お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。
このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とするといったような措置を講じてまいりました。
これに併せて、日本証券業協会の規則におきまして、投資者保護の観点から、非上場株式等を取り扱うPTS事業者に対して、適時の情報提供、価格情報の提示、不公正取引の防止等の措置を講ずることとしております。
また、二〇二四年十月に策定いたしましたベンチャーキャピタル向けの指針でございますベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項については、今年度中に改訂を行う予定でございまして、その中で、スタートアップの出口戦略について、IPOに限らず、セカンダリー取引の活用も含めた対応を検討することが期待されることを新たに盛り込む予定でございます。
金融庁といたしましては、こうした施策が今般の改正法案のスタートアップ関連政策と併せて市場関係者に活用されるよう、周知、推進に取り組むことにより、御指摘いただきました非上場株式のプライマリー取引とセカンダリー取引、双方の活性化を図ってまいりたいと考えております。
17西西田英範(自民)
ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。
この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。
一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。
日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDや…
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18井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。
この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と…
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19西西田英範(自民)
是非よろしくお願いいたします。
最後に、スタートアップについてでございます。
スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。
政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
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- (上の発言)
20井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。
このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とするといったような措置を講じてまいりました。
これに併せて、日本証券業協会の規則におきまして、投資者保護の観点から、非上場株式等を取り扱うPTS事業者に対して、適時の情報提供、価格情報の提示、不公正取引の防止等の措置を講ずることとしております。
また、二〇二四年十月に策定いたしましたベンチャーキャピタル向けの指針でございますベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項については、今年度中に改訂を行う予定でございまして、その中で、スタートアップの出口戦略について、IPOに限らず、セカンダリー取引の活用も含めた対応を検討することが期待されることを新たに盛り込む予定でございます。
金融庁といたしましては、こうした施策が今般の改正法案のスタートアップ関連政策と併せて市場関係者に活用されるよう、周知、推進に取り組むことにより、御指摘いただきました非上場株式のプライマリー取引とセカンダリー取引、双方の活性化を図ってまいりたいと考えております。
21西西田英範(自民)
ありがとうございます。
これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
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高木真理(立憲)
立憲民主・無所属の高木真理です。
通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。
暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や…
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23井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入し…
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