の国際整合性について伺いたいと思います。 サステナビリティー情報は、国内の投資家だけでなく、海外投資家も企業を評価する際の重要な判断材料となります。今回の制度では、国際的な開示基準でありますISSB基準と整合的なSSBJ基準に基づく開示を求めるとともに、保証につきましても、国際基準との整合性を確保した基準に基づいて実施することとされております。 せっかく制度を整備するのであれば、日本だけで通用する仕組みではなく、世界から信頼される制度にしていくことが重要と…
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保することは大変重要であると考えております。 こうした観点から、サステナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASBが開発した国際基準等との整合性が確保された基準に従って実施される必要があるというふうに考えております。 このため、保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といったような各基準に関しまして、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議…
暗号資産の質問もちょっと用意をしてまいりましたが、時間になったようでございますので、以上で質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
日本維新の会、浅田均でございます。 今日は、暗号資産の規制根拠法を資金決済法から金融商品取引法に変えるということでございます。 暗号資産の代表格でありますビットコインというのがあります。これはずっと注目して見ておりますけれども、コロナのときに三十五万円まで下がったと記憶をしておりますが、今はまた一千万円を超えております。去年、一千八百万円という最高値を付けております。こういう変動幅が大きいものが決済手段として使われているというのは私はちょっと信じられないことでありまして、金融庁の方々等、これは、何でこの資金決済、こういうコインを、暗号資産を使って資金…
お答え申し上げます。 量子コンピューターの技術進展が既存の暗号技術に与える影響につきましては、金融庁といたしましても、金融分野の安全性、信頼性に関わる重大な脅威として認識しているところでございます。 このため、我々金融庁では、二〇二四年に耐量子計算機暗号、PQCへの移行に向けた検討会を開催いたしまして、その報告書で、優先度の高いシステムについて、二〇三〇年代半ばを目安にPQCへの移行が可能な状態にすることが望ましいとしたところでございます。 これを受けまして、金融ISACの方で昨年九月にPQC移行ガイドを作成しております。また、政府全体といたしまし…
お答えいたします。
我が国の耐量子暗号への移行計画については、ただいま金融庁から御説明のあったとおりでございます。
こうした計画に沿いまして、金融機関では、自社のシステムで使用している暗号の台帳の整備や台帳に基づくリスク評価や移行対象の優先順位付け、移行に関するロードマップの作成など、移行のための準備や検討に着手しつつあるものと承知しております。
耐量子計算機暗号への移行は金融システムの安定を確保する上で重要な課題でありまして、日本銀行といたしましても、金融庁や金融機関と連携し適切に対応してまいりたいと考えております。
適切な対応が進んでいるということで安心をいたしましたけれども、二〇三〇年半ばとか二〇三〇年代とかおっしゃっていますけれども、昨今のそのAI技術、本当にもうすごいです。私たちが普通の言語で話していることを、もうコーディングマシンとかいうのがあって、コーディング、普通ですとそのプログラミングを勉強していない人じゃないとできないような作業を普通の日常言語から変換できるというようなそういう時代に差しかかっておりますので、これも三〇年代と言わずに二〇年代の、まあ三〇年代が目標にしていただくのはいいと思うんですけど、できるだけ早いこと開発されることを希望しておきます…
お答えいたします。 現在、日本銀行では、短期金利の操作を金融政策の主たる手段としており、これと長期国債の買入れに関する判断は別のものとして位置付けております。その上で、先月の金融政策決定会合では、国債市場の動向と機能度を点検した上で、今後の国債買入れについて議論いたしました。 その結果、御指摘のありましたとおり、来年三月までは国債の月間買入れ額を毎四半期二千億円ずつ減額するという、これは昨年六月に決定した現在の計画ですが、それを維持するとともに、来年四月以降については、月間二兆円程度の買入れを行うことを決定いたしました。 ここで、来年三月までは現在…
ありがとうございます。 あと四、五分しかありませんので、あとQ五、六だけを質問させていただきたいと思います。 お手元に資料を配らせていただいております。消費者物価のコア指標という資料でございます。 これは、日本銀行が三月に、消費者物価のコア指標ということで、上の特殊要因を除いた消費者物価、④、⑤、⑥と番号を打ちましたけれども、これまでの①、②、③、刈り込み平均値、加重中央値、最頻値以外に、除く生鮮食品、特殊要因等ですね、④、⑤、⑥というコア指標をこれから公表していくということで発表されたものでございます。それだけ資料を公にしていただくというのは有り…
