井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘いただきましたとおり、証券会社には投資者保護基金制度というものが設けられております。これは、証券会社の破綻時にその預かり資産を投資家に返還することとなるところでございますけれども、その顧客資産が分別管理されていなかった場合に補償すべく、各社が事前に基金として負担金を積み立てるというものでございます。

この証券会社が資本市場における仲介者としての高い公共性を有していることと比較しますと、暗号資産取引業者について法令により基金制度を設け負担金の拠出を強制するということについては、現時点では慎重に検討する必要があるというふうに考えております。

また、業界全体で投資者保護基金のような制度を設けることについては、より厳格なセキュリティー対策を行っている業者の負担によって他の業者で生じた流出事案の補償を行うということにもなりかねず、業者のセキュリティー対策に関するモラルハザードを誘発しかねないというふうにも考えております。

これらを踏まえますと、暗号資産取引業者について投資者保護基金のような制度を設けることについては、現時点では適当でないというふうに考えております。

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