お答え申し上げます。
今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的特定投資家まで拡大すること等を内容とする改正を行っております。
こうした一定の金額未満の資金調達やプロ投資家向けの勧誘につきまして、当局への書類の提出や投資者への情報提供免除あるいは緩和する仕組みは諸外国においても措置されているものと承知しております。
御指摘いただきました企業側の資金調達のしやすさにつきましては、制度以外の投資家層の厚み等他の要素の影響も考えられるため、一概に海外と比較することは困難ですけれども、今回の制度改正部分について比較させていただきますと、プロ向けの勧誘制度に関しては大きな差異がない一方で、金額基準については、米国や欧州に比較すると依然として相対的に低くなっております。これは、投資者保護の観点から、急激に届出免除基準を引き上げることには慎重であるべきという考え方によるものでございます。
今回の改正によりまして、企業開示の面で、スタートアップ企業の資金調達の促進に資する一定の環境整備が図られるものと考えておりますけれども、金額基準につきましては、引き続き、スタートアップ企業の資金調達の状況ですとか、あるいは投資者保護の観点等も踏まえまして、様々な制度との整合性を勘案しつつ、継続的に検討をしてまいりたいと思います。
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高木真理(立憲)
ここまでで金商法のこと、まだもう少し残しているんですけれども、どうしても、もう会期末に当たって、質問をこの委員会でさせていただきたいと思っていた点がありますので、ちょっと八番で通告していたものに移りたいというふうに思います。
がらっと変わって、東京都とそれ以外の道府県の税収格差是正について、済みません、伺います。
東京都の税収が絶好調であります。私は地方自治はもっと自治体の思うどおりに進められるようになってほしいと思いますけれども、なかなかここに財源の壁が立ちはだかります。
税収絶好調な東京都は、子育て支援においても、十八歳まで子供一人五千円の支給…
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35
中野英幸(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
地方税の偏在是正につきましては、多くの知事の皆様方から、行政サービスの地域間格差の顕在化する中、偏在是正の取組を進めていただきたいという切実な御意見を伺っているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱において、東京都も含めた我が国全体が将来にわたり持続可能な形で発展をしていくためには、地方の活力の維持向上が不可欠であり、都市も地方もお互いに支え合うという基本的な考え方に立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。
総務省といたしましては、自治体の…
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高木真理(立憲)
具体的に検討を進めていただけるということなので、固定資産税の方も九年度以降と言わずにもっと早くにという思いもありますけれども、是非着実に進めていただきたいというふうに思います。
まだ時間がありますので、暗号資産に戻ります。済みません。あっ、暗号資産ではない、金商法ですけど、スタートアップ企業への資金供給の促進について伺います。
今回の、スタートアップの成長資金の拡大を狙って改正が行われますけれども、一連の改正の後、緩和された規制が諸外国と比較した場合に、企業側の資金調達のしやすさ、どのくらいの位置に日本がなってくるのか、伺いたいと思います。
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- (上の発言)
37井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的特定投資家まで拡大すること等を内容とする改正を行っております。
こうした一定の金額未満の資金調達やプロ投資家向けの勧誘につきまして、当局への書類の提出や投資者への情報提供免除あるいは緩和する仕組みは諸外国においても措置されているものと承知しております。
御指摘いただきました企業側の資金調達のしやすさにつきましては、制度以外の投資家層の厚み等他の要素の影響も考えられるため、一概に海外と比較することは困難ですけれども、今回の制度改正部分について比較させていただきますと、プロ向けの勧誘制度に関しては大きな差異がない一方で、金額基準については、米国や欧州に比較すると依然として相対的に低くなっております。これは、投資者保護の観点から、急激に届出免除基準を引き上げることには慎重であるべきという考え方によるものでございます。
今回の改正によりまして、企業開示の面で、スタートアップ企業の資金調達の促進に資する一定の環境整備が図られるものと考えておりますけれども、金額基準につきましては、引き続き、スタートアップ企業の資金調達の状況ですとか、あるいは投資者保護の観点等も踏まえまして、様々な制度との整合性を勘案しつつ、継続的に検討をしてまいりたいと思います。
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高木真理(立憲)
今後もバランスなどを見ながら適切なものを進めていただくということで、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
まだ少しお時間がありますので、今度もまた金商法から外れてしまうんですけれども、印紙税の廃止について伺いたいと思います。
印紙税、これ、今デジタル化の中で増えている電子メールなどによる取引は対象外になっておりまして、クレジットカードの決済でも非課税となっています。紙で出る領収書にはこれを払わなきゃいけないという、紙のものに掛かっているということで、公平性に疑問がございます。
もうこういったものは、時代に合わせて見直して、廃止をしていく…
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宮本周司(自民)
高木委員、時間が参りました。
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40
高木真理(立憲)
はい。
お願いします。
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