お答え申し上げます。
今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。
その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレットで管理する暗号資産と同種同量の暗号資産を別途保持する義務を課すとともに、さらに今般、コールドウォレット等で管理する暗号資産についても、ただいま御指摘いただきましたような責任準備金の積立義務というのを課すこととしております。
このように、責任準備金の積立ては、暗号資産の流出リスクを踏まえたセキュリティー対策の強化と併せて、万が一の流出対策を講じる観点から求めるものでございまして、利用者保護に一定の役割を果たすものと考えております。
144
大島九州男(れいわ)
いや、ちょっと今聞かれたからやっていたわけですから、そこまで言われるようなことではないと思います。
よろしいでしょうか。
私が言っているのは、そういうちゃんと認められた業者以外はできないというふうにした方が非常にいいんじゃないでしょうかという話です。
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145堀堀本善雄金融庁総合政策局長
今般の税制の改正は、そもそも原則として総合課税であるという考え方の下で、そのうちの一部について、一部の取引について分離課税にすると、そういうふうな税制上の考え方でございますので、こういうふうな取決めになっております。
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146
大島九州男(れいわ)
余りちょっとよく理解はできていないのですが。
次に行きますが、暗号資産取引業者が積立てを義務付けられている責任準備金というのがあるということでありますけれども、それがどこまで機能をしていくのだろうかというちょっと疑問があるんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
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- (上の発言)
147井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。
その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレットで管理する暗号資産と同種同量の暗号資産を別途保持する義務を課すとともに、さらに今般、コールドウォレット等で管理する暗号資産についても、ただいま御指摘いただきましたような責任準備金の積立義務というのを課すこととしております。
このように、責任準備金の積立ては、暗号資産の流出リスクを踏まえたセキュリティー対策の強化と併せて、万が一の流出対策を講じる観点から求めるものでございまして、利用者保護に一定の役割を果たすものと考えております。
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大島九州男(れいわ)
当然、そういったことが起こったときに補償するという保険のようなものだというんですが、これは、例えば原発のそれこそ事故が起こったときに、電力業者がみんな出し合って補償するような、そういう認識だとすると、これは、その取引業者が全て一つのところに集めていくのか、業者が自分のところで準備していくのかというところはどんな状況なんでしょうか。
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149井井上俊剛金融庁企画市場局長
まずは、各業者が自分のところで責任準備金を積み立てていただくということを念頭に置いております。
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大島九州男(れいわ)
その責任準備金の金額というのは、取引業者一社で行うということであれば、自分のところが、ちょっと分かりやすく例えると、じゃ、百億分の取引をしているというと、その全額なのか、何%とかいう、そういう基準はあるんですか。
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