参議院 厚生労働委員会 第18号
2026年7月14日・182 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 11発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい2人 / 3発言
- 熱中症対策を強化してほしい2人 / 2発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年七月十四日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 七月十四日 辞任 補欠選任 石橋 通宏君 福士 珠美君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小川 克巳君 理 事 石田 昌宏君 自見はなこ君 小西 洋之君 田村 まみ君 秋野 公造君 委 員 かまやち敏君 神谷 政幸君 木村 義雄君 福岡 資麿君 古川 俊治君 本田 顕子君 山田 宏君 石橋 通宏君 郡山りょう君 福士 珠美君 山内佳菜子君 庭田 幸恵君…
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。この委員会では久しぶりの質問になります。よろしくお願いをいたします。 まず、御遺骨の収集についてお伺いします。 戦没者の遺骨収集につきましては、平成二十八年に成立いたしました遺骨収集の推進法に基づき、御遺骨を一日も早く御遺族にお戻しするために国の責務として取り組んでいます。今、御遺族も御高齢化されているために、当初の法案では、平成三十六年、令和六年までを集中実施期間としておりましたが、コロナ禍で海外渡航できない状況が長くございまして遺骨収集事業が思うように進まない状況を踏まえまして、集中実施期間を五年間延長する法改正を全会一致で行…
お答え申し上げます。 御遺骨の収容から国内の送還までに年単位の時間を要する場合もございまして、御指摘いただきましたお待たせしているという事実を大変重く受け止めてございます。 現在、現地に保管されている御遺骨は約千六百柱相当ございます。 御遺骨の送還に時間を要している理由でございますが、令和二年に取りまとめました遺骨収集事業の抜本的な見直しを受けまして、日本人の御遺骨である蓋然性が高い遺骨につきまして、まずはDNA鑑定用の検体を持ち帰り、科学的な鑑定により日本人と判別した後に、現地で焼骨した上で御遺骨を送還するという新たな手順を整備しておりますことや…
今お話ありましたように、DNA鑑定には、DNAの抽出であったり、また判定において高度な技術とか経験を要するというふうに承知しておりまして、実際に行っていただく大学も限られているというふうに聞きますが、先ほども申し上げましたように、収容した御遺骨を一日も早く祖国へ、また御遺族の元へお返しすることを考えると、今、足下のその鑑定能力が約千百というふうに承っていますが、今、毎年、検体数でいうとその千百を大きく超えるというふうなことでございますから、そういう意味でいうと、その収容した御遺骨が増え続けるような今状況になってしてしまっていると、この状況はどうしても解消…
お答え申し上げます。 迅速なDNA鑑定に向けた鑑定体制の強化の私どもの取組でございますけれども、令和四年九月に厚生労働省が自らDNA鑑定を行う分析施設を設置するとともに、令和六年四月には戦没者遺骨のDNA鑑定の迅速化等を目的としまして信州大学医学部との連携協定を締結いたしまして、令和七年度からは同大学において戦没者遺骨の鑑定に専従する人材確保事業を実施しております。令和八年度からは、同様の事業を他の大学にも拡大しております。新たな鑑定機関についても、令和六年度と令和七年度に、計二大学に鑑定機関となっていただいているところでございます。さらに、人材育成に…
今おっしゃられたように、これまでも予算を組んで人員確保のため等に御尽力いただいていることは十分承知しています。 ただ、先ほども申しましたように、現状の足下の状況を考えますと、おっしゃられたように、その鑑定の能力を増やす取組をしていくということ、もう一つは、過去のその取り違いの教訓とか生かしながら、間違いが起こってはいけませんが、その中でその検体の在り方等について更なる見直しが可能かどうかも含めて御検討いただくということを進めていただく必要があるというふうに思います。当然、専門家の御意見も聞きながらでありますが、しっかりと作業を進めていただくことを要望さ…
米国の最恵国待遇、MFN価格政策につきましては、これにより、米国で医薬品を販売する製薬企業各社のグローバルでの上市戦略が不透明になっており、仮に製薬会社が我が国への新薬導入に慎重になった場合には我が国で治験が実施されない、そのようなリスクがあると認識をしております。 こうした状況を受けまして、厚労省としては、個別具体的な内容を含め、その影響や必要な対応について日々業界関係者等と丁寧に意見交換を重ねております。先週行われました創薬力向上のための官民協議会におきましては、高市総理から、米国のMFN価格政策に関しましては、国民や患者の皆様に革新的医薬品が迅速…
今、官民協議会での総理の発言の御紹介もありました。しっかり政府として取り組んでいただきますようにお願いをいたします。 政府は、創薬であったり先端医療を成長戦略分野の一つと位置付けております。創薬は他産業と異なりまして、長期間にわたり巨額の投資が必要な産業です。新薬を創出するためには、四千億円を超える研究開発費が必要で、十年以上の期間を要し、さらに、低分子化合物の場合は成功確率が約三万分の一と極めて低いことが知られています。ハイリスク・ハイリターンの代表的産業でありまして、国として研究開発支援が必要と言えます。 税制面におきましては、令和八年度税制改正…
お答えいたします。 薬価制度におきましては、これまでも、特許期間中の薬価を原則として維持するほか、製品の特性に応じた有用性の評価の充実を図っていることに加えまして、令和八年度薬価制度改革におきましては、市場拡大再算定の類似品への適用、いわゆる共連れの廃止を行うなど、企業の予見性を高める観点からの取組を行ったところでございます。 その上で、委員御案内のように、高市内閣では、創薬・先端医療を十七の戦略分野の一つに位置付けておりまして、革新的新薬のイノベーションの更なる評価の検討を含め様々な政策を総合的に講じるよう、ロードマップの取りまとめに向けて調整を進…
