田原芳幸国税庁次長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

申告納税制度の下では、原則といたしまして、相続人自らが暗号資産を含む相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。

その上で申しますと、国税当局といたしましては、被相続人の過去の申告内容のほか、あらゆる機会を通じて収集した暗号資産を含めた資料情報等から、相続税申告が必要であると見込まれる相続人に対しまして相続税申告の案内を送付しているところでございます。また、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査により修正申告を勧奨するなど、適正、公平な課税の実現に努めております。

前後のやりとり

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