ラサール石井 (社民)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 143 件・言及した要求 13 件
言及した要求
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直近の発言
時間が参りましたので最後の質問は飛ばしますけれども、スルガ銀行は、調停期間中返済を停止していた被害者に対し、未収利息及び遅延損害金の支払も求めています。それらだけでも年利一四%、数千万円に上ると被害者から伺っております。 そもそも、不正融資を行った側が未収利息や遅延損害金を請求すること自体が不当であると私は申し上げて、制裁金、課徴金制度の導入を強く求めて、質問を終わります。
同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。 金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
四月九日の本委員会でも申し上げましたが、スルガ銀行は不正融資によって巨額の利益を上げています。不正融資を行う経済的インセンティブがある現状を放っておくと第二、第三のスルガ銀行が出てきかねませんから、欧米のような制裁金、課徴金の制度を我が国にも導入すべきと考えます。 四月九日、大臣自ら言及されたように、金融商品取引法は、インサイダー取引と不正取引を始めとする法令違反行為を行った者に課徴金を課す制度を持っています。銀行法の目的は国民経済の健全な発展に資すること、金商法の目的は国民…
できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。 六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。 スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違い…
被害者弁護団の方から伺いますと、示談に納得している人はとても少なく、多くはこれでは今後希望を持って生きられないという声も上がっていると聞いております。 示談成立の件数は加速していると金融庁の認識ですが、物件の入居率が低く全く収益が上がらない、物件が売却できないくらい価値が低い、あるいは違法建築であるといった物件収支の範囲内での返済という条件での示談成立が難しい案件が今後残っていく可能性があります。 そのような物件の所有者にとって、これ以上収益の上がらない物件を所有し続けること…
金融庁からは、解決支払対象外となった四百七物件のうち、六月までに二百二十四物件について示談が成立したと資料を出されていますが、一方、スルガ銀行は当初、和解案に応じなければ従前の提案を白紙撤回するとも受け取れる表現を使っており、金融庁からそのような表現は即刻禁止するような指導も受けたということです。 これまで示談が成立した物件は、被害者が心から返済条件に合意したものばかりなのか、あるいは銀行側の圧力等により渋々合意せざるを得なかったものも含まれているのか、金融庁としての現状認識…
社民党、ラサール石井です。 私もスルガ銀行問題です。 専用窓口、昨日開設されたということですが、その窓口が真に被害者の皆さんに寄り添うものになるためには、ただ被害者の相談を聞くだけではなく、銀行と返済プランに係る交渉を行っている被害者に対し、返済プランの妥当性について専門的な見地から助言ができる担当者がそろっていることが必要だと考えますが、専用窓口はどのような体制になるのか、とりわけ弁護士や税理士といった専門家が相談に乗るのかという点について政府の考えをお聞かせください。
終わりますけれども、先ほどから、注意喚起とか、どこそこに書いてあるとかいうことばかりで、それを読まなければ全然分かりません。それよりも、元を断つ規制を行っていただきたいと思って、質問を終わります。
時間の都合で、次の八番は割愛いたします。 最後の質問です。 暗号資産が違法なオンラインカジノの決済に使われている問題も深刻です。 今年一月には、無登録で仮想通貨ライトコインの交換業を営んだとして二十二歳の男性が逮捕されましたが、その客三人は、ライトコインをオンラインカジノの賭け金に使用しており、常習賭博容疑で書類送検されました。昨年十月には、海外のオンラインカジノで暗号資産を賭けたとして、中学一年の少年が常習賭博の非行事実で児童相談所に通告されました。暗号資産が若者、未成年に…
暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託の解禁、これ、暗号資産投資の推奨、少なくとも投資の選択肢としてのお墨付きを与えることだとしか考えられないのでございますけれども、その目的をお答えいただけますでしょうか。
個人投資家の金融商品選択における課税の中立性の確保、これが目的とおっしゃいますけれども、それでは暗号資産に対し投資の選択肢としてのお墨付きを与えることになるのではありませんか。
… その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。 所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然の変更なのでしょうか。あるいは、…
とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。 金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。 まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
続いて、二番の海外DEXに対する規制の質問は、先ほどからいろいろな先生が質問され、そして、今般の金商法改定でDEXを規制するものはないということをお答えありましたので、これは割愛いたします。 続きまして、その次の大臣に対する質問ですが、サナエトークンのようなミームコインは、現行法上、発行自体に免許や登録は不要で、販売、媒介、交換業務を行う際は暗号資産交換業の登録は必要ですが、実際は無登録の交換業者を通じて取引されることも多く、無法地帯と言われております。今回、無登録業者への罰…
どうも、社民党、ラサール石井です。 暗号資産に対する規制について質問いたします。 ベースやソラナなどのブロックチェーンプラットフォームの登場により、新たな暗号資産の開発が容易になり、市場には数千万種類もの暗号資産が存在すると言われております。ちまたを騒がせているサナエトークンもソラナを利用するものでありました。 まず、政府として、市場に存在することを把握している暗号資産の数及び今般の金商法改定により規制対象となる銘柄の数をお答えください。
もう時間が来ましたので以下の質問はしませんが、この核処理施設は、プルトニウムを取り出して終わりではなく、最後の高レベル廃液を完全に閉じ込めて、それで最終的な成功ということになるわけで、それができない前に操業を開始するというのは非常に整合性もなく、国民の理解も得られないのではないかと考えております。 以上、質問を終わります。
脱原発政策実現ネットが、放射性物質が均等に円状に降下すると仮定して、セシウム137による汚染の範囲をチェルノブイリ原発事故時の基準により想定すると、北は北海道全域、南は福島県全域が移住必要区域に入るとのことであります。 再処理工場の操業に当たっては極めて高度な安全性が必要と考えますが、日本原燃は、昨年十二月、失敗が続く高レベル廃液のガラス固化について、使用前事業者検査の対象とはせず、竣工後に先送りするという方針転換を行いました。 ガラス固化を含めたアクティブ試験は、再処理工場…
一体幾ら掛かるか分からないというものは、ゼロ円では絶対ありませんので、それを考慮に入れるべきだと思います。 ここまで取り上げてきた原発のコスト試算は、核燃料サイクルが機能する前提で行われています。そこで、核燃料サイクルの成否を決める再処理事業についてお伺いをいたします。 六ケ所再処理工場に貯蔵されている高レベル廃液は、二〇二五年三月現在で二百二十七立方メートルとされています。この廃液が電源喪失等により冷却不能になったとき化学爆発し、セシウム137等の放射性物質が拡散されるので…
そもそも、頻度を三分の一にすれば、その分のコストは三分の一になります。しかも、それをつくったのは電力会社ということで、ちょっと不適切なような気がいたしますが。 さて、廃炉費用に福島第一原発構内の放射性廃棄物処理費用が含まれておりません。これが過小評価になっていることは五月二十日の本調査会でも指摘をいたしました。その際、政府からは、福島第一原子力発電所の廃炉は世界にも前例のない困難な事業であり、デブリ取り出し後の処分が必要となる分量や処分方法が見通せない中で、燃料デブリの処分費…
次へ行きます。 事故リスク対応費用について、確率論的リスク評価、PRAの改善を理由に、共済方式の算定根拠、つまり事故発生頻度、これを四千炉年から一万二千炉年に変更しました。 これ、四千炉年と、一千炉年は百基の原発を十年使ったときのことをいっております。つまり、四千炉年に一度の頻度ということは、五十基の原発、八十年に一回事故を起こすということですね。それを一万二千炉年に変更したということは、分母が三倍になっておりますから、事故頻度が三分の一になったということです。 PRAを含む…