原田秀一 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ありがとうございます。是非ここは明確にしていただきたいと思います。

一般の国民から見ると、これは投資勧誘ではありません、自己責任ですと一言書いてあれば許されるように見えてしまう。しかし、実際には、発行者や関係者が大量に保有していて、SNSで盛り上げて、購入方法を案内して、価格が上がったところで売り抜ける、これがミームコインの被害の典型的な問題です。

今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコインの発信について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引になるのかというところを政府として明確化していただく必要があると考えます。

次に、著名人を使ったミームコインについてお伺いします。

サナエトークンのように現職政治家や著名人の名前を冠したミームコインは、本人が承認していなくても、一般の利用者に、本人が関与しているのではないか、政治的応援につながるのではないか、公認プロジェクトなのではないかと誤認させる危険があります。これは単なる暗号資産の問題にとどまりません。本人の氏名、肖像、信用を利用して投資判断に影響を与える問題であり、場合によっては、虚偽表示、誤認表示、詐欺的勧誘、肖像権、パブリシティー権侵害、さらには政治活動への信頼を損なう問題にもなり得ます。

そこで、片山大臣にお伺いします。

改正金商法施行後、発行者又は関係者が、本人の承認がない政治家名、著名人名を用いてミームコインを発行、宣伝し、本人や事務所、公的組織の関与、承認があるかのような表示を行った場合、暗号資産に関する虚偽表示、誤認表示、不公正取引、情報公表義務違反として問題になり得ますでしょうか。

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