加えて、安定供給の面におきましても採算性の確保が必要です。 令和八年の薬価改定では、不採算品再算定であったり最低薬価の引上げなど薬価下支えの充実が図られました。一方で、日本製薬団体連合会が実施いたしました調査では、不採算品再算定の適用を希望したものの適用されなかった品目が、回答が得られた企業においては全体の八〇%以上に上るとの報告がされています。また、たとえ適用されたとしても、回答した企業の約半分では赤字を解消する水準まで薬価が引き上がった品目が一つもなかったというような回答もございます。 通例では、不採算品再算定の申請手続が改定前年の五月頃から開始…
立憲民主・無所属の石橋通宏です。 この国会で最後の厚労委質問になるのかどうか分かりませんが、今日、せっかく機会いただきましたので、何点か確認すべきことを質疑してまいりたいと思いますが。 まず、今日、長坂副大臣に御出席をいただきました。この間も触れてまいりましたが、先月、ILO総会、年次総会が開催をされまして、今の今日的な課題にとって極めて重要なプラットフォームワーカーに関する新たな、百九十三号条約になりますが、採択をされました。 お手元の配付資料一に、主な中身、項目だけですが、紹介をさせていただいておりますけれども、せっかく副大臣、政府を代表して出…
お答え申し上げます。 デジタル化の進展によりまして働き方が多様化し、国際的に見ましてデジタルプラットフォームの数は増大をしております。 こうした状況を踏まえ、今般、ILO総会において、プラットフォーム経済におけるディーセントワークに関する条約の策定に向けた議論が行われました。本総会におきまして、日本政府といたしましては、プラットフォーム就業者の保護等を図るという新たな条約の策定の意義を踏まえ、積極的に議論に参加し、条約案の採択に賛成票を投じたところでございます。 引き続き、プラットフォーム就業者の適切な保護や就業環境の整備に向けた取組を進めてまいり…
政府も賛成票を投じたということで、労使も賛成票を投じたと聞いておりますので、日本は政労使一致して賛成票を投じていただいたということです。 当然、これから、じゃ、この条約批准ができるのかどうか。これは今後また精査をされ、検討されていくものというふうに理解をしておりますけれども、ただ一方で、重ねて、これまでも累次、先ほど申した新しい形態の労働者、副大臣も触れていただいたIT、デジタル、こういったものの発展によって、いわゆるプラットフォームワーカーがどんどんどんどんやっぱり増えてきています。重ねて、既に、やはりもう明らかに労働者性が認められる、使用従属性が認…
IT等の進展によりまして働き方は多様化をしており、委員から常々御指摘をいただいているような、今し方プラットフォームワーカーというようなお話もございましたけれども、そうした働き手がどんどん増えているという実態があろうかというふうに思います。 やはり、そうした皆さんを保護するという観点、非常に大事だというふうに考えておりますが、私どもとしては、まず、その契約の名称とか内容にかかわらず、その実態が労働者に該当する、そういった場合には労働基準関係法令の適用を受ける、これは再三申し上げているとおりでございます。 そうした観点からも、労働基準監督署の実態として、…
大臣も常々、その実態を見るのであると、使用従属性がある労働者についてはちゃんと適切に保護するんだとおっしゃっているのですが、この資料の二にありますとおり、使用従属性ある労働者は労働者、これは当たり前なんですが、ここの使用従属性の判断の中で、とりわけ指揮監督下の労働であるかということの判断基準が厳し過ぎるんですよ。 これまでも、労組法上の労働者としては認められるのに、労働基準法上の労働者としては認められないケースがあちこちで出ています。それが、これ間違っていたら、大臣、教えてください。そもそものこの基準がいまだに生きている、一九八五年の労働省、当時設置し…
今御指摘ありましたとおり、労働基準法上の労働者性の判断につきましては、昭和六十年の労働基準法研究会報告において示された判断基準、これに基づいているものでありますが、令和七年の五月以降は学識経験者で構成された研究会を開催をいたしまして、現在、判例あるいは国際動向等の把握、分析を進めているところでありますので、この判断基準の在り方等についてもそうした場を活用しながら検討を進めていきたいと考えています。
まあ、古い話を今まで引きずってきてしまった。我々、ずっとこれ見直すべきだと申し上げてきましたが、今回、ILO条約が新たに批准されたこれを機にしっかりと早期に見直しをしていただいて、保護すべき労働者がしっかりと保護されるように是非対応をお願いしたいと思いますので、我々超党派のILO議連でも引き続き応援をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、長坂副大臣はこれで質問終わりですので退席いただいて結構で、委員長、お取り計らいをお願いします。
長坂副大臣におかれては、御退席いただいて結構でございます。
続いて、もう一つ、先ほどいみじくも福岡委員が質問されましたが、これも触れております超党派の非正規雇用問題対策議員連盟で、かねてから非正規雇用の労働者の方々の処遇改善、キャリア形成、そういったことを累次厚生労働省にも提言、提案をさせていただいて、いろんな取組をしていただいたのですが、この取組の一つに、大臣、残念ながら、今もなおいわゆるブラック企業とかブラックバイトとか、本当に労働者の権利を踏みにじり、本来果たすべき使用者が使用者義務を果たさず、労働コストを引き下げて、それによって市場競争に勝つという、とんでもない、残念ながらはびこっているんです。 大臣、…
まず、労働者を雇用する事業主は、当然、労働条件の最低基準を定めた労働基準法を始め関係法令を遵守していただく必要がございます。 労働基準監督署においては、法令違反が疑われる事業場に立入検査、立入調査を行っておりまして、法違反が認められる場合には、是正を指導するとともに、重大又は悪質な事案については送検をするということにしております。 例えば、令和六年においては、十四万余りの事業場に定期監督等を実施をいたしまして、そのうち九万九千余りの事業場で法令の違反が認められたところでありますので、これらの取組を今後とも徹底をしていく、その必要性を、必要だと考えてい…
