とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。
金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。
まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。
金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。
まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
まず、金融庁が所管している暗号資産交換業、現在、金商法改正前でございますが、取り扱っている暗号資産は百十一種類となっております。今般の改正法案においても、この暗号資産の定義は変わりません。 一方で、市場に存在するいわゆる暗号資産と呼ばれているものの数については、対象となっている暗号資産の定義や調査範囲が区々でございまして、民間の調査でも様々な結果になっております。一例を申し上げれば、ある調査会社によれば約五千四百万種類に上るとの調査情報がございます。 なお、先ほど申し上げました百十一種類でございますけれども、当然のことながら、金商法改正までに市場のニ…
続いて、二番の海外DEXに対する規制の質問は、先ほどからいろいろな先生が質問され、そして、今般の金商法改定でDEXを規制するものはないということをお答えありましたので、これは割愛いたします。 続きまして、その次の大臣に対する質問ですが、サナエトークンのようなミームコインは、現行法上、発行自体に免許や登録は不要で、販売、媒介、交換業務を行う際は暗号資産交換業の登録は必要ですが、実際は無登録の交換業者を通じて取引されることも多く、無法地帯と言われております。今回、無登録業者への罰則が強化されるということはいいことだと思いますが、例えばサナエトークンについて…
現行の資金決済法や今般の改正法案におきましては、暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要がございます。 個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、その行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。 なお、改正法案では、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することとしておりまして、暗号資産の取引判断に関する意見表示をインターネットサイト等で対価を受けて行う場合には、対価を受けて行う旨の表示を義務付けるということを要求をしているところでござ…
とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。
金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。
まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。 金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意喚起を実施してきました。また、海外の無登録業者に対し、警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してきました。加えて、警告書の発出後も無登録営業を続けている事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたア…
政府は、今回の法改定は暗号資産取引を殊更に推奨したりお墨付きを与えたりするものではないと説明されております。 その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。 所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然…
まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。 ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があった…