お答えいたします。 金融政策の運営に当たりましては、物価安定の目標を持続的、安定的に実現することが重要だというふうに考えております。こうした観点から、日本銀行では一時的な要因を除いた基調的な物価上昇率の動きを重視をしております。 この基調的な物価上昇率につきましては、これを捉える単一の指標は存在しないことでありますので、各種の物価指標や経済、物価に関する様々な情報を丁寧に見た上で総合的に判断していく必要があると考えております。このため、特定の指標を特に重視して説明することは必ずしも適当ではないというふうに考えております。 なお、こうした基調的な物価…
特定の一つだけにするのではないというのなら、こんなにたくさん出してもらうのはむしろ困るわけで、最後に氷見野副総裁にお伺いしたいんですけど、今後の、今回の利上げ後の実質金利が中立金利、自然利子率に対してどの程度の距離……
浅田委員、時間が参りましたので、おまとめをいただければと思います。
距離にあると認識されているのか、お尋ねいたします。
済みません、時間が参りましたので。
浅田委員、時間が参りましたので、おまとめください。
また個人的に聞かせていただければと思います。
参政党の松田学です。 本日は、まずは暗号資産、金商法の対象にして、資金決済法の対象から外すことになったということで、この機会に、財政当局であり、かつ金融当局でも、金融行政当局でもある片山大臣に、通貨についての基本的な考え方についてお聞きしたいと思っております。 そもそも、通貨って何かと。いろんな説がありますけれども、人間社会を成り立たせる自己循環論法によって成り立っている三つのうちの一つだと。言語、法、貨幣がそれであるという見方がありまして、要するに、通貨というのは、誰もが受け取ると思っているから自分も受け取るという一種の共同幻想、社会における共同幻…
我が国の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律というのがありますが、それにおいて、通貨とは、貨幣と日本銀行が発行する銀行券の二つとされています。 委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブルコインや前払式支払手段、プリペイドカードはいずれも法定通貨ではなくて、法定通貨の価値と連動した価格で発行されることを前提とした決済手段というふうに制度上整理されております。 委員お尋ねの仮想通貨から暗号資産への呼称変更というのもあったんですが、G20サミット等で国際的…
そして、この際、また大臣の御認識を伺いたいんですが、ウクライナ戦争で対ロ経済制裁やって、ドル離れというのが起こってですね、ドルを持っているとリスクがあると。で、ドルを中心とする従来の国際通貨体制が非常に揺らいでいるといろんな方が指摘されておりますし、また、これ実際どうなるか分かりませんが、BRICS共通通貨構想が出たりとか、先般は、イランが原油決済、人民元か暗号資産でと要求したということもありまして、こういったドル離れ的な動きの中で、従来の法定通貨以外、円に対してもですね、についても支払決済手段の多様化が今後進んでいくというふうにも予想されるんですが、こ…
特定の通貨が広く利用されるということには、流動性、安全性の観点から通貨としての高い利便性を有するということが必要であると理解しております。この点、米ドルは、こうした通貨としての高い利便性を有するいわゆる基軸通貨として国際的に広く利用されていると認識をしております。 まさに、昨年の一月に現政権がアメリカで発足したと同時に、この暗号資産の非常に有益な価値について、これを活用してアメリカの成長につなげるというようなことを大統領が演説、おっしゃっておられて、かつ、今はもう成立しておりますが、いわゆるステーブルコイン等を念頭に置いた法律が既に同じ月には提案される…
次に、今回の法改正の対象、暗号資産というのがあるわけですが、暗号資産の基本はブロックチェーン。ブロックチェーンとは何かというのは、非常に理解が難しい、また理解が進んでいないところがあって、ただ、トークンというもの、最近トークンという名称についてもちょっと問題事案が発生して、ちょっとイメージが悪くなっているところもあるんじゃないかと心配しているんですが。 今回、暗号資産について、投資家保護のための規制強化、これはいいと思うんですけれども、その一方で、何か規制を強化しなければいけない、トークンはいろいろ問題があるというふうになりますと、これから発展しなきゃ…
お答え申し上げます。 まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。 また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、…
これからいわゆるブロックチェーンに基づいたウェブ3の時代に移行していくという中で、このブロックチェーンで発行されるトークンというのは発展していくべきものだと思いますが、いわゆるトークンエコノミーというのは、特定の価値に共鳴する人々による多種多様なコミュニティー、これを発展させて、いわゆる市場経済とは異なるもう一つの次なる社会を形成していくと、これが次の日本のいろいろな課題解決にも貢献していくという意味で大きな役割を果たすんじゃないかと思うんですが、金融庁の政策として、こういった動きをサポートするということはお考えでしょうか。大臣の所見をいただければと思い…
