ありがとうございます。
今大臣にも触れていただきましたこの有価証券報告書の総会前開示を進めていく中で、会社法に基づく事業報告と金商法に基づく有価証券報告書の開示書類の一本化、そして、それに合わせた監査の一元化ということですね。やっぱり、これも重要なところだと思いますが、今おっしゃっていただいたように、会社法は法務省の所管になりまして、省庁横断的な課題になっておりますけれども、是非これも前へ進めていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。
続いて、確認書制度について伺いたいというふうに思います。
どれだけこういった、今回、開示の制度を進めていきますけれども、制度を整備しても、やはり最後は経営者の姿勢というものが非常に重要になってまいります。サステナビリティー情報につきましても、企業のトップが責任を持って開示内容を説明する文化がなければ、真に信頼される制度にはなりません。
我が国には、企業の代表者及び最高財務責任者による有価証券報告書上の確認書の制度というものがございますけれども、現場では、これが形式的になっているんではないかという指摘もございます。具体的にこの確認書には何が書いてあるかといいますと、対象となる事業年度と、有価証券報告書の記載内容が金商法に基づき適正であるという、非常に簡単な確認書であります。
一方で、米国ではサーベンス・オクスレー法第三百二条に基づきまして、開示手続の整備、実効性についてももっとクリアな具体的な確認手続が行われておりまして、これに違反をすると大きな刑罰もあります。そのため、これが企業による会計不正を防ぐ重要な方策の一つとなっております。
サステナビリティー情報の開示、保証制度が始まるこの機会に、やはり経営者による説明責任、この強化も必要だというふうに思いますが、金融庁の見解を伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。
ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により…
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杉久武(公明)
今御説明いただいたとおり、このバランスが非常に大事ですので、その点も踏まえた運用を是非お願いしたいというふうに思います。
続いて、こちらも大臣にお伺いしたいと思います。有価証券報告書の株主総会前開示について伺いたいというふうに思います。
私は、以前から有価証券報告書の株主総会前開示の必要性を訴えてまいりました。株主が議決権を行使する際には、企業の財務状況やリスク、将来戦略を十分理解した上で判断することが重要と考えております。しかし、現状では、有価証券報告書が株主総会後に提出される企業も少なくなく、株主が十分な情報を得ないまま議決権を行使しているとの指…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
本来、投資家にとって非常に有用な情報を多く含むこの有価証券報告書は、株主総会の三週間以上前に開示されることが望ましいというふうに我々は考えておりまして、企業の開示情報を調べたところ、本年三月期決算企業において総会前開示を実施した企業の割合は前年同期比で大幅に増えておりまして、企業の取組が進展しているとは前向きに捉えております。他方、これら総会前開示を実施した企業の多くが株主総会の数日前の開示にとどまっておりまして、三週間以上前の開示を実現するには依然として相当な実務上の考えがあるとも承知しております。
具体的には、総会前開示を実施した三月期決算企業の割…
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
ありがとうございます。
今大臣にも触れていただきましたこの有価証券報告書の総会前開示を進めていく中で、会社法に基づく事業報告と金商法に基づく有価証券報告書の開示書類の一本化、そして、それに合わせた監査の一元化ということですね。やっぱり、これも重要なところだと思いますが、今おっしゃっていただいたように、会社法は法務省の所管になりまして、省庁横断的な課題になっておりますけれども、是非これも前へ進めていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。
続いて、確認書制度について伺いたいというふうに思います。
どれだけこういった、今回、開示の制度を進めていきますけれども、制度を整備しても、やはり最後は経営者の姿勢というものが非常に重要になってまいります。サステナビリティー情報につきましても、企業のトップが責任を持って開示内容を説明する文化がなければ、真に信頼される制度にはなりません。
我が国には、企業の代表者及び最高財務責任者による有価証券報告書上の確認書の制度というものがございますけれども、現場では、これが形式的になっているんではないかという指摘もございます。具体的にこの確認書には何が書いてあるかといいますと、対象となる事業年度と、有価証券報告書の記載内容が金商法に基づき適正であるという、非常に簡単な確認書であります。
一方で、米国ではサーベンス・オクスレー法第三百二条に基づきまして、開示手続の整備、実効性についてももっとクリアな具体的な確認手続が行われておりまして、これに違反をすると大きな刑罰もあります。そのため、これが企業による会計不正を防ぐ重要な方策の一つとなっております。
サステナビリティー情報の開示、保証制度が始まるこの機会に、やはり経営者による説明責任、この強化も必要だというふうに思いますが、金融庁の見解を伺いたいと思います。
78井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
金融商品取引法上、上場会社は、有価証券報告書の内容が法令に照らして適正であることを経営者等が確認した旨を記載した確認書を提出していただく必要がございます。
昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書では、確認書の記載事項として、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していることや、その実効性を確認していることということを内容として追加すべきという御提言をいただいております。さらに、この確認書の記載事項が真実であることをセーフハーバールールの適用要件の一つとすることについても御提言されているところでございます。
…
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杉久武(公明)
是非ここは見直しを進めていただきたいというふうに思います。
続いて、サステナビリティー保証制度の国際整合性について伺いたいと思います。
サステナビリティー情報は、国内の投資家だけでなく、海外投資家も企業を評価する際の重要な判断材料となります。今回の制度では、国際的な開示基準でありますISSB基準と整合的なSSBJ基準に基づく開示を求めるとともに、保証につきましても、国際基準との整合性を確保した基準に基づいて実施することとされております。
せっかく制度を整備するのであれば、日本だけで通用する仕組みではなく、世界から信頼される制度にしていくことが重要と…
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80井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保することは大変重要であると考えております。
こうした観点から、サステナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASBが開発した国際基準等との整合性が確保された基準に従って実施される必要があるというふうに考えております。
このため、保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といったような各基準に関しまして、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議…
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