政府は、今回の法改定は暗号資産取引を殊更に推奨したりお墨付きを与えたりするものではないと説明されております。
その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。
所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然の変更なのでしょうか。あるいは、所得区分の変更には別の政策的意図があるのですか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
現行の資金決済法や今般の改正法案におきましては、暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要がございます。
個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、その行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
なお、改正法案では、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することとしておりまして、暗号資産の取引判断に関する意見表示をインターネットサイト等で対価を受けて行う場合には、対価を受けて行う旨の表示を義務付けるということを要求をしているところでござ…
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ラサール石井(社民)
とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。
金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。
まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。
金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意喚起を実施してきました。また、海外の無登録業者に対し、警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してきました。加えて、警告書の発出後も無登録営業を続けている事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたア…
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- (上の発言)
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ラサール石井(社民)
政府は、今回の法改定は暗号資産取引を殊更に推奨したりお墨付きを与えたりするものではないと説明されております。
その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。
所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然の変更なのでしょうか。あるいは、所得区分の変更には別の政策的意図があるのですか。
166堀堀本善雄金融庁総合政策局長
まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。
ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があった…
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ラサール石井(社民)
個人投資家の金融商品選択における課税の中立性の確保、これが目的とおっしゃいますけれども、それでは暗号資産に対し投資の選択肢としてのお墨付きを与えることになるのではありませんか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産につきましては、価格変動リスクが大きいという面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをいたしますので、いわゆるオルタナティブ投資として選択肢になり得るという指摘もあるものと承知をしておりまして、金融庁といたしましては、この暗号資産のリスクは十分に御理解いただき、リスクを許容できる範囲において投資家の合理的な判断に基づいて暗号資産取引を行うことはあり得るものと考えておりますが、殊更に暗号資産投資を推奨するものでもなく、投資商品としてお墨付きを与えるというものでもございません。
あくまでも個人投資家が、株式、そのほか外貨取引等いろ…
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