ブロックチェーンの技術につきましては様々な場面で活用可能性が検討されておりまして、地域活性化の観点でも、例えばいわゆる地域通貨の発行や提供を通じた地域での消費喚起の取組等が行われてきておりまして、これ、私、二〇一八、二〇一九と地方創生担当大臣をやっておりましたけれども、こういった取組は本当に規模の小さいものから数えますとかなりの数がございまして、今もあちこちで行われていると思いますが、こうした創意工夫を凝らした取組を行うに当たりましては、金融規制に関わる法令等の適用関係にその自治体やあるいは地域コミュニティーが悩まれることもあろうかと当然思います。 金…
是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、サステナビリティー、非財務情報の開示規制ですね、これに移りたいんですが、かつて省エネというのは、この省エネというのは企業のコストが下がりますから、非常に企業にとっても利益になる、経済合理的なのが省エネだったと整理しますと、脱炭素というのはこれ一種の、経済学で言いますと外部不経済に対する対応なので、市場経済で処理し切れない、結局公的な負担であるとか何らかの形で負担をしないと進まないという分野なんですね。 今般のサステナビリティー開示規制、ここの中で我々参政党が着目しているのがやはり気候変動との関係でして、これ…
今般の制度改正によるサステナビリティー情報開示が進められていくということは、投資家にとっては中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上をいたします。また、適用対象企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになり、投資家との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上に資すると、こういった点でメリットがあると考えております。さらに、情報開示をきっかけとして、事業ポートフォリオの見直し等を通じて、例えば温室効果ガス排出量の削減が新たな収益機会につながり得るといった指摘もあり、そうした面か…
時間がなくなってまいりましたが、金商法、今回の改正は、投資家保護とかスタートアップの支援とか、全体としてはいい中身だと思うんですが、残念ながら、我々参政党は脱炭素原理主義に反対しているという立場から、本法案そのものに対してなかなか賛同しかねるという状況です。 最後に、最近では、世界的に見て、トランプ第二次政権の誕生以降、とにかく何が何でも脱炭素という潮流自体が変化している。アメリカではカリフォルニア州、民主党のカリフォルニア州が独自に開示、保証義務を課していますが、連邦レベルでは、バイデン政権下で一旦制定されたものが、これ業界や州政府の提訴もあって発効…
御指摘のように、強く豊かな日本投資枠の中で新しいエネルギーも含めて重要な投資先でございますが、また、米国における様々な潮流とか国際的な動きも十分承知をしておりますが、それであるゆえに、今般の我が国の制度案では、適用対象企業は一定のプライム市場上場企業三百社程度に限定しております。国際的なベースラインというのがそれでもございますが、その開示基準と整合的な基準に基づく開示であり、特に当初の第三者保証の義務化の範囲も限定していることと十分な経過措置を整備していること等を踏まえると、本制度案は、今のいろんな動向を鑑みても、企業の負担にも配慮しつつ、バランスの取れ…
以上です。どうもありがとうございました。
日本共産党の小池晃です。
暗号資産の取引について、最初に一般論としてお聞きをしたいんですが、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買することは資金決済法違反ですが、どのような罰則が適用されますか。
お答え申し上げます。
一般論として、業として暗号資産の売買等を行うことは資金決済法上の暗号資産交換業に該当すると考えられ、暗号資産交換業を行うに当たっては内閣総理大臣の登録を受けていただく必要がございます。
仮に事業者が登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合の罰則ですが、現行の資金決済法においては、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
六月十日の衆議院の財金委員会で総合政策局長が、金融庁の利用者相談室にサナエトークンについての損失に言及のあった相談は五件寄せられていると答弁されました。その後、何件になっているでしょうか。
金融庁の金融サービス利用相談室には、当該サナエトークンに関して何らかの損失に言及のあった相談が七月八日までで七件寄せられております。
前回お答え申し上げた五件より件数は増えておりますが、この中には、六月十日にノーボーダーDAOが補償用サイトを公表したことから、新たに当該補償サイトの申請手続に関する相談というものも含まれております。
増えてきているわけですね。
高市総理は、七月六日の決算委員会でサナエトークンについて問われて、仮に法令に違反する行為があれば、それは金融庁で適切に対応されるものと答弁されました。
大臣ね、総理も適切に対応すると言っているわけですよ。これ、やっぱり多額の損害が発生しているわけで、金融庁として適切に対応すべき。すなわち、全面的に解明して、厳しくこれは指導するべきではないかと思いますが、いかがですか。
金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、必要に応じて業務停止を求めることが原則です。 その上で、業務が継続されるなど、被害拡大防止の観点から必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう、警告や告発、その公表を行いますが、事業者が勧誘等の業務を停止した場合には、被害への対応状況や業務が再開されないか…