なかなか残念ながらそれが徹底されないのですが。 資料の三に、こんなチェックリストのようなものがネット上では広く紹介はされております。警鐘を鳴らされているんですけれども。資料の四には、ブラックバイトでアルバイトを始めた学生さんたちがやっぱりいろんな問題に直面をしている。辞められないようにする、辞めさせてくれないとか、そんなことまで発生しておりますけれども。 結局、これ多くの若者たちが基本的なこと知らないんですよ。知らないままに社会に出る、アルバイトを始める、で、知らないことに付け込まれてしまって、だまされて、そして被害に遭うという実態、状況が続いている…
ワークルール教育推進法案、学校、職場等において労働法令や社会保障の知識を学ぶワークルール教育を推進をするため、議員立法として今お話のございました超党派の議連で検討が進められていることは承知をしております。議員立法の内容自体は、私が申し上げることは差し控えたいと思いますが、その考え方というのは本当にすばらしい、大切なことだと考えております。 労働関係法令や社会保障に関する知識を身に付けるということは、先ほど来御指摘のありました様々な課題にも対応することにもなりますし、また充実をした職業生活を営むことができる、そうした働き方の実現や、あるいは健全な事業活動…
すばらしい内容と大臣に言っていただきましたので、是非我々としても努力を続けさせていただいて、これ労使だけの、使用者側の皆さんからも是非と言っていただいているんですね。それはやっぱり、良からぬ経営者がそれによって市場に勝つということは、真面目に頑張っていただいている経営者の皆さんにとってもマイナスですから、応援をいただいておるし、日弁連の皆さんや社労士会の皆さんや多くの皆さんが必要だと言っていただいておりますので、是非大臣も引き続き、中身また説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それで、やっぱりこういったワークルール教育が必要…
御指摘いただきましたとおり、労働組合の組織率も低下をしておりますが、やはりその労働組合、集団としての労働者の意見をまとめ、それを使用者に伝達をし、労働関係に反映をさせていく。そのような中で、労働者の皆さんの働きやすい環境をつくっていく大変重要な役割を担っていただいているのは言うまでもございません。 また、その中で労働協約のお話もございました。これにつきましても非常に大切な取組であるのは間違いございませんので、そうした適用率が低いということについても委員から懸念を表明をされておりますが、まさにそうしたことを十分我々としても認識をしなければいけないと考えて…
そのためにも、先ほどのワークルール教育は一つ大きな柱として必要なんだということも御理解をいただければと思いますが、当面、是非、集団的労使関係の強化に向けて、厚生労働省としても、できること、やるべきこと、是非大臣先頭にやっていただきたいと思うのですが、一つ、なかなかそうはいっても、あした、あさってにぼおんと組織率が伸びるような簡単な話ではない。 じゃ、現実、今、目の前にどうするかといったときに、労働法上は、資料の七にもあります、これも皆さん重々御存じのとおりですが、過半数労働組合が存在しない事業場ないしは企業においては、従業員代表が代わって労使の交渉なり…
過半数代表者につきまして、これも様々な議論があろうかと思います。その適正な選出であったり適切な運営がなされることの必要性、また実効的な労使コミュニケーションを行うための基盤強化、そうしたことが求められていると、その中で課題が指摘をされているところであります。
現在の労政審において、過半数代表者の適正選出やあるいは過半数代表者への情報提供など、労使コミュニケーションの在り方について議論を行っておりますので、そうした場で引き続き議論を深めていきたいと考えています。
これも、実は私たち議員立法を検討させていただいています。問題提起をさせていただくために、是非ちょっと、そういった課題提起投げさせていただければと思っておりますので、是非大臣、今答弁をいただきましたけれども、御留意をいただければと思います。 もう一つ、これもこの間取り上げてきた経緯もあるのですが、大臣も御存じの労組法には、労組法十八条、労働協約の地域的拡張というのが、適用拡張というのが制度としてあるんですね。残念ながら、これできてから余り使われていなかったのですが、令和になって、資料の九に、最近の決定事項もあります。今日、田村委員もおられますが、労働組合…
今、労働組合法十八条の労働協約の地域的拡張適用制度についての御指摘がございました。労働委員会では、同法十七条による四分の三以上という基準を参考にした上で、本制度の趣旨を踏まえ、個別の事案に応じて適切に判断されるというふうに承知をしておりますが、言うまでもございませんけど、本制度の趣旨は、多数労働者を代表する労働組合が締結をした労働協約上の労働条件をその地域の同種の労働者のための公正労働基準とみなすことによって、労働条件の切下げ競争を防止することなどにあると考えられております。日本ではやはり企業別組合が労働組合の中心である、そうしたことを踏まえますと、この…
是非、この拡張適用が実施をされたところで、適用を受けた労働者の皆さんがすごくやっぱり喜んでいただいているという、こういった現実、実態も、厚労省としてもきちんと現地、実態見ていただいて、なのでやっぱりこれをできるだけ広げていく。さっき大臣が言った四分の三要件が厳し過ぎるんです。だから、それを緩和していただいて、より守られる労働者が増えるような対応を大臣のイニシアチブで是非お願いをしたいということを申し上げ、一点だけ本当は質問したかったのですが、言いっ放しで終わって郡山委員にバトンタッチしたいと思いますが。 家事使用人の労働基準法適用問題がいまだにたなざら…
皆様、御安全に。(発言する者あり)立憲民主・無所属の郡山りょうでございます。ちょっと御安全にの返しが増えて大変うれしく思います。 石橋委員から、今、ワークルールだったり労働組合の組織率の向上という質問がありましたので、私も引き続き、質問をちょっと順番を入れ替えて、労働基準監督官についての質問から入らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 先ほど石橋委員からあったように、ワークルール教育を推進することってある意味自助なんですね。そして、労働組合、これは共助です。そして、公助の部分、まさにハードロー、法律を守ることが大事です。その法律…
お答えいたします。 全国の労働基準監督署における労働基準監督官の定員につきましては、近年着実に増加をしております。令和八年度の定員は三千百四十五人となっております。 御指摘のILOとの関係ですが、これは労働者数一万人当たりで日本の場合は〇・五七人に相当いたします。ILOが、日本のような先進工業市場経済国では労働監督官一人当たりの最大労働者数を一万人とすべきとしている水準と比較して下回っているものでございます。 労働基準監督官につきましては、その時々の行政課題に対応するために毎年度必要な増員を行ってきておりまして、御指摘のようなその複数年度の計画とい…
