そのような今御答弁いただいたような措置をとっていただくので、日本における登録取引事業者を利用すれば、一定のものが担保されるという御答弁だったというふうに思います。
逆に、裏返せば、そういうものがない海外の取引事業者とかを勝手に使う、勝手にというかその人が選んで使う場合には、その保護は及ばないことがあるということかと思いますけれども、見付けたときには警告などを、海外事業者であっても日本語で取引を勧めているようなサイトには行っていただいているということですが、とにかく、日本人は日本の登録事業者を利用していけば、海外のものであっても一定の商品について担保されるということ、了解をいたしました。
次に、暗号資産の発行者や取引事業者は、金商法上の規制に移行するに当たり、証券取引等監視委員会から新たに、情報公開の義務を果たしているかについてやインサイダー取引についてが監視される対象となります。しかし、これまで取り扱ってきた有価証券と全く異なる暗号資産について実効的な監視ができるのか、大変困難があるのではないかというふうに思いますので、実効的な監視ができるのか伺うとともに、何人ぐらいの体制でどれくらいの量の取引を監視することになるのか、伺います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。
金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの…
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高木真理(立憲)
とても重要なところを今お答えいただいたと思うので、これから暗号資産も更に広まっていくという側面があろうかと思いますので、日本で登録している事業者であるということが一つのメルクマールになるので、それがはっきり分かりやすい形に見えるように是非周知を行っていただきたいというふうに思います。
次に、海外事業者の発行による特定暗号資産について、日本の取引事業者は、発行者が公表した情報を公表、提供する義務を負うことになっております。しかし、そもそも発行者が情報を公表をしていない、発行国では公表義務がないため開示されていないような場合にはどうするのでしょうか。お願い…
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27井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。
この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求められます。その上で、インターネット等を通じても暗号資産に関する情報を収集できないような暗号資産というものは、そもそも利用者保護の観点から支障がある…
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- (上の発言)
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高木真理(立憲)
そのような今御答弁いただいたような措置をとっていただくので、日本における登録取引事業者を利用すれば、一定のものが担保されるという御答弁だったというふうに思います。
逆に、裏返せば、そういうものがない海外の取引事業者とかを勝手に使う、勝手にというかその人が選んで使う場合には、その保護は及ばないことがあるということかと思いますけれども、見付けたときには警告などを、海外事業者であっても日本語で取引を勧めているようなサイトには行っていただいているということですが、とにかく、日本人は日本の登録事業者を利用していけば、海外のものであっても一定の商品について担保されるということ、了解をいたしました。
次に、暗号資産の発行者や取引事業者は、金商法上の規制に移行するに当たり、証券取引等監視委員会から新たに、情報公開の義務を果たしているかについてやインサイダー取引についてが監視される対象となります。しかし、これまで取り扱ってきた有価証券と全く異なる暗号資産について実効的な監視ができるのか、大変困難があるのではないかというふうに思いますので、実効的な監視ができるのか伺うとともに、何人ぐらいの体制でどれくらいの量の取引を監視することになるのか、伺います。
29齋齋藤馨金融庁証券取引等監視委員会事務局長
お答えいたします。
今般の改正法案において新たに導入される暗号資産の情報公表規制やインサイダー取引規制について、その実効性を確保していくことが市場の公正性を確保する上で大変重要なことだというふうに考えております。暗号資産の取引は、上場有価証券の取引と類似する面がある一方で、先生御指摘のとおり異なる面も少なからずあるというふうに認識をしております。
そのようなことも踏まえて、上場有価証券における市場監視体制も参考としつつ、自主規制機関等の関係機関とも連携して厳正に対応してまいりたいと考えております。
また、証券監視委員会の具体的な市場監視体制をどうす…
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高木真理(立憲)
しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、体制の何人かとかいうようなことは答えられないということでありますけれども、しっかり必要な数の増員がなされるように応援をしたいというふうにも思いますので、よろしくお願いをいたします。
それから、暗号資産の相続について伺います。
暗号資産も相続の対象になりますけれども、相続人から相続の申告はないんだけれども、被相続人には暗号資産があったと、亡くなった方に暗号資産があった。これ、国税庁としては、申告漏れではないかというような情報はどのようにつかむことができるんでしょうか。国税庁政府参考人に伺いたいと思います。
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31田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
申告納税制度の下では、原則といたしまして、相続人自らが暗号資産を含む相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で申しますと、国税当局といたしましては、被相続人の過去の申告内容のほか、あらゆる機会を通じて収集した暗号資産を含めた資料情報等から、相続税申告が必要であると見込まれる相続人に対しまして相続税申告の案内を送付しているところでございます。また、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査により修正申告を勧奨するなど、適正、公平な課税の実現に努めております。
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