やめているからいいって話じゃないと思うんですよ。やっぱりこういう事態になったことについて金融庁として全体像を把握すると、当然、金融行政として私はやるべきことだと思うんですね。 お配りしておりますのは、NCC会員サービス等予約契約書、これ、サナエトークンの仕掛け人とされる松井健氏が代表を務める株式会社neu、これが投資家D氏と結んだ契約書であります。お名前はこれ消してあります。 松井氏はこの方に対して、御投資いただいているサナエトークンですが、近く暗号資産取引所に上場することが決まりましたというメッセージを送付しています。二月二十五日のサナエトークン発…
資金決済法第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換、その媒介を業として行う場合には、暗号資産交換業に該当いたしまして、同法第六十三条の二により登録が求められます。 その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、事前販売であるか否かにかかわらず判断されるものでございまして、当該行為の形式面だけでなく、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えます。 なお、御質問の詐欺事案についてですが、捜査当局において対応されるものと承知していますが、金融庁においても、無登録の暗号資産交換業に関する情報など、必要に応じ…
事前販売かどうかにかかわらずとおっしゃいました。そうだとしても、これは無登録業者による直接の購入の契約であることは間違いない。これは資金決済法違反じゃないですか。
御質問の個別の事例について御回答申し上げるのは差し控えさせていただきます。
こういうふうに、詰めていくと、個別の事案って逃げるんですよ。これじゃ話にならないと思いませんか。
止めるんだったら、ここで止めて。
金融庁、続けて答弁を。
お答え申し上げます。
一般論で申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、事前販売であるかどうかということではなくて、その形式面で実質に即して判断すべきものだというふうに考えておりまして、それが、販売、交換、その媒介を業として行っているかどうかということを判断することになります。
これ、業としてやっているじゃないですか、契約書までちゃんと作って。これ、販売、交換、業としてやっているんですよ。無登録でやっているわけですよ。これ、どう考えたって資金決済法違反ですよね。 首相の周辺が関与しているからということで、個別案件だって答えないという、そういう態度、私、許されないと思いますよ。 それから、今、ノーボーダーDAOはプロジェクト中止して補償を公表していると、さっき大臣おっしゃいました。これ、公式Xアカウントを見ると、六月三十日までと言っていた申請期限、七月三十一日に延期されています。お配りしているのはサナエトークン補償申請サイト、…
仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとして法令に抵触しないということは、これは重要なことであるというふうに考えます。
その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即しまして、それが販売、交換等に該当するのか、一回限りの取引なのか、反復継続する業なのかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から判断すべきだというふうに考えています。
いずれにしろ、しっかりとした補償が行われることも含めて、利用者保護の観点から関係者において適切に対応されることが重要だと考えています。
いや、だから、補償目的であっても、交換、反復継続だったら資金決済法に抵触すると言っているわけですから、これ、まさにそうじゃないですか。だから、販売したこともそうだし、今のこの補償のやり方だって、これステーブルコインですから、交換対象は。これはやっぱり資金決済法違反だと私は思いますが、そこを調査しないんですか。
先ほど申し上げましたとおり、当該の行為の形式面だけではなくて、実態に即して、それが反復継続されている業として該当するかどうかということについて検討をさせていただきます。について検討、判断すべきだと考えています。
じゃ、業としてやっているかどうかの調査はしているんですか、金融庁として。
一般論で申し上げれば、様々な論点について金融庁としては検討しております。(発言する者あり)
質問なので。質問の中で……(発言する者あり)
じゃ、速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
申し上げます。
先ほど大臣が申し上げましたとおり、金融庁は、資金決済法上、無登録に対する調査権限や行政権限は有しておりませんけれども、事実上の行政行為として、各種事案について必要に応じて任意のヒアリング等を行って実態把握を行っております。
実態把握を行っておりますということなんで、これ全容解明、やっぱり金融庁としてしてもらわなきゃいけない。しかも、これ、サナエトークンは先ほどからもあるようにミームコインだと。分散型取引所、DEXで売買されていると。