ありがとうございます。 先ほど石橋委員からもあったように、例えば従業員代表だったり過半数代表が関わる制度の一部、済みません、資料を使ってしまって、七のところにるるたくさんあるわけですよね。これをしっかりチェックをしていく。とりわけ、中小零細の皆さんに対して指導をしていくにはやはり余りにも人員が足りないと思うんですよね。実際足りていないですし、労働組合をつくっているところでもなかなかその、ちゃんと労働協約だったり守れているのか、若しくは長時間労働、サービス残業とかしっかりと管理できているのか、取り締まれているのかというと、そうではない現状があるので、やは…
お答えいたします。
厚生労働省としましても、将来の労働基準行政を担う労働基準監督官について幅広く優秀な人材を採用していくことは重要と考えております。他方で、労働基準監督官は、専門職としてその専門的な業務内容に関する知識、経験を培うため、中長期的に人材育成を行う必要性も高いところでございます。
このため、労働基準監督官の人材確保におきましては、採用の方法とともに採用後の人材育成、キャリアパスといったことも重要でありますことから、国家公務員の採用や処遇の枠組みの中でどのような対応ができるかについて検討をしてまいりたいと思います。
そうですね。中長期的に人材を育てるというのも確かに本当に大事なことだと思うんですが、一方で、先ほど言った労働組合の役員だったり、労政担当、使用者側というのは、やはり現場を知っているわけですよね、いいも悪くもいろんな現状を。 やはり、そうした経験をされてきて、正しく導こうと労使で取り組んでいた人材というのも一方で非常に必要だと思うので、是非、今後、こうした枠の拡大とかそうした緩和の検討を是非お願いしたいと思っております。そうした体制をやはり充実させるというのは、今後不可欠だと思っております。 先ほど言った提案も含めて、大臣のお考え、そして今後、労働基準…
労働者の皆さんの労働条件確保のために、労働基準関係法令に基づき権限を行使をいたします労働基準監督官の人員や体制の確保、これは大変重要だと認識をしております。 このため、厳しい定員事情の中にあっても一定の人員を確保しており、令和八年度の全国の労働基準監督署における定員は、前年度から十二人増加をいたしまして三千百四十五名というふうになっているところであります。引き続き、増員要求を含め、必要となる人員や体制の確保にしっかり取り組んでいきたいと考えております。 なかなか定数管理、大変厳しい状況でありますので、すぐに大幅にというのは正直難しい面もあろうかと思い…
ありがとうございます。 恐らく今だと監督官の皆さんも結構負荷的に厳しいところがあると思いますので、是非、すぐには確かに、大幅に倍になるとかということは私どもも求めていないですので、やはり応援していく立場としてもいろんな提言も今後させていただきますので、一緒に推進していければと思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、質問を遡る形でいきたいと思います。 次に、国家試験、医師、看護師、薬剤師の合格発表の早期化、前記試験の前例についてお伺いしたいと思っております。 医師、看護師、薬剤師の国家試験はマークシート方式でありながら、試験から合格発表ま…
お答え申し上げます。 過去に実施いたしました年度内合格発表の繰上げについては、これは医療機関への雇用等の関係、また、先生御指摘のように、受験者のその準備といったような観点から、可能な限り年度内ということで実施をしてきたところでございます。 現行の国家試験につきましては、まず、その受験者については卒業見込み者が受験をしております。その後、受験者が、今度、合格発表の前に卒業したことを確認をするという手続を経た上で合格発表を行っております。この受験者の卒業の時期、この時期の関係からも、現時点では、これ以上その合否の決定、これを早めていくというのはかなり困難…
ありがとうございます。そこも含めてどうやったら早期化できるのかという、考える検討の余地もあるのではないかと思っておりますので、お願いしたいなと思います。 司法試験では、CBT方式の導入が進められていると承知をしています。医師国家試験についても改善検討部会でCBT化が検討課題になっていると承知しています。医師国家試験のCBT化の検討スケジュールと導入時期の見通し、そして、看護師、薬剤師、介護福祉士等のほかの御省所管の国家試験への展開、今後の展開についてお伺いしたいと思います。 あわせて、CBTは即時採点が技術的に可能でございます。少しでもやはり発表する…
お答え申し上げます。 まず、医師国家試験のCBT化につきましてでございますが、医師国家試験の在り方については、おおむね五年ごとに医道審議会医師分科会医師国家試験等改善検討会で検討しております。本年二月から新しくこの検討を始めておるところでございます。 CBTにつきましては、令和五年四月より、医学部の四年次に共用試験をCBTで実施し、試験の合格が医師国家試験の受験資格というふうになっております。現在、この実績、やっている、実施しているその実績のほか、研究事業の成果などを踏まえて、この部会において国家試験のCBT化に係る検討を今進めているという状況でござ…
ありがとうございます。 なかなか難しいところがあるのは承知しているんですが、ただ、国交省も引っ越し時期の分散の協力も呼びかけているので、やはり費用が高くなって、やっぱりこれ個人負担が大きいと思うんですよね。病院も当然そういった補填をできる体力もないと思いますので、やはり連携をしていきながらやっていくべきだと思いますし、逆戻りするかもしれないんですが、やり方としては、むしろ例えば病院側の方の受入れをちょっと半月とかずらすという、実は、もし柔軟に対応できればという考え方もあると思いますし、あとはデジタル化ですね、ほかの事務手続の、そういったところでもスムー…
造船も日本成長戦略の中の十七分野の一つでありまして、非常に重要な位置付けだというふうに思っております。造船にかかわらず、物づくりという観点から申し上げますと、やはり必要な人材を確保して、その定着に向けた取組を進める支援をしていく、極めて重要だと考えます。 厚生労働省としては、物づくり分野の事業主に対しまして、人材育成などの取組など、人材確保や職場定着に関する雇用関係の助成金がございますので、その活用促進を行っております。また、求人充足に向けた丁寧な相談対応や求職者との丁寧なマッチングを行うなど、必要な予算の確保も含めまして、人材確保、定着支援、しっかり…
