お答え申し上げます。
直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入したが、いまだに上場が実現していないといったような御相談が寄せられております。
今般の改正法案では、投資セミナー等に係る不適切行為に対処するため、暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為につきまして、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。
さらに、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を引き上げる、無登録で勧誘を行う行為について罰則の対象とする、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、同委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行うようにする、暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者による売り付け行為は原則として無効とするといったような措置を盛り込んでございます。
金商法改正後における相談受付の見通しにつきましては、詐欺的な勧誘等の発生状況にもよるため予断を持って申し上げられませんが、これまで寄せられている相談原因の大半につきましては、今般の法改正により法令違反又はエンフォースメントの強化等の対象になるものというふうに考えております。
20井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。
このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とする…
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21西西田英範(自民)
ありがとうございます。
これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
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高木真理(立憲)
立憲民主・無所属の高木真理です。
通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。
暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や…
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- (上の発言)
23井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入したが、いまだに上場が実現していないといったような御相談が寄せられております。
今般の改正法案では、投資セミナー等に係る不適切行為に対処するため、暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為につきまして、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。
さらに、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を引き上げる、無登録で勧誘を行う行為について罰則の対象とする、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、同委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行うようにする、暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者による売り付け行為は原則として無効とするといったような措置を盛り込んでございます。
金商法改正後における相談受付の見通しにつきましては、詐欺的な勧誘等の発生状況にもよるため予断を持って申し上げられませんが、これまで寄せられている相談原因の大半につきましては、今般の法改正により法令違反又はエンフォースメントの強化等の対象になるものというふうに考えております。
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高木真理(立憲)
大半のものが今回の法改正の対象になってくるということなので、そこは本当に今回の改正の意義というものも感じますし、それでも、それ以外の詐欺的なものもあって、全く、何というんですかね、詐欺の手口として何かこう言葉が、暗号資産がちりばめられているだけで、単なる詐欺でしたみたいな話も中にあったりすると思いますので、なかなかその辺の見分けまでは件数でお答えいただくことは難しいのかと思いますけど、効力があるということは本当にこの改正が待たれるところだとも思います。
暗号資産ですが、調べていてもなかなか難しくて、今、今後この法改正でどういったところが前に進むかという…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。
金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの…
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高木真理(立憲)
とても重要なところを今お答えいただいたと思うので、これから暗号資産も更に広まっていくという側面があろうかと思いますので、日本で登録している事業者であるということが一つのメルクマールになるので、それがはっきり分かりやすい形に見えるように是非周知を行っていただきたいというふうに思います。
次に、海外事業者の発行による特定暗号資産について、日本の取引事業者は、発行者が公表した情報を公表、提供する義務を負うことになっております。しかし、そもそも発行者が情報を公表をしていない、発行国では公表義務がないため開示されていないような場合にはどうするのでしょうか。お願い…
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