井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。

その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレットで管理する暗号資産と同種同量の暗号資産を別途保持する義務を課すとともに、さらに今般、コールドウォレット等で管理する暗号資産についても、ただいま御指摘いただきましたような責任準備金の積立義務というのを課すこととしております。

このように、責任準備金の積立ては、暗号資産の流出リスクを踏まえたセキュリティー対策の強化と併せて、万が一の流出対策を講じる観点から求めるものでございまして、利用者保護に一定の役割を果たすものと考えております。

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