いや、ちょっと今聞かれたからやっていたわけですから、そこまで言われるようなことではないと思います。
よろしいでしょうか。
私が言っているのは、そういうちゃんと認められた業者以外はできないというふうにした方が非常にいいんじゃないでしょうかという話です。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
いや、ちょっと今聞かれたからやっていたわけですから、そこまで言われるようなことではないと思います。
よろしいでしょうか。
私が言っているのは、そういうちゃんと認められた業者以外はできないというふうにした方が非常にいいんじゃないでしょうかという話です。
ということは、暗号取引業者に登録をされている、まあ言い方がどうか分かりませんが、正規な取引は大丈夫だけれども、正規ではない、言うなれば、何という、無登録業者、そういうところが売買をするようなものについては総合課税なんだと。
じゃ、元々、そういう登録しない業者にそういうことをさせなきゃいいんじゃないかと率直に思うんですけど、そういうことはできないんですか。
御指摘のところは、そもそもそういう取引をさせないようにすればいいのかということでございますか。(発言する者あり)
もう一回質問の聞き取りでいいですか。
では、大島委員。(発言する者あり)
いや、ちょっと今聞かれたからやっていたわけですから、そこまで言われるようなことではないと思います。
よろしいでしょうか。
私が言っているのは、そういうちゃんと認められた業者以外はできないというふうにした方が非常にいいんじゃないでしょうかという話です。
今般の税制の改正は、そもそも原則として総合課税であるという考え方の下で、そのうちの一部について、一部の取引について分離課税にすると、そういうふうな税制上の考え方でございますので、こういうふうな取決めになっております。
余りちょっとよく理解はできていないのですが。
次に行きますが、暗号資産取引業者が積立てを義務付けられている責任準備金というのがあるということでありますけれども、それがどこまで機能をしていくのだろうかというちょっと疑問があるんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。 その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレット…