四月九日の本委員会でも申し上げましたが、スルガ銀行は不正融資によって巨額の利益を上げています。不正融資を行う経済的インセンティブがある現状を放っておくと第二、第三のスルガ銀行が出てきかねませんから、欧米のような制裁金、課徴金の制度を我が国にも導入すべきと考えます。
四月九日、大臣自ら言及されたように、金融商品取引法は、インサイダー取引と不正取引を始めとする法令違反行為を行った者に課徴金を課す制度を持っています。銀行法の目的は国民経済の健全な発展に資すること、金商法の目的は国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること、ほとんど同じ目的を有しています。
大臣は、スルガ銀行の問題を銀行一般の問題として立法事実とするのは非常に難しいとおっしゃいますが、不正融資はスルガ銀行に限った問題ではなく、例えばSBIアルヒの問題でもありますし、不正融資で利益が上がる現状を放置し続ける限り、同じような例がほかにも出てくることは目に見えています。不正利益を吐き出させるだけであれば、ほかの預金者や株主が損することはありません。
銀行に対する課徴金制度の導入を強く求めますが、政府の見解をお聞かせください。
156石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
アパマン向け融資に係る問題につきましては、銀行と債務者の双方が本年三月までに調停で合意した調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し、示談による解決が図られていくべきものと承知しておりますが、その上で、債務者の家賃収入あるいは修繕費、資産価値等の状況は区々様々でございまして、返済プランの策定は、そうした個々の事情というものをよく把握し、勘案すべきものと考えております。
今御指摘ございましたような、例えば物件から収益が上がらないケース、あるいは物件収支の範囲内での返済が実際には容易ではないといったケースについても…
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ラサール石井(社民)
できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。
六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。
スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違いですが、銀行が調停で不法行為の成立を認めていなかったとしても、調停後の協議に…
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158田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
お尋ねの点でございますが、個別の事案につきましては、事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益は原則として所得税の課税対象となるわけでございますが、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、収入に代わる性質を有するもの及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税となるわけでご…
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- (上の発言)
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ラサール石井(社民)
四月九日の本委員会でも申し上げましたが、スルガ銀行は不正融資によって巨額の利益を上げています。不正融資を行う経済的インセンティブがある現状を放っておくと第二、第三のスルガ銀行が出てきかねませんから、欧米のような制裁金、課徴金の制度を我が国にも導入すべきと考えます。
四月九日、大臣自ら言及されたように、金融商品取引法は、インサイダー取引と不正取引を始めとする法令違反行為を行った者に課徴金を課す制度を持っています。銀行法の目的は国民経済の健全な発展に資すること、金商法の目的は国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること、ほとんど同じ目的を有しています。
大臣は、スルガ銀行の問題を銀行一般の問題として立法事実とするのは非常に難しいとおっしゃいますが、不正融資はスルガ銀行に限った問題ではなく、例えばSBIアルヒの問題でもありますし、不正融資で利益が上がる現状を放置し続ける限り、同じような例がほかにも出てくることは目に見えています。不正利益を吐き出させるだけであれば、ほかの預金者や株主が損することはありません。
銀行に対する課徴金制度の導入を強く求めますが、政府の見解をお聞かせください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。
そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保して…
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ラサール石井(社民)
同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。
金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
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162井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。
他方で、同法では、広く金融事業者等に対して顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務遂行というものを第二条で求めております。この規定は、融資取引を…
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