大臣、ありがとうございます。 やはり現場の労働組合ですね、基幹労連の皆さん、造船に関わる皆さんが多いんですが、やはり人材確保、そのまま生産能力の増強につながるんですが、やはり寮、社宅、食堂、トイレ、更衣室、酷暑対策といった設備の投資は、先ほど言ったように基金の対象外なんですね。やっぱり長引く造船不況の中で原資がないんですね。そのような状況の中、やはり何とか、要は、造船を盛り上げていくのは本当に有り難いんだけど、ただ、人がいないといけないという中での本当に訴えなんですよね。 その中で、やはりこの谷間を埋める支援について改めて大臣に、何か今後御省として取…
谷間を埋める支援という観点も大事だというふうに思っております。 造船業に適用できるものでもないんですけれども、例えば、女性の方が安心して働くことのできるようなトイレであったり更衣室などの施設、そうしたものを賃借する場合の経費の一部を助成をしたり、先ほど少し申し上げましたが、エイジフレンドリー補助金の中で、高齢者、高年齢の労働者の労働災害防止対策として、中小企業に対しまして一定の暑熱対策を実施をしているところでございますので、なかなか全体的な支援というのは難しいわけではございますが、特定の切り口から応援できる部分についてはしっかり応援ができるように取り組…
ありがとうございます。是非お願いしたいなと思います。 最後の質問になるんですが、熱中症対策の義務化と対策設備への支援拡充ということです。 先ほどエイジフレンドリーあったんですが、これ年齢、対象者が限られるということで、やはり熱中症、酷暑職場で働く人たちは年齢関わらず同じなんですね。 その中で、昨年、改正労働安全衛生規則で職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されたんですが、これあくまでも発生後の対策なんですね。大事なのは発生しないことが物すごく大事で、いろんな、今いろんな業者も商品開発しているんですけど、それはシェルターとか、要は発生した後に少しでもク…
熱中症の防止対策は非常に大事だと考えておりまして、先ほど申し上げましたエイジフレンドリー補助金についても、現行では六十歳以上の高齢者を使用する中小企業に対しまして、体温を下げるための機能のある服の導入などについて費用の一部を補助しております。年齢制限がありますけれども、この対象年齢に係る要件についてもこれが必要かどうか検討はしていきたいというふうに思っています。 また、それ以外にも、熱中症ガイドラインにおいて、業種を問わず、注文者は、特に夏季の屋外作業が熱中症のおそれのある作業となる可能性が高いことから、経費についても配慮することが望ましい、そうした旨…
残りの課題については、また次の機会があればやりたいと思います。
ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
内示薬価が低いなどの理由で保険収載されていない、つまり、医薬品として承認されたのに医療保険適用しての薬価が設定されず、結果として残念なドラッグロス、ドラッグラグとなっている新薬、ジェネリック医薬品、バイオシミラーの数やそれぞれの理由を厚労省は把握しているのでしょうか。
調査をしていないなら、承認されたけれども保険収載に至らなかった新薬、ジェネリック、バイオシミラー医薬品の種類や数、その理由を調査すべきではないでしょうか、いかがでしょう。
令和三年度以降に製造、販売、承認された医薬品のうち、現時点までに薬価収載されていない品目数について、先発品が十一品目、後発医薬品が六十九品目、バイオシミラーが十品目というふうになっているところでございます。 その原因についてはいろいろございますが、企業情報となるため、個別の品目について詳細をお答えをすることは差し控えさせていただきますが、例えば、先に上市された後発品により既に市場が形成されているケース、それから特許係争のおそれがあるケース、それから薬価収載数が想定よりも少なく安定供給体制の整備に見直しが必要となった場合などが要因として考えられているとこ…
具体的に指摘をさせていただきたいと思います。 ジェネリック医薬品は先発薬の五〇%以下にするというルールにより、ほかの先進国で普及しているぜんそくや慢性閉塞性肺疾患、COPDの治療薬、アドエアのジェネリック医薬品や、ADHD、注意欠如多動症の治療薬のコンサータのジェネリック医薬品が我が国では発売されておらず、結果として患者も医療保険での値段の高い新薬にお金を払うことになっています。 また、これらのほかに患者での臨床試験が必要になる抗がん剤を含めた一部のジェネリックに関しても採算が合わないものがあると聞いています。ジェネリック医薬品が先発品の五〇%、バイ…
まず、後発医薬品やバイオシミラーの薬価につきましては、新薬とは異なって一部の開発コストが掛からないものでありますので、先発医薬品と比較して開発コストが低いことを踏まえ、先発医薬品よりも低い額としております。 薬価の算定に当たりましては、先ほど委員から御指摘のありました五〇%、七〇%という一定の基準を設けているわけでありますが、ただ、薬価の算定に当たっては加算措置、これを設けるなどいたしまして、現行制度においても一定程度柔軟に対応できるというふうにしているところであります。 また、不採算品再算定についての御指摘がございましたが、これは原価などが著しく上…
五〇パー、七〇パー、柔軟な対応をしていただいているという前向きな御答弁もありました。ありがとうございます。 ただ、指摘したように、実際に治験なども行われて、いざ言わば発売という段になって、実際には値段が安過ぎてペイしないので発売が見送られる、これが本当に必要な薬だとすると、日本国民にとっても本当に大変なことですから、こうしたことの調査はきちんと行い、その理由がいわゆる新薬であっても安過ぎることに原因があるのであればそれをカバーするような、発売前でも何らかの、調査をした上でそのことが認められたらでいいんですけれども、やはり何らかの後発、既に発売された医薬…
