井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。

御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。

また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違法性ということについて直接の関係はないというふうに考えております。

最後にいただきました御提言というか事例で、いわゆる自分で持っていた場合にそれがもうかるかどうかということにつきましては、勧誘だけではなくて、不公正取引規制との関係という論点は出てくるかと思っておりますので、そこでも判断する必要があるというふうに考えております。

前後のやりとり

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