片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。

ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により虚偽記載が行われた場合は、金融商品取引法上、当然刑事罰の対象となるというわけで、そういうバランスできちっと規定をしているわけで、積極的な情報開示と投資者保護とのまさにバランスというところに配意してこういう制度を御提示しているということでございます。

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