お答え申し上げます。
企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。
国際的なサステナビリティー開示基準を策定いたします国際サステナビリティ基準審議会、ISSBにおきましては、人的資本を含むサステナビリティー情報について新たなテーマ別の開示基準の開発に向けた議論が行われているところでございます。
政府といたしましては、本年三月に公表いたしました人的資本可視化指針の改訂版の中で示したガイダンス等も通じて、この人的資本開示の国際的な議論に対して積極的な意見発信等を行っているところでございます。人的資本開示に関する将来的な第三者保証の範囲につきましては、こうした取組の進捗ですとか、あるいは実務の状況、諸外国の取組状況等も踏まえながら検討してまいりたいと思います。
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杉久武(公明)
今御説明いただきましたこの開示に併せて、今回はサステナビリティー情報の保証、これも制度化されるわけでございます。
今般の制度では、この保証業務の担い手を監査法人に限定せず、一定の要件を満たせば監査法人以外の法人も参入できるということとなっております。
私は、この四月の当委員会で担い手の能力や独立性について質問させていただきましたが、制度が始まると本当に重要になってくるのは保証人を誰がチェックするのかという点でございます。法案によれば、当面は自主規制機関ではなく金融庁自身が直接検査監督を行うとされております。今後、保証業務の対象企業が増え、保証業者も増…
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70井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、登録された保証業者に対する検査監督は、当面の間、金融庁が担うことを考えております。
金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に関しまして一定の体制整備を行ってきたところでございますけれども、引き続き具体的な監督体制等については検討していきたいと考えておりますが、これまで監査法人のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウといったものも有効に活用しつつ、しっかりと対応できる体制を整備してまいります。
また、制度導入後におきましては、サステナビリティー情報の開示基準の適用ですとか、ある…
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杉久武(公明)
やはり、ここは非常に今回の制度の中で大事なポイントになってまいりますので、やっぱり金融庁としてはしっかりとしたまずは体制整備をお願いをしたいというふうに思っております。
続いて、人的資本情報に対する保証についてお伺いをしたいというふうに思います。
今回の制度では、気候変動だけでなく、人的資本を含むサステナビリティー情報全体を対象としております。人的資本情報は企業価値を考える上で極めて重要であります。一方で、温室効果ガス排出量のような客観的な数値と比べると、人材育成や組織運営に関する情報は性質が異なります。
法案では、保証制度導入後、当初二年間は保証…
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- (上の発言)
72井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。
国際的なサステナビリティー開示基準を策定いたします国際サステナビリティ基準審議会、ISSBにおきましては、人的資本を含むサステナビリティー情報について新たなテーマ別の開示基準の開発に向けた議論が行われているところでございます。
政府といたしましては、本年三月に公表いたしました人的資本可視化指針の改訂版の中で示したガイダンス等も通じて、この人的資本開示の国際的な議論に対して積極的な意見発信等を行っているところでございます。人的資本開示に関する将来的な第三者保証の範囲につきましては、こうした取組の進捗ですとか、あるいは実務の状況、諸外国の取組状況等も踏まえながら検討してまいりたいと思います。
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杉久武(公明)
続いて、セーフハーバールールについて大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
企業が将来に向けた戦略やリスクを積極的に開示することは重要でございます。今回の法案では、そのための環境整備としてセーフハーバールールを導入し、一定の場合には将来情報に関する民事責任を負わないこととしております。企業が萎縮せず情報発信できる環境は重要でありますが、一方で、投資家の立場からすれば、責任が軽くなり過ぎないかという懸念もございます。
企業による積極的な情報開示と投資家保護のバランスをどのように考えていらっしゃるのか、大臣の御見解を伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。
ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により…
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杉久武(公明)
今御説明いただいたとおり、このバランスが非常に大事ですので、その点も踏まえた運用を是非お願いしたいというふうに思います。
続いて、こちらも大臣にお伺いしたいと思います。有価証券報告書の株主総会前開示について伺いたいというふうに思います。
私は、以前から有価証券報告書の株主総会前開示の必要性を訴えてまいりました。株主が議決権を行使する際には、企業の財務状況やリスク、将来戦略を十分理解した上で判断することが重要と考えております。しかし、現状では、有価証券報告書が株主総会後に提出される企業も少なくなく、株主が十分な情報を得ないまま議決権を行使しているとの指…
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