時間が参りましたので最後の質問は飛ばしますけれども、スルガ銀行は、調停期間中返済を停止していた被害者に対し、未収利息及び遅延損害金の支払も求めています。それらだけでも年利一四%、数千万円に上ると被害者から伺っております。
そもそも、不正融資を行った側が未収利息や遅延損害金を請求すること自体が不当であると私は申し上げて、制裁金、課徴金制度の導入を強く求めて、質問を終わります。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
時間が参りましたので最後の質問は飛ばしますけれども、スルガ銀行は、調停期間中返済を停止していた被害者に対し、未収利息及び遅延損害金の支払も求めています。それらだけでも年利一四%、数千万円に上ると被害者から伺っております。
そもそも、不正融資を行った側が未収利息や遅延損害金を請求すること自体が不当であると私は申し上げて、制裁金、課徴金制度の導入を強く求めて、質問を終わります。
委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。 そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保して…
同じく四月九日の本委員会で大臣は、我が国には既に金融サービス提供法があるとして、被害者の皆さんが求めるいわゆる金融商品版PL法の制定の必要性を否定されました。
金サ法は、金融商品の販売について、説明義務や断定的判断の提供等の禁止、違反行為を行った際の損害賠償責任を定めていますが、スルガ銀行のように、レントロールを改ざんする等して絶対に収益が上がると偽装し物件を高値でつかませるような不動産契約の成立に加担する行為を、同法において金融商品の販売として規制されますか。
お答え申し上げます。 金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。 他方で、同法では、広く金融事業者等に対して顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務遂行というものを第二条で求めております。この規定は、融資取引を…
時間が参りましたので最後の質問は飛ばしますけれども、スルガ銀行は、調停期間中返済を停止していた被害者に対し、未収利息及び遅延損害金の支払も求めています。それらだけでも年利一四%、数千万円に上ると被害者から伺っております。
そもそも、不正融資を行った側が未収利息や遅延損害金を請求すること自体が不当であると私は申し上げて、制裁金、課徴金制度の導入を強く求めて、質問を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後一時九分散会