井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。

他方で、同法では、広く金融事業者等に対して顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務遂行というものを第二条で求めております。この規定は、融資取引を行う銀行にも適用されているところでございます。

金融庁といたしましては、モニタリングを通じて顧客本位の業務運営を促してまいりたいと考えております。

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