やはり、ここは非常に今回の制度の中で大事なポイントになってまいりますので、やっぱり金融庁としてはしっかりとしたまずは体制整備をお願いをしたいというふうに思っております。
続いて、人的資本情報に対する保証についてお伺いをしたいというふうに思います。
今回の制度では、気候変動だけでなく、人的資本を含むサステナビリティー情報全体を対象としております。人的資本情報は企業価値を考える上で極めて重要であります。一方で、温室効果ガス排出量のような客観的な数値と比べると、人材育成や組織運営に関する情報は性質が異なります。
法案では、保証制度導入後、当初二年間は保証範囲を限定するとされておりますけれども、人的資本情報についてはどのような考え方で保証対象を定めていくのか、また、将来的にはどのような範囲まで保証対象としていくことを想定しているのか、金融庁の見解を伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の制度改正で国際的に比較可能なサステナビリティー情報開示が進むことによりまして、投資家にとっては、中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上するものと考えております。
また、企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになること、投資家との建設的な対話を通じた中長期的な企業価値の向上に資することといった点で、その企業価値向上や国際競争力の強化につながるものと考えております。さらに、情報開示をきっかけとした事業ポートフォリオの見直し等を通じて、例えば温室効果ガス排出量の削減が新たな…
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杉久武(公明)
今御説明いただきましたこの開示に併せて、今回はサステナビリティー情報の保証、これも制度化されるわけでございます。
今般の制度では、この保証業務の担い手を監査法人に限定せず、一定の要件を満たせば監査法人以外の法人も参入できるということとなっております。
私は、この四月の当委員会で担い手の能力や独立性について質問させていただきましたが、制度が始まると本当に重要になってくるのは保証人を誰がチェックするのかという点でございます。法案によれば、当面は自主規制機関ではなく金融庁自身が直接検査監督を行うとされております。今後、保証業務の対象企業が増え、保証業者も増…
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70井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、登録された保証業者に対する検査監督は、当面の間、金融庁が担うことを考えております。
金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に関しまして一定の体制整備を行ってきたところでございますけれども、引き続き具体的な監督体制等については検討していきたいと考えておりますが、これまで監査法人のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウといったものも有効に活用しつつ、しっかりと対応できる体制を整備してまいります。
また、制度導入後におきましては、サステナビリティー情報の開示基準の適用ですとか、ある…
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
やはり、ここは非常に今回の制度の中で大事なポイントになってまいりますので、やっぱり金融庁としてはしっかりとしたまずは体制整備をお願いをしたいというふうに思っております。
続いて、人的資本情報に対する保証についてお伺いをしたいというふうに思います。
今回の制度では、気候変動だけでなく、人的資本を含むサステナビリティー情報全体を対象としております。人的資本情報は企業価値を考える上で極めて重要であります。一方で、温室効果ガス排出量のような客観的な数値と比べると、人材育成や組織運営に関する情報は性質が異なります。
法案では、保証制度導入後、当初二年間は保証範囲を限定するとされておりますけれども、人的資本情報についてはどのような考え方で保証対象を定めていくのか、また、将来的にはどのような範囲まで保証対象としていくことを想定しているのか、金融庁の見解を伺いたいと思います。
72井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。
国際的なサステナビリティー開示基準を策定いたします国際サステナビリティ基準審議会、ISSBにおきましては、人的資本を含むサステナビリティー情報について新…
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杉久武(公明)
続いて、セーフハーバールールについて大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
企業が将来に向けた戦略やリスクを積極的に開示することは重要でございます。今回の法案では、そのための環境整備としてセーフハーバールールを導入し、一定の場合には将来情報に関する民事責任を負わないこととしております。企業が萎縮せず情報発信できる環境は重要でありますが、一方で、投資家の立場からすれば、責任が軽くなり過ぎないかという懸念もございます。
企業による積極的な情報開示と投資家保護のバランスをどのように考えていらっしゃるのか、大臣の御見解を伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。
ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により…
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