ありがとうございます。
今回のその暗号資産の規制についてでありますけれども、EUではMiCAという法令によって暗号資産発行者、そして暗号資産サービスプロバイダー、ホワイトペーパー、市場濫用規制、監督当局の登録簿など、極めて包括的な制度整備がなされております。
今回の我が国の金商法改正においては、暗号資産規制を強化するものでありますけれども、情報公表の標準化であるとか一覧性の確保、データの整備、そしてDeFiという分散型金融への対応などで、なお課題があると考えられます。
政府として、本法案による暗号資産規制についてEU、MiCAと比較してどういう相違点があるのかと、その相違点を踏まえてどのような点が今後課題となると認識されておられますでしょうか。特に、そのホワイトペーパーの標準化であるとかデータベース整備、DeFi対応などについてですね、取組の方向性を金融庁にお伺いをいたします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。
また、暗号資産については、価格変動リスクが大きい面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをするために、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘があるものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案は、殊更に暗号資産投資を推奨し…
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9西西田英範(自民)
ありがとうございます。
暗号資産市場では、発行者や運営主体が明確なものだけではなくて、分散型のプロトコルのように責任主体が明確でないものも多く存在するわけであります。
この法案では、発行者が存在する場合には発行者による情報公表、発行者が存在しない場合には取引業者による情報公表というのが想定されているわけでありますけれども、発行者や管理者が明確でない暗号資産について、誰がどの範囲で情報公表責任や投資者保護の保護上の責任を負うのか、これ整理しておく必要があると思います。また、取引業者に過大な責任を負わせれば、国内で取り扱われる暗号資産が過度に限定されて、…
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10井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。
利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、…
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- (上の発言)
11西西田英範(自民)
ありがとうございます。
今回のその暗号資産の規制についてでありますけれども、EUではMiCAという法令によって暗号資産発行者、そして暗号資産サービスプロバイダー、ホワイトペーパー、市場濫用規制、監督当局の登録簿など、極めて包括的な制度整備がなされております。
今回の我が国の金商法改正においては、暗号資産規制を強化するものでありますけれども、情報公表の標準化であるとか一覧性の確保、データの整備、そしてDeFiという分散型金融への対応などで、なお課題があると考えられます。
政府として、本法案による暗号資産規制についてEU、MiCAと比較してどういう相違点があるのかと、その相違点を踏まえてどのような点が今後課題となると認識されておられますでしょうか。特に、そのホワイトペーパーの標準化であるとかデータベース整備、DeFi対応などについてですね、取組の方向性を金融庁にお伺いをいたします。
12井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。
御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強化等を図っておりまして、欧州のMiCAと比較してこの点は遜色のないものと考えております。
また、欧州のMiCAと比較した場合の相違点や今後の課…
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13西西田英範(自民)
ありがとうございます。
今回のこの暗号資産の規制についてもう一つ大事な視点としましては、国内の登録業者だけではなくて、海外の無登録業者を通じて日本の居住者が取引するケースも少なくないということを踏まえる必要があります。国内業者への規制を強化しても、その利用が海外無登録業者へ流れれば、投資者保護はかえって弱まるおそれがあるわけであります。
本改正において民事効が導入されるといった法的な措置は講じられておりますけれども、実態的にしっかりと未然防止を図る必要があるわけであります。
政府として、海外無登録業者による日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用し、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行うとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳格な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する…
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