堀本善雄金融庁総合政策局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。

ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があったということを前提に、個人の投資家の金融商品の選択について、課税の中立性、これを確保するためにも考慮して、株式等の有価証券取引と同様の分離課税、こういうふうに対象としたものでございます。

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