お答えいたします。 ただいま委員からもお話ございましたように、このジェネリックにしましてもバイオシミラーにしても、大変国民にとって大事なものだと思っております。 その意味で、先ほど大臣からお答えしましたように、委員からも御指摘のありましたような新薬の五〇%、あるいはバイオシミラーの場合七〇%というのを基本にしつつ、例えば、その先発品と同様の要件を満たした場合には有用性加算の対象になることに加えまして、バイオシミラーの薬価算定に当たっては臨床試験の充実度に応じた加算も行ってございます。 こうしたものをちゃんと企業と対話しながらしっかりと取り組んでいく…
是非、命に関わる薬、大事ですので、大臣にもこうした問題も認識していただけたと思うので、実際にきちんとやっぱり調査をしていただいて、問題があれば解決に向かって動いていただきますよう、またスピードも大事ですので、次期薬価改定で是非お願いをいたします。
質問を終わります。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。 まず初めに、ケアマネジャーの法定研修について伺いたいと思います。 さきの社福法、同時に改正された介護保険法の改正にて、国民民主党がこれまでも掲げていたケアマネジャーの研修受講を要件とした資格講習の仕組み、これは廃止になりましたが、一方で、定期的に受講する新たな研修を設ける、直近の制度改正や報酬改定の内容など、最新の知識が学べるよう、国レベルで一元的な研修資材を作成して研修をやっていくというような厚労大臣の答弁が委員会中、審議中にありました。 質の確保について、この研修受講、これに…
お答え申し上げます。 現行のケアマネジャーの法定研修は、令和六年度のカリキュラムの見直しによりまして、地域共生社会の実現に向けて、障害者施策など介護保険以外の領域も含めて、制度、政策、社会資源等についての近年の動向を踏まえたカリキュラムとなってございます。 他方で、法定研修につきましては、例えば私どもの方で実施をさせていただいた検討会、それから昨年の社会保障審議会介護保険部会でも地域ごとの研修の内容の差あるいは演習内容に関する御指摘がございました。このほか、これまでの国会における御審議の中でも、都道府県ごとに研修の内容の差があること、それから研修の質…
価値があるものだと思えば、皆さん、受講費払って受けたいと思うはずなんですよね。でも、私は聞きました、全く同じテキストを買わされた。こういうような状況じゃ誰も受けたいなんて思わないし、そのための時間を捻出したいと思わない。そこを改めて認識していただいて、質の確保以前の問題だ、ここを改めて認識していただいて、今回のあの改正を実のあるものにしていただきたいということを申し添えて、終わりたいというふうに思います。 次に、二〇〇二年に成立したホームレスの自立支援に関する特別措置法について伺いたいと思います。 ホームレスの自立支援にとどまらず、ホームレスになるこ…
お答えいたします。 厚生労働省では、今先生のお話のあった特別措置法に基づき、毎年ホームレスの実態に関する全国調査を行っているところでございます。 この法律、平成十四年の八月に成立し、私、ちょうどその直後にここの担当課に来て、その実態調査と基本方針策定に携わりましたが、当時と比べて大分ホームレスの数も減っておりまして、令和八年一月に実施した調査では、ホームレスが確認された地方公共団体の数は前年度と比べて九市区町村減少して百九十八市区町村。また、確認されたホームレスの数については二千四百八十一人。これは前年度と比べて百十人の減少になっております。また、確…
ありがとうございます。
統計上の人数は減っているんですけれども、後段、課題も残っているようなことも明示いただきました。
上野大臣、所管大臣として、このホームレス自立支援特措法、現時点での必要性、認識、どのようにお持ちか、お答えください。
まず、ホームレスの方に対する支援につきましては、今し方局長の方から説明がありましたが、同法に基づき定められております基本方針の内容等に沿って相談支援や居住支援などに努めているところでございます。 こうした支援等については、やはり減少はしているものの、全国で二千人を超えるホームレスの方が確認をされております。また、なかなか支援につながらずに路上生活が長期化をしている、そうした方も多数いらっしゃると考えておりますので、引き続きこのような支援策を講じていくことは重要だと考えております。 今年度は五年に一度のホームレスの方への大規模なヒアリング調査を行うとし…
ありがとうございます。 人数は減っているんだけれども、女性の割合が増えてきている。女性も人数減っているんですけれども、相対的には割合が増えてきているというような課題があったりとか、あとは、その他ということで、いわゆる都市公園とか河川とかという、そのヒアリングを、実態調査、都道府県の方が行ってやってくれているんですけど、じゃ、それで本当に実態の調査ができているのかというような課題も残っている。 また、そもそも前回の法改正のときに、私も、いわゆる生活困窮者支援といいながら、重層支援とかいろんな支援があって、タッチポイントが増えて支援につながりそうに見える…
お答え申し上げます。 ただいま派遣労働者の方々のいわゆる同一労働同一賃金につきまして、三点御質問をいただきました。 まず一点目、派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為が何なのかということでございますが、委員の御指摘ございましたように、派遣先指針の改定によりまして、そうした一切交渉に応じない場合とは法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことを明確化しているところでございます。 改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着…
そのリーフレットの具体例が具体例じゃないんじゃないかというところが指摘ですので、また細かく委員会じゃないところで詰めさせていただければというふうに思います。よろしくお願いします。 一問飛ばして括弧二の方の最低賃金の改定の禁止で、今指摘いただいた派遣労働者の賃金が一般賃金額を下回った場合はもちろん労使協定を結び直す必要がありますし、ちょうどこの質問を考えていたときに、愛知県労働局から発表されました労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る令和七年度の指導監督状況によれば、協定結び直し忘れによる指導の増加、これも報告されておりました。 本年十月の派遣先指針の改…