大臣も、今回のトークン、DEXにおける購入について、損失に言及があった相談ということが答弁されたんですけど、大臣、このミームコインに対する発行自体を規制すること、できていないですよね。ミームコインが流通しているDEXへの規制、これ、私は再発防止のためにはどうしても必要ではないかと思いますが、いかがですか。
我々、前に衆議院の予算委員会でも、御党の議員から再犯防止の措置をとるべきではないかというふうに質問されたときに、我々としては、被害者から御相談があった場合には必ず寄り添って対応していくという旨を、また法に照らして適切に対応していくという旨を答弁しておりますが、その上で、今般の改正法案では、暗号資産を発行して広く資金調達を行う場合には、発行者は当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないということになっております。また、現行の資金決済法や今般の改正法案では、暗号資産の発行者が暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要があるわけ…
だから、規制できていないわけですよね。それで今検討しているというわけですよ。だから今回の法改正だって、こういうミームコインの問題については、これ対応できないわけですね。 私、暗号資産は、マネーロンダリング、テロ組織、ランサムウェアなどの身の代金の送金、違法なオンラインカジノの決済、中国の地下銀行による海外への違法送金、もういろんなことに使われていると。これ、本当に重大な問題だと思うんですね。 金融庁は、衆議院の審議で、暗号資産ETFの対象として解禁するということも言っています。私は、大臣、暗号資産を金融商品と位置付けることによって、投資家や利用者のリ…
本日のこの御審議でもいろいろと御指摘をいただいてお答えをしておりますが、暗号資産投資については、この法改正において殊更に推奨するというものでは全くございません。そのリスクを十分に御理解いただいた上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行うということ、それがあり得るという前提で今回の法改正をお出ししているわけでございまして、金融庁といたしましては、海外で暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえ、日本においても適切な取引環境を整備すべく、暗号資産ETFを解禁する方向で検討したいと考えております。 当然、その際、投資家がリスク…
そういう説明をすることは当然だと思いますが、二〇二四年十二月、自民党デジタル社会推進本部、金融調査会が当時の加藤金融担当大臣に申入れを行っています。そこでは、暗号資産取引の振興や分離課税への道を開くとの観点から、利用者保護に留意しつつ、暗号資産の一部を金融商品として法的に位置付け、金融商品取引法の規制対象とすることも考えられるとされています。
大臣は、当時、自民党の金融調査会長としてこの申入れに同席をされています。これは、今回の法改正の目的というのは、当時の申入れにあったように、結局、暗号資産取引の振興と分離課税に道を開くということなんじゃないですか。
時間が来ておりますので、答弁簡潔にお願いします。
分離課税への道を開くこと自体を目的に行うものではございませんが、その上で、この八年度税制改正で、既に国会を通過しているわけですが、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、殊更に暗号資産を投資を推奨するのではなくて、既に国内外で暗号資産の投資対象化が進展している現実を踏まえて、利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮して、株式などの有価証券取引と同様の分離課税の対象とすると、こういう考え方でございます。
終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。
基本的なことをちょっと質問させていただきたいというふうに思います。
暗号資産の税制、今も議論がありましたけれども、改正金商法の施行を前提に総合課税から分離課税になるということですけれども、全ての取引が対象になるのかと思っていたら、そうではないような話も聞いておりますが、どのような取引が分離課税の対象となるのか。また、分離課税となる取引と総合課税となる取引に区分されるその理由というか、それを教えていただければと思います。
令和八年の税制改正によりまして、改正金融商品取引法の施行を前提に、暗号資産を保有する居住者等が暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合には分離課税が適用されるということでございます。
こうした取引を分離課税の適用としたのは、今回の金融商品取引法の改正により、当該取引について利用者の保護の充実が図られたこと、それから、暗号資産取引業者を通じて当該取引の内容を税務当局へ報告する義務が整備されたこと、これを踏まえまして行ったものと承知しております。
ちょっと私もよく分かっていないんですけど、じゃ、先ほど議論になったサナエトークンとか、ああいうのは分離課税になるんですか。
先ほどちょっと申し上げましたように、今般の金融商品取引法の改正によって、暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産、それを暗号資産取引業者に対して譲渡等をするということでございますので、御質問の事案については、暗号資産取引業者に今登録をされているわけではございませんのでということでございます。
