いや、だから、補償目的であっても、交換、反復継続だったら資金決済法に抵触すると言っているわけですから、これ、まさにそうじゃないですか。だから、販売したこともそうだし、今のこの補償のやり方だって、これステーブルコインですから、交換対象は。これはやっぱり資金決済法違反だと私は思いますが、そこを調査しないんですか。
小池晃 (日本共産党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
一般論で申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、事前販売であるかどうかということではなくて、その形式面で実質に即して判断すべきものだというふうに考えておりまして、それが、販売、交換、その媒介を業として行っているかどうかということを判断することになります。
これ、業としてやっているじゃないですか、契約書までちゃんと作って。これ、販売、交換、業としてやっているんですよ。無登録でやっているわけですよ。これ、どう考えたって資金決済法違反ですよね。 首相の周辺が関与しているからということで、個別案件だって答えないという、そういう態度、私、許されないと思いますよ。 それから、今、ノーボーダーDAOはプロジェクト中止して補償を公表していると、さっき大臣おっしゃいました。これ、公式Xアカウントを見ると、六月三十日までと言っていた申請期限、七月三十一日に延期されています。お配りしているのはサナエトークン補償申請サイト、…
仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとして法令に抵触しないということは、これは重要なことであるというふうに考えます。
その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即しまして、それが販売、交換等に該当するのか、一回限りの取引なのか、反復継続する業なのかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から判断すべきだというふうに考えています。
いずれにしろ、しっかりとした補償が行われることも含めて、利用者保護の観点から関係者において適切に対応されることが重要だと考えています。
- (上の発言)
いや、だから、補償目的であっても、交換、反復継続だったら資金決済法に抵触すると言っているわけですから、これ、まさにそうじゃないですか。だから、販売したこともそうだし、今のこの補償のやり方だって、これステーブルコインですから、交換対象は。これはやっぱり資金決済法違反だと私は思いますが、そこを調査しないんですか。
先ほど申し上げましたとおり、当該の行為の形式面だけではなくて、実態に即して、それが反復継続されている業として該当するかどうかということについて検討をさせていただきます。について検討、判断すべきだと考えています。
じゃ、業としてやっているかどうかの調査はしているんですか、金融庁として。
一般論で申し上げれば、様々な論点について金融庁としては検討しております。(発言する者あり)