お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、御指摘の本年十月の改正派遣先指針の適用に向けまして、先ほど申し上げましたリーフレット等を通じた周知に努めておりますほか、都道府県労働局におけます派遣元、派遣先向けの説明会でございますとか、あるいは派遣先、派遣元それぞれを対象とするセミナーの開催、また関係団体を通じた見直し内容に関する周知依頼等、改正内容の周知に努めているところでございます。 例えば、セミナーに関して言いますと、令和七年度、六百八十一回開催して、一万八千以上の事業所に御参加いただいているところでございますが、更に十月に向けて一層精力的に…
リーフレットよりも監督署の人をきちっと増やしていただきたいというのだけ最後お伝えしておきます。 最後に、医薬品の安定供給の仕組みづくりについてで二問だけお伺いしたいと思います。 本年度の薬価改定について、後発品の安定供給確保に向けた企業指標の評価結果が本格導入されました。企業指標の中に、輸入に依存している原薬の途絶対策について、製造販売する品目の原薬購入先を複数設定するとの項目があります。しかし、実態として、主たる調達先じゃない購入先は形式的な登録にとどまっていたりとか、平時の流通実績がないので、本当に有事が起こったときにちゃんと供給されるかというの…
安定供給に関しては、委員御指摘のとおり、これまで複数のその調達先を確保した企業を評価するということで、その点が重要だというふうに考えてきてこれまでそうした評価をしてきたところでございますが、委員御指摘の、そもそも原材料の供給途絶リスク等も含めて考えていかなければならないという論点であるということは認識しております。 評価指標の在り方については、研究班等において業界の意見も踏まえながら検討していくこととしておりますが、委員御指摘のとおり、自社でやった場合に本当にそれがどれだけ安定供給の向上に資しているかということも確認しながら、どういった指標が安定供給の…
ちょっと簡潔に答弁をいただいたので、もう一問、では。 そういうところも今後議論するということだったので、もう一個、現行の企業指標では、製造販売事業者が製造販売する後発品について、同一成分でシェアが三%以下の品目を評価指標としていますと。しかし、今、製造販売権はあるけれども販売機能を持たない企業とか、製造受託企業が実質的な供給を支えているというのが今の後発品の現状だというふうに思っています。 この少量多品種の課題から導入されたそのシェア三%という指標なんですけれども、製造シェアなども評価指標とすべきと考えますし、実際の多くの供給量を担っている製造受託企…
では、こちらも簡潔に答えさせていただきますが。 少量多品目のその生産体制の観点から、今回、企業指標を設定していただきました。いわゆるそういった観点でマーケットシェアを見ていったわけですけれども、委員御指摘のとおり、製造受託している場合において、自社のマーケットシェアが下がってしまうという問題については一つの論点として検討していかなければならない課題だというふうに認識しております。 製造受託企業そのものを評価することについては今の時点では考えていないところでございますが、いずれにしても、受託製造の存在を当然認識した上でその評価をしていくということは大切…
上野大臣、お待たせしました。最後の質問です。
今のような御答弁いただいて、今の時点では製造受託企業のことについてというのは直接的に何か評価とかということを考えていないというふうには答弁いただきましたけれども、この供給不安解決のためには、今、現実を支えている支援も含めてのこのサプライチェーン全体というところをしっかりと見た上での制度設計が必要だというふうに感じております。
改めて、実際の生産、製造という観点で安定供給に係る制度をつくるべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
後発医薬品の安定供給につきまして、製造受託企業の皆さんが供給を支えていただいていることは承知をしております。 こうした観点から、例えば令和七年度においては、後発医薬品産業構造改革支援事業によって、後発医薬品の産業構造改革の推進に向けた企業間での品目統合等の取組への補助を実施をしておりますが、その際には製造販売業者と連携をする製造受託企業についても支援の対象としております。 今、研究班で評価指標の在り方に関する検討を進めておりますので、先ほど審議官から答弁させていただいたように、御指摘の観点も含めまして、またサプライチェーン全体をどう見るかという観点も…
ありがとうございます。 簡潔な御答弁、御協力いただいたので、私が最後に言いたいことが言える時間ができました。今日、三十七分まで時間いただいています。 先ほど前厚労大臣の福岡委員が質問された医薬品の安定供給について、私からも一言是非申し上げておきたいと思います。通告はしていないので、言いっ放しになりますが。 今の実勢価改定というのは、物価を反映することが絶対にできない、下がることしかできない改定の制度なわけですね。常に申し上げているとおり、実勢価以上の値付けができないということがもう括弧で書いてあるわけなんですよね。 だから、今回、改定をするという…
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 まず、胃がん対策についてお伺いをしたいと思います。 資料の一でありますけれども、二〇一一年に胃がんの原因をピロリ菌と国に初めて認めていただきまして、二〇一三年、胃がん予防のためのピロリ菌の除菌の保険適用、実現をしております。その後、胃がんで亡くなる方の数は直線的に減少しているということで、世界的にも大きな成果を示すことができたのではないかと思っております。 フローチャート、日本ヘリコバクター学会のガイドラインのフローチャートをお示しをしておりますけれども、今保険で認められております除…
お答えいたします。 現在、ヘリコバクター・ピロリ感染に対する治療については、除菌及び再除菌が保険適用となってございます。再除菌を行ってもヘリコバクター・ピロリ陽性となる場合に行われることがありますいわゆる三次除菌については、委員から今御紹介いただきましたとおり、それまで関係学会のガイドラインに記載がございませんでしたけれども、二〇二四年に改訂されたガイドラインにおいて、三次除菌治療の際に選択すべき治療方法として、ボノプラザン、アモキシシリン、シタフロキサシンの三剤の抗菌薬を七日間投与する方法を提案するとされているものと承知してございます。 今回の診療…