ということは、暗号取引業者に登録をされている、まあ言い方がどうか分かりませんが、正規な取引は大丈夫だけれども、正規ではない、言うなれば、何という、無登録業者、そういうところが売買をするようなものについては総合課税なんだと。
じゃ、元々、そういう登録しない業者にそういうことをさせなきゃいいんじゃないかと率直に思うんですけど、そういうことはできないんですか。
御指摘のところは、そもそもそういう取引をさせないようにすればいいのかということでございますか。(発言する者あり)
もう一回質問の聞き取りでいいですか。
では、大島委員。(発言する者あり)
いや、ちょっと今聞かれたからやっていたわけですから、そこまで言われるようなことではないと思います。
よろしいでしょうか。
私が言っているのは、そういうちゃんと認められた業者以外はできないというふうにした方が非常にいいんじゃないでしょうかという話です。
今般の税制の改正は、そもそも原則として総合課税であるという考え方の下で、そのうちの一部について、一部の取引について分離課税にすると、そういうふうな税制上の考え方でございますので、こういうふうな取決めになっております。
余りちょっとよく理解はできていないのですが。
次に行きますが、暗号資産取引業者が積立てを義務付けられている責任準備金というのがあるということでありますけれども、それがどこまで機能をしていくのだろうかというちょっと疑問があるんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。 その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレット…
当然、そういったことが起こったときに補償するという保険のようなものだというんですが、これは、例えば原発のそれこそ事故が起こったときに、電力業者がみんな出し合って補償するような、そういう認識だとすると、これは、その取引業者が全て一つのところに集めていくのか、業者が自分のところで準備していくのかというところはどんな状況なんでしょうか。
まずは、各業者が自分のところで責任準備金を積み立てていただくということを念頭に置いております。
その責任準備金の金額というのは、取引業者一社で行うということであれば、自分のところが、ちょっと分かりやすく例えると、じゃ、百億分の取引をしているというと、その全額なのか、何%とかいう、そういう基準はあるんですか。
具体的な責任準備金の水準については、今後下位法令で定めることとしておりますので、現時点で詳細なことを申し上げるということはできませんけれども、コールドウォレットで管理する暗号資産において、万が一にも流出が生じたときに十分な額というのを順次積み立てていただくように設計してまいりたいというふうに考えております。
例えば、証券だとか銀行預金なんかというのは、そう簡単に流出したり、だまされて取られるということはないと思うんですけど、こういうネットの世界で、本当に物のない中で、ボタン一つで流出するような、そういうものというのはすごくリスクが高いから、こういった責任準備金というのを設けたと思うんですよ。
それだったら、一瞬にして、その取引業者が狙われた場合、全部なくなるような、その責任準備金は別の金庫か何かにちゃんとそういう管理されているのかとか、そういう事細かに設計していると思うんですけど、そこら辺、もうちょっと分かりやすく教えていただけますか。
まず、いわゆる現行の資金決済法におきましても、ホットウォレットで管理するということ、ホットウォレットで管理するものについては同種同量の暗号資産を別途保持していただくということになっています。
コールドウォレットというのは、いわゆるネットから切り離された形で保管するもので、そういう意味ではホットウォレットより安全なものということでございますけれども、それに関しても、万が一流出した場合に責任準備金を積み立てていただくと、そういうような段階になっております。
ということは、二重三重になっているということで安心ですよというふうにおっしゃっているんだと思いますが、そういうことをちゃんとやるというのは、利用者保護という観点ですよね。だから結局、スルガの問題にしても、やはり金融庁が利用者保護という観点できっちりこういったものを準備をしてやっておけばああいう問題は起こっていないんだというふうに思うわけですよ。 証券会社とかには、投資者を保護するためのセーフティーネットとして投資者保護基金というのがありますよね。で、暗号資産取引業者についても責任準備金を積み立てるというのがあるという、今それをやろうとしているんですけど…
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、証券会社には投資者保護基金制度というものが設けられております。これは、証券会社の破綻時にその預かり資産を投資家に返還することとなるところでございますけれども、その顧客資産が分別管理されていなかった場合に補償すべく、各社が事前に基金として負担金を積み立てるというものでございます。 この証券会社が資本市場における仲介者としての高い公共性を有していることと比較しますと、暗号資産取引業者について法令により基金制度を設け負担金の拠出を強制するということについては、現時点では慎重に検討する必要があるというふう…
