松田学 (参政党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

参政党の松田学です。

本日は、まずは暗号資産、金商法の対象にして、資金決済法の対象から外すことになったということで、この機会に、財政当局であり、かつ金融当局でも、金融行政当局でもある片山大臣に、通貨についての基本的な考え方についてお聞きしたいと思っております。

そもそも、通貨って何かと。いろんな説がありますけれども、人間社会を成り立たせる自己循環論法によって成り立っている三つのうちの一つだと。言語、法、貨幣がそれであるという見方がありまして、要するに、通貨というのは、誰もが受け取ると思っているから自分も受け取るという一種の共同幻想、社会における共同幻想で成り立っている。これは、実は法定通貨も同じであると。

暗号資産の場合は、有価証券とは異なって、単なる暗号で何ら実体的な価値の裏付けがあるものではないんですが、じゃ、法定通貨はどうかというと、紙幣も同じでして、金本位制の時代とは違って、今は紙切れですね。ですが、みんなが受け取るであろうとみんなが思っているから自分も受け取っていると、そういうもので、紙幣には一応国家の信用がバックにありますが、暗号資産は改ざんされないといった技術に対する、ブロックチェーン技術に対する信用がバックにあると。

暗号資産には、これらの何らかの収益配分と結び付いている有価証券といったほかの金融商品よりも、こうやって見ると元々通貨に近い性格があるのではないかと思いますが、また、法定通貨も、人々がその通貨に対して抱く価値によって価格が変動しますね。外国為替市場もそうですし、インフレになれば通貨の価値は下落すると。円も外国為替市場で価値が激しく変動しますし、投機の対象になったりしますが、これは金商法の対象ではありませんですね、法定通貨ということで。

そして、今回は暗号資産を立法によって通貨でなく金融商品とするということになるんでしょうけれども、投資対象に広くなっているということだけではなくて、これ通貨でないということについて少し本質的な説明をしていただければと。そこには、暗号資産は一種の疑似通貨とか代用通貨として発展していくことを抑止したいという、そういうスタンスが元々あるのか。

かつてリブラというのが誕生して、このリブラはステーブルコインの一種だったと思うんですが、それでも、国家の通貨主権を侵すとか金融通貨政策を混乱させるということで、世界中の通貨当局が反発して潰されたと言われていますけれども。

元々、一般的に、通貨というのは、支払決済手段であり、価値尺度であり、価値保蔵手段、この三つの機能を兼ね備えたものと定義されていますが、暗号資産が今日発展しておりますけれども、また、国際社会では暗号資産を決済の手段として使用する動きも広がっているという中にあっても、通貨というのは法定通貨や法定通貨と価値がリンクした支払手段だけであるというのが日本政府の通貨に対する考え方なのか、法定通貨圏とは異なる領域にある通貨圏が広がることは抑止したいという発想があるのかどうか、こういった通貨というものに対する思想、考え方について、大臣の見解を確認したいと思います。

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