立憲民主・無所属の高木真理です。
通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。
暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や時代は違うということのようであります。中短期の投資あるいは支払手段として使われているということで、令和八年三月末時点で暗号資産交換業者の登録業者数が二十八、また、その交換業者の口座開設数は千四百十一万七千二百八十二口座、大変多いんだなということですね。利用者の預託金残高も約三兆一千四百九十二億円ということで、かなり取引があるということが分かります。
日本暗号資産ビジネス協会、JCBAが実施した一般向けのアンケートでは、暗号資産保有者の約七割が年収、個人の場合ですね、年収七百万円未満の中間所得層であるということで、本当に普通に暮らしている皆さんが、中間所得層の方が投資などもしていらっしゃるんだなということであります。
今回、私は今まで暗号資産の取引になじみがなかったので、質問するに当たって少し勉強させていただいたんですけれども、難しいなということであります。種類も多いですし、誰がどう責任を持ってくれるのかよく分からない、浮き沈みも激しい、その暗号資産自体がなくなることもある、でも多くの方が利用しているという実態があるわけであります。
今回の法改正は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの報告によれば、暗号資産をめぐる喫緊の課題に、金融庁に詐欺的な勧誘の相談が多数あったことが背景にあるとのことでありました。だまされてしまう人も多いと思います。
そこで伺います。
まず、金融庁に寄せられたこの詐欺的な勧誘の相談は何件あったのでしょうか。また、その相談件数のうち、今回の法改正により利用者保護がなされ、罰則強化で無登録業者が登録するようになるであったり、発行者がいる暗号資産で情報提供義務により正しく判断できるようになるなどトラブルが解消されそうな、つまり、今後相談が来なくなるような相談の割合はどのくらいなんでしょうか。つまり、私は、法改正の効力がこの相談ということにどのくらい及ぶのかが分かればというふうに思います。逆の立場から見れば、この法改正後も、法の定義する暗号資産に該当しないために金商法対象外で、トラブルが解消しないという相談の件数がどのくらいの割合なのか、伺います。
19西西田英範(自民)
是非よろしくお願いいたします。
最後に、スタートアップについてでございます。
スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。
政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
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20井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。
このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とする…
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21西西田英範(自民)
ありがとうございます。
これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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高木真理(立憲)
立憲民主・無所属の高木真理です。
通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。
暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や時代は違うということのようであります。中短期の投資あるいは支払手段として使われているということで、令和八年三月末時点で暗号資産交換業者の登録業者数が二十八、また、その交換業者の口座開設数は千四百十一万七千二百八十二口座、大変多いんだなということですね。利用者の預託金残高も約三兆一千四百九十二億円ということで、かなり取引があるということが分かります。
日本暗号資産ビジネス協会、JCBAが実施した一般向けのアンケートでは、暗号資産保有者の約七割が年収、個人の場合ですね、年収七百万円未満の中間所得層であるということで、本当に普通に暮らしている皆さんが、中間所得層の方が投資などもしていらっしゃるんだなということであります。
今回、私は今まで暗号資産の取引になじみがなかったので、質問するに当たって少し勉強させていただいたんですけれども、難しいなということであります。種類も多いですし、誰がどう責任を持ってくれるのかよく分からない、浮き沈みも激しい、その暗号資産自体がなくなることもある、でも多くの方が利用しているという実態があるわけであります。
今回の法改正は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの報告によれば、暗号資産をめぐる喫緊の課題に、金融庁に詐欺的な勧誘の相談が多数あったことが背景にあるとのことでありました。だまされてしまう人も多いと思います。
そこで伺います。
まず、金融庁に寄せられたこの詐欺的な勧誘の相談は何件あったのでしょうか。また、その相談件数のうち、今回の法改正により利用者保護がなされ、罰則強化で無登録業者が登録するようになるであったり、発行者がいる暗号資産で情報提供義務により正しく判断できるようになるなどトラブルが解消されそうな、つまり、今後相談が来なくなるような相談の割合はどのくらいなんでしょうか。つまり、私は、法改正の効力がこの相談ということにどのくらい及ぶのかが分かればというふうに思います。逆の立場から見れば、この法改正後も、法の定義する暗号資産に該当しないために金商法対象外で、トラブルが解消しないという相談の件数がどのくらいの割合なのか、伺います。
23井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入し…
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高木真理(立憲)
大半のものが今回の法改正の対象になってくるということなので、そこは本当に今回の改正の意義というものも感じますし、それでも、それ以外の詐欺的なものもあって、全く、何というんですかね、詐欺の手口として何かこう言葉が、暗号資産がちりばめられているだけで、単なる詐欺でしたみたいな話も中にあったりすると思いますので、なかなかその辺の見分けまでは件数でお答えいただくことは難しいのかと思いますけど、効力があるということは本当にこの改正が待たれるところだとも思います。
暗号資産ですが、調べていてもなかなか難しくて、今、今後この法改正でどういったところが前に進むかという…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。
金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの…
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