大臣、今のちょっと答弁を聞いていると、証券会社とかは何かモラルがしっかりあって、この暗号資産のところは非常にまだまだそういう信頼性とか信用性がないように受け取ったんですけど、そういうところの取引をこういう形で金商法の中に取り入れて、いかにも証券と同じような扱いの投資ができる、そういったものですよというふうに国民に何かアピールするわけじゃないけれども、そういうふうに思わせるようなこういう改正についてはちょっと疑念があるんですけど、よりそういった部分で補償をしてあげなきゃいけないようなことの可能性が高い部分については、もっと安全な、さっき言った基金みたいなの…
証券会社につきましては、今おっしゃいましたように、破綻時の顧客資産はそもそも、その顧客資産はそもそも分別管理しなきゃいけないんですよ。だから、それはそうなった保全が図られているはずなんですが、この分別管理がうまくいかなかったり違反していたら、一人当たり一千万円を限度として基金が顧客に支払を行うと、こういうことでございますね。 この証券会社が資本市場における仲介者として高い公共性を有しているということと比較しますと、暗号資産取引業者につきましては、まだそこまでの状況なのかと、法令により基金制度を設け、負担金の拠出を強制することまでの状況なのかということに…
おっしゃることは分かりましたが、こういった金融関係の投資で被害を受けるようなことのないように、スルガのようなことが起こらないように、しっかり金融庁が監督をしていくことを要望して、終わります。
どうも、社民党、ラサール石井です。
暗号資産に対する規制について質問いたします。
ベースやソラナなどのブロックチェーンプラットフォームの登場により、新たな暗号資産の開発が容易になり、市場には数千万種類もの暗号資産が存在すると言われております。ちまたを騒がせているサナエトークンもソラナを利用するものでありました。
まず、政府として、市場に存在することを把握している暗号資産の数及び今般の金商法改定により規制対象となる銘柄の数をお答えください。
まず、金融庁が所管している暗号資産交換業、現在、金商法改正前でございますが、取り扱っている暗号資産は百十一種類となっております。今般の改正法案においても、この暗号資産の定義は変わりません。 一方で、市場に存在するいわゆる暗号資産と呼ばれているものの数については、対象となっている暗号資産の定義や調査範囲が区々でございまして、民間の調査でも様々な結果になっております。一例を申し上げれば、ある調査会社によれば約五千四百万種類に上るとの調査情報がございます。 なお、先ほど申し上げました百十一種類でございますけれども、当然のことながら、金商法改正までに市場のニ…
続いて、二番の海外DEXに対する規制の質問は、先ほどからいろいろな先生が質問され、そして、今般の金商法改定でDEXを規制するものはないということをお答えありましたので、これは割愛いたします。 続きまして、その次の大臣に対する質問ですが、サナエトークンのようなミームコインは、現行法上、発行自体に免許や登録は不要で、販売、媒介、交換業務を行う際は暗号資産交換業の登録は必要ですが、実際は無登録の交換業者を通じて取引されることも多く、無法地帯と言われております。今回、無登録業者への罰則が強化されるということはいいことだと思いますが、例えばサナエトークンについて…
現行の資金決済法や今般の改正法案におきましては、暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要がございます。 個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、その行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。 なお、改正法案では、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することとしておりまして、暗号資産の取引判断に関する意見表示をインターネットサイト等で対価を受けて行う場合には、対価を受けて行う旨の表示を義務付けるということを要求をしているところでござ…
とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。
金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。
まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。 金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意喚起を実施してきました。また、海外の無登録業者に対し、警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してきました。加えて、警告書の発出後も無登録営業を続けている事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたア…
政府は、今回の法改定は暗号資産取引を殊更に推奨したりお墨付きを与えたりするものではないと説明されております。 その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。 所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然…
まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。 ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があった…
