おはようございます。自民党の西田英範でございます。
本日は、金商法等の一部改正法案について質疑をさせていただきます。
まず、暗号資産についてでございます。
ウェブ3の時代になりまして、インターネットが情報の流通を変えたように、ブロックチェーンが価値の流通の変革をもたらしてきました。デジタル資産、スマートコントラクト、トークンエコノミーなどが急速に発展してきた中、暗号資産を株式や債券などと並ぶアセットクラスとして位置付けるべきときが来たと言えるわけであります。
規制をスピーディーかつ適切に整備し、技術革新と投資家保護を図ることで、信頼できる市場を育成し、暗号資産を広く資産形成の一つとして位置付けていくとともに、国際的にも競争力を持っていく必要があるわけであります。
暗号資産市場に対する従来の政策は、流出事故であるとか、詐欺、マネロン、こういったことが起きるたびに被害を防止するための規制を積み重ねてきたわけであります。また、暗号資産は怪しいといった見方がまだ広がっていた面もあるわけであります。
この改正は、その段階を乗り越えて、悪質な事業者を排除し、健全な事業者を育成、成長させて、投資家が比較可能な情報を得られ、公正な価格形成が行える市場を目指すことになるわけであります。
また、その値下がりについての自己責任という議論がありますが、この自己責任が成立するためには、その前提として投資判断に必要な情報が提供される、説明が虚偽でない、顧客資産が適切に管理される、こういった市場の条件も整備しなければいけません。
そして、最後、三つ目ですけれども、金融庁が認めたから安全と今回の法改正で誤解を生まないようにすることも一つ大事でありまして、金商法が保障するのはあくまでも市場のルール、公正性、情報の適切性、業者の適切な行為であって、暗号資産の価格や将来価値を保証するものではありません。このことも明確にしておく必要があると思います。
そこで、大臣にお伺いをします。
このウェブ3時代における暗号資産のアセットとしての意義を踏まえ、市場や規制として目指すべき絵姿、そして、暗号資産について今回お墨付きを与えるわけではないということの明確化について、大臣の御見解をお伺いいたします。
4
宮本周司(自民)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行副総裁氷見野良三君、同理事神山一成君及び同理事中村康治君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
5
宮本周司(自民)
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
─────────────
この発言のページ
6
宮本周司(自民)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言のページ
- (上の発言)
7西西田英範(自民)
おはようございます。自民党の西田英範でございます。
本日は、金商法等の一部改正法案について質疑をさせていただきます。
まず、暗号資産についてでございます。
ウェブ3の時代になりまして、インターネットが情報の流通を変えたように、ブロックチェーンが価値の流通の変革をもたらしてきました。デジタル資産、スマートコントラクト、トークンエコノミーなどが急速に発展してきた中、暗号資産を株式や債券などと並ぶアセットクラスとして位置付けるべきときが来たと言えるわけであります。
規制をスピーディーかつ適切に整備し、技術革新と投資家保護を図ることで、信頼できる市場を育成し、暗号資産を広く資産形成の一つとして位置付けていくとともに、国際的にも競争力を持っていく必要があるわけであります。
暗号資産市場に対する従来の政策は、流出事故であるとか、詐欺、マネロン、こういったことが起きるたびに被害を防止するための規制を積み重ねてきたわけであります。また、暗号資産は怪しいといった見方がまだ広がっていた面もあるわけであります。
この改正は、その段階を乗り越えて、悪質な事業者を排除し、健全な事業者を育成、成長させて、投資家が比較可能な情報を得られ、公正な価格形成が行える市場を目指すことになるわけであります。
また、その値下がりについての自己責任という議論がありますが、この自己責任が成立するためには、その前提として投資判断に必要な情報が提供される、説明が虚偽でない、顧客資産が適切に管理される、こういった市場の条件も整備しなければいけません。
そして、最後、三つ目ですけれども、金融庁が認めたから安全と今回の法改正で誤解を生まないようにすることも一つ大事でありまして、金商法が保障するのはあくまでも市場のルール、公正性、情報の適切性、業者の適切な行為であって、暗号資産の価格や将来価値を保証するものではありません。このことも明確にしておく必要があると思います。
そこで、大臣にお伺いをします。
このウェブ3時代における暗号資産のアセットとしての意義を踏まえ、市場や規制として目指すべき絵姿、そして、暗号資産について今回お墨付きを与えるわけではないということの明確化について、大臣の御見解をお伺いいたします。
8
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。
また、暗号資産については、価格変動リスクが大きい面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをするために、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘があるものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案は、殊更に暗号資産投資を推奨し…
この発言のページ
9西西田英範(自民)
ありがとうございます。
暗号資産市場では、発行者や運営主体が明確なものだけではなくて、分散型のプロトコルのように責任主体が明確でないものも多く存在するわけであります。
この法案では、発行者が存在する場合には発行者による情報公表、発行者が存在しない場合には取引業者による情報公表というのが想定されているわけでありますけれども、発行者や管理者が明確でない暗号資産について、誰がどの範囲で情報公表責任や投資者保護の保護上の責任を負うのか、これ整理しておく必要があると思います。また、取引業者に過大な責任を負わせれば、国内で取り扱われる暗号資産が過度に限定されて、…
この発言のページ
10井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。
利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、…
この発言のページ