片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになりますし、公表しない場合は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科の対象となります。

また、何人も、暗号資産の売買等のために、又は暗号資産の相場の変動を図る目的をもって風説を流布してはならないこととされております。これに違反した場合には、刑事罰の対象となるほか、今般の改正法では課徴金の対象にもなることとしております。

この風説の流布というのは、うわさだとか合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することでございます。これについて、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科、又は課徴金、違反行為終了時点のポジションの評価額、違反行為終了後一か月間の最大値で反対取引すると仮定して算出した差益ですね、これらの対象となります。

このほか、委員が御指摘されたように、著名人の関与や承認があるかのように表示を行いながら行った行為が無登録業に該当する場合は、今般の改正法案において盛り込んだ無登録業者による違法な投資勧誘を抑止するための多様な措置、無登録業に対する罰則、無登録で勧誘を行う行為についての罰則、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象になっている等々、今るる御回答申し上げたことですが、これらの対象となります。

また、これも委員御指摘のとおり、関係省庁と連携した対応も重要でございまして、金融庁が悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表しますと、このほか必要に応じて警察あるいは消費者庁とも情報共有を行います。

今後とも、無登録業者に対しては、あらゆる手段を排除せず、関係省庁や海外当局と連携して実効性のある対応を行ってまいります。

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