同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。
金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。
金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
お答えいたします。 お尋ねの点でございますが、個別の事案につきましては、事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益は原則として所得税の課税対象となるわけでございますが、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、収入に代わる性質を有するもの及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税となるわけでご…
四月九日の本委員会でも申し上げましたが、スルガ銀行は不正融資によって巨額の利益を上げています。不正融資を行う経済的インセンティブがある現状を放っておくと第二、第三のスルガ銀行が出てきかねませんから、欧米のような制裁金、課徴金の制度を我が国にも導入すべきと考えます。 四月九日、大臣自ら言及されたように、金融商品取引法は、インサイダー取引と不正取引を始めとする法令違反行為を行った者に課徴金を課す制度を持っています。銀行法の目的は国民経済の健全な発展に資すること、金商法の目的は国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること、ほとんど同じ目的を有しています。…
委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。 そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保して…
同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。
金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
お答え申し上げます。 金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。 他方で、同法では、広く金融事業者等に対して顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務遂行というものを第二条で求めております。この規定は、融資取引を…
時間が参りましたので最後の質問は飛ばしますけれども、スルガ銀行は、調停期間中返済を停止していた被害者に対し、未収利息及び遅延損害金の支払も求めています。それらだけでも年利一四%、数千万円に上ると被害者から伺っております。
そもそも、不正融資を行った側が未収利息や遅延損害金を請求すること自体が不当であると私は申し上げて、制裁金、課徴金制度の導入を強く求めて、質問を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後一時九分散会