竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。

前後のやりとり

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