当然、そういったことが起こったときに補償するという保険のようなものだというんですが、これは、例えば原発のそれこそ事故が起こったときに、電力業者がみんな出し合って補償するような、そういう認識だとすると、これは、その取引業者が全て一つのところに集めていくのか、業者が自分のところで準備していくのかというところはどんな状況なんでしょうか。
大島九州男 (れいわ新選組)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
今般の税制の改正は、そもそも原則として総合課税であるという考え方の下で、そのうちの一部について、一部の取引について分離課税にすると、そういうふうな税制上の考え方でございますので、こういうふうな取決めになっております。
余りちょっとよく理解はできていないのですが。
次に行きますが、暗号資産取引業者が積立てを義務付けられている責任準備金というのがあるということでありますけれども、それがどこまで機能をしていくのだろうかというちょっと疑問があるんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。 その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレット…
- (上の発言)
当然、そういったことが起こったときに補償するという保険のようなものだというんですが、これは、例えば原発のそれこそ事故が起こったときに、電力業者がみんな出し合って補償するような、そういう認識だとすると、これは、その取引業者が全て一つのところに集めていくのか、業者が自分のところで準備していくのかというところはどんな状況なんでしょうか。
まずは、各業者が自分のところで責任準備金を積み立てていただくということを念頭に置いております。
その責任準備金の金額というのは、取引業者一社で行うということであれば、自分のところが、ちょっと分かりやすく例えると、じゃ、百億分の取引をしているというと、その全額なのか、何%とかいう、そういう基準はあるんですか。
具体的な責任準備金の水準については、今後下位法令で定めることとしておりますので、現時点で詳細なことを申し上げるということはできませんけれども、コールドウォレットで管理する暗号資産において、万が一にも流出が生じたときに十分な額というのを順次積み立てていただくように設計してまいりたいというふうに考えております。