井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。

その上で、個別の行為が違法と評価されるか否かにつきましては、この当該行為の形式面だけではなくて、利用者保護に照らして実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。

いずれにいたしましても、どのような行為が規制対象になり得るかにつきましては、事業者や利用者等に対して明確になるということは重要であるというふうに考えておりまして、改正法案をお認めいただいた場合につきましては、先生方からいただいた御指摘等も踏まえて、金融庁のガイドライン等においてより明確になるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。

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