金子容三 (自由民主党)内閣府大臣政務官

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。

また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化の範囲を限定し、例えばスコープ3排出量の保証を求めないことといった点を下位法令も含めてルール化してまいります。

加えて、企業からの申請に応じて有価証券報告書の提出期限の延長を認める制度も既にあるところ、金融庁としては、関連するガイドラインを改正し、サステナビリティー情報の開示、保証に時間を要する場合には、延長事由に当たることを明確にするなど、企業の負担に配慮してまいります。

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