委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。
そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保しているといった理由から、現状、銀行法には課徴金制度は設けられてはおりません。
その上で、このスルガ銀行のアパマン問題については、訴訟の場でスルガ銀行に損害賠償責任が認められていないということと、調停においてもスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないとの考え方が示されるにとどまったことを踏まえますと、この問題が一般的な問題として捉えられて制度整備のための立法事実というふうに位置付けられることは現時点では難しいのではないかと思っておりますが、御提案のような課徴金制度を導入すると、その銀行の融資姿勢がどうするのかというおそれも否定はできませんので、それで各顧客の方がかえって融資審査の負担が増えるような可能性もなきにしもあらずなので、どういうことが監督の実効性を担保して、つまり、実が上がってかつ金融の円滑を阻害しないということがどういうやり方なのかということから考えるということではないかと思います。
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ラサール石井(社民)
できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。
六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。
スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違いですが、銀行が調停で不法行為の成立を認めていなかったとしても、調停後の協議に…
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158田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
お尋ねの点でございますが、個別の事案につきましては、事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益は原則として所得税の課税対象となるわけでございますが、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、収入に代わる性質を有するもの及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税となるわけでご…
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ラサール石井(社民)
四月九日の本委員会でも申し上げましたが、スルガ銀行は不正融資によって巨額の利益を上げています。不正融資を行う経済的インセンティブがある現状を放っておくと第二、第三のスルガ銀行が出てきかねませんから、欧米のような制裁金、課徴金の制度を我が国にも導入すべきと考えます。
四月九日、大臣自ら言及されたように、金融商品取引法は、インサイダー取引と不正取引を始めとする法令違反行為を行った者に課徴金を課す制度を持っています。銀行法の目的は国民経済の健全な発展に資すること、金商法の目的は国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること、ほとんど同じ目的を有しています。…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。
そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保しているといった理由から、現状、銀行法には課徴金制度は設けられてはおりません。
その上で、このスルガ銀行のアパマン問題については、訴訟の場でスルガ銀行に損害賠償責任が認められていないということと、調停においてもスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないとの考え方が示されるにとどまったことを踏まえますと、この問題が一般的な問題として捉えられて制度整備のための立法事実というふうに位置付けられることは現時点では難しいのではないかと思っておりますが、御提案のような課徴金制度を導入すると、その銀行の融資姿勢がどうするのかというおそれも否定はできませんので、それで各顧客の方がかえって融資審査の負担が増えるような可能性もなきにしもあらずなので、どういうことが監督の実効性を担保して、つまり、実が上がってかつ金融の円滑を阻害しないということがどういうやり方なのかということから考えるということではないかと思います。
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ラサール石井(社民)
同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。
金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
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162井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。
他方で、同法では、広く金融事業者等に対して顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務遂行というものを第二条で求めております。この規定は、融資取引を…
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ラサール石井(社民)
時間が参りましたので最後の質問は飛ばしますけれども、スルガ銀行は、調停期間中返済を停止していた被害者に対し、未収利息及び遅延損害金の支払も求めています。それらだけでも年利一四%、数千万円に上ると被害者から伺っております。
そもそも、不正融資を行った側が未収利息や遅延損害金を請求すること自体が不当であると私は申し上げて、制裁金、課徴金制度の導入を強く求めて、質問を終わります。
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