個人投資家の金融商品選択における課税の中立性の確保、これが目的とおっしゃいますけれども、それでは暗号資産に対し投資の選択肢としてのお墨付きを与えることになるのではありませんか。
暗号資産につきましては、価格変動リスクが大きいという面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをいたしますので、いわゆるオルタナティブ投資として選択肢になり得るという指摘もあるものと承知をしておりまして、金融庁といたしましては、この暗号資産のリスクは十分に御理解いただき、リスクを許容できる範囲において投資家の合理的な判断に基づいて暗号資産取引を行うことはあり得るものと考えておりますが、殊更に暗号資産投資を推奨するものでもなく、投資商品としてお墨付きを与えるというものでもございません。 あくまでも個人投資家が、株式、そのほか外貨取引等いろ…
暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託の解禁、これ、暗号資産投資の推奨、少なくとも投資の選択肢としてのお墨付きを与えることだとしか考えられないのでございますけれども、その目的をお答えいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 暗号資産投資につきましては、殊更に推奨するものではありませんけれども、そのリスクを十分に理解した上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行っていただくことはあり得るものと考えております。 暗号資産ETF等につきましては、一般的に、投資者自ら暗号資産を保有しないため、暗号資産の流出による損失リスクが相対的に低く、また、暗号資産取引業者に口座を開設することなく証券口座を通じて暗号資産に投資することが可能になるといったようなメリットがあるとも指摘されているものと承知しております。 繰り返しになりますが、金融庁として暗…
時間の都合で、次の八番は割愛いたします。 最後の質問です。 暗号資産が違法なオンラインカジノの決済に使われている問題も深刻です。 今年一月には、無登録で仮想通貨ライトコインの交換業を営んだとして二十二歳の男性が逮捕されましたが、その客三人は、ライトコインをオンラインカジノの賭け金に使用しており、常習賭博容疑で書類送検されました。昨年十月には、海外のオンラインカジノで暗号資産を賭けたとして、中学一年の少年が常習賭博の非行事実で児童相談所に通告されました。暗号資産が若者、未成年にとっても身近な存在であり、違法行為に係る決済に使われていることを重く受け止…
お答えをいたします。 日本国内からのオンラインカジノを通じた賭博は犯罪でありまして、委員御指摘のように、オンラインカジノの決済に暗号資産が用いられないための措置が必要であると考えております。 このため、金融庁では、昨年五月に、暗号資産交換業者等に対して、業界団体を通じて、日本国内でオンラインカジノに接続をして賭博を行うことは犯罪である旨の利用者への注意喚起や、国内において利用者がオンラインカジノに関連して決済を行おうとしていることを把握した場合には当該決済を停止すること等を要請をいたしました。 引き続き、オンラインカジノへの送金防止のため、警察庁や…
終わりますけれども、先ほどから、注意喚起とか、どこそこに書いてあるとかいうことばかりで、それを読まなければ全然分かりません。それよりも、元を断つ規制を行っていただきたいと思って、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
私は、日本共産党を代表して、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案に反対する第一の理由は、暗号資産を金融商品取引法の対象に改定し、株式や債券、投資信託などと同様に国民の資産形成のための投資対象として扱うことが不適切だからであります。 暗号資産は、法定通貨ではなく、裏付け資産を持っていないことなどから、価格が大きく変動する傾向があります。暗号資産そのものを否定するものではありませんが、国民の経済活動にどのような価値を生み出すのか未知の段階であり、一般の投資家が判断することは難しく、現状はあくまで…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、森君から発言を求められておりますので、これを許します。森ゆうこ委員。
私は、ただいま可決されました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党、れいわ新選組及び社会民主党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 本法による暗号資産取引の投資者保護の強化とそれを前提とした暗号資産の譲渡による所得の申告分離課税の対象化が国とし…
ただいま森委員から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、森委員提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、片山内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山内閣府特命担当大臣。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十七分散会
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