井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。

この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求められます。その上で、インターネット等を通じても暗号資産に関する情報を収集できないような暗号資産というものは、そもそも利用者保護の観点から支障があるものというふうに考えております。

今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対して、投資者保護の確保のために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁止することとしておりまして、暗号資産取引業者においては、当該規制に基づいて取り扱う暗号資産を適切に審査していただく必要があると考えております。

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