御検討いただくこと、ありがとうございます。薬剤耐性を確認してから除菌を行うといったようなことを徹底するような仕組みづくりと併せて御検討をお願いしたいと思います。 次に、視覚障害と生きる方の社会参画の観点から、踏切内の移動につきましてお伺いをしたいと思います。 地元福岡県の筑紫野市長さんの文書をお示ししておりますけれども、表の二つ目のところにあります西鉄の二日市駅といって、周辺市の中でも非常に大きな駅で、大きな踏切であります。歩道はちょっと狭いので、視覚障害と生きる方がこの点字ブロックなしには移動することが極めて困難な、車道に落ちてしまったり、線路内に…
お答えいたします。 踏切道内における点字ブロックの設置についてでございますが、バリアフリー法上の特定道路につきましては、道路管理者と鉄道事業者との協議により、双方の意向を踏まえ、踏切法に基づき大臣が指定し、優先的に対策を進めているところでございます。また、視覚障害者団体からの御要望など、地域のニーズのある踏切道についても同様に、大臣が指定し、優先的に対策を進めているところでございます。法指定がなされた踏切に対しては、踏切道内の点字ブロックの設置に必要な費用を道路管理者に対して個別に補助するなど、国土交通省としても対策の促進に努めているところでございます…
国ではなく道路管理者との協議ということを理解をいたしました。取りまとまりましたならば要望に上がりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
石和田次長さん、ここまでで結構でございます。
石和田次長におかれては、御退室いただいて結構でございます。
次に、油症の診断基準についてお伺いをしたいと思います。 資料の三にお示しをしております。いわゆるライスオイルにPCBが混入をしたということで、史上まれに見る有機塩素中毒ということで、これがどれぐらい長期的な影響を及ぼすのかといったようなことは世界には全く知見がない状況であります。赤のハイライトで、PeCDFの濃度を測定をするということを見付けるに至った厚生労働研究班の先生方や、それを支えた厚労省の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。 参照二のところの一に五十ピコグラムということで基準が示されておりまして、これも妥当なものだということを私ども確認をし…
お答え申し上げます。 カネミ油症の診断基準でありますけれど、昭和四十三年の策定以降、これまで五回ほど見直しが行われてきております。 油症患者を診察する医療機関に対しましては、研究班による手引き、これが作成されておりまして、その中で、血中ダイオキシン類濃度につきましては、体内に取り込まれたダイオキシン類が徐々に排せつされること、また油症認定者の血中濃度における最大値、平均値、標準偏差値などについてはお示しをしております。 ただ、先生御指摘いただきましたように、主な原因物質とされる血中のPeCDFの濃度でありますが、以前は半減期から七から十年程度と推定…
どうか適切な判定によろしくお願いをしたいと思います。 次に、血液製剤と血漿分画製剤につきましては国内自給をすると、これが過去の薬害の反省であります。インフォームド・コンセントをきちんとするということも、適正に使用をするということも、そして、繰り返しですが、国内自給を行っていくということも過去の薬害の反省ということであります。 フィブリノゲンにつきましては、お示しをしておりますとおり、過去にはかなり適用を限定されましたけれども、薬害患者の皆様方のお力を得て、産科領域、心臓血管外科領域に拡大するとともに、新たな増産体制も整ったところであります。フィブリノ…
お答えいたします。 フィブリノゲン製剤については、過去の歴史的経緯を踏まえ、関連学会や薬害被害者に加え、秋野議員の御助力もいただきながら、適正使用に関する検討が慎重に進められ、現在まで産科危機的出血や心臓血管外科領域における適用拡大が認められてきた状況でございます。 先天性低フィブリノゲン血症患者の確実な供給を確保しながら、増加する需要に対応するため、令和七年十二月に一般社団法人日本血液製剤機構において製造施設の新棟が完成したことで、引き続き国内自給率一〇〇%を確保できるものと認識しております。 一方で、グロブリン製剤につきましては、適用拡大等によ…
大臣にお伺いをいたしたいと思います。
フィブリノゲン製剤は、適用拡大をきちんと成し遂げながら増産体制も併せて行ってきました。一方で、グロブリン製剤は、適用拡大は進んできましたが、増産体制が進まず、国内自給ができていない状況であります。これでは薬害の反省を踏まえた対応とは言えません。
今後、グロブリン製剤の国内自給を果たす、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
令和八年の三月二十四日に閣議決定をされました感染症危機対応医薬品等開発・生産体制強化戦略において、必要な施策として、感染症危機対応医薬品等の製造拠点の整備について明記をされています。
厚労省としても、関係者と連携をしながら、重症感染症の治療薬である免疫グロブリンの国内自給を達成するために必要な支援を検討してまいります。
薬害患者の皆様方の御協力を得て、フィブリノゲンは、繰り返しですが、一〇〇%を達成をしております。グロブリンにつきましての一〇〇%の達成、何とぞよろしくお願いをします。
終わります。
続きまして、公明党の川村雄大でございます。よろしくお願いいたします。午前中、私が最後の質疑者でございます。 昨年十二月四日の当委員会におきまして、上野大臣から、在宅医療、口腔管理、リハビリテーション、そして、栄養管理は健康寿命の延伸に資する取組であり、攻めの予防医療と密接に関連するとの御答弁をいただきました。 そこで、本日は、そのときに実は準備をしておりました質疑が漏れましたので、特に低栄養対策について、前回の積み残しから少し発展をさせる形で質疑をさせていただきたいと思います。 高齢者の低栄養は、フレイルを悪化させ、感染症、転倒、骨折、ひいては、そ…
まず、国民の皆様が生涯にわたって元気に活躍をできる社会を実現をし、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただくために攻めの予防医療を推進することとしております。この中では、在宅高齢者に限らず、国民の皆様を対象とした栄養、食生活についても攻めの予防医療の取組分野に位置付け、疾病リスクの低減に資する健康的な食事の内容や適切な摂取量等の効果的な発信を進めていくこととしております。 また、在宅医療において、地域における訪問栄養食事指導を含めた医療提供体制の整備は重要です。このため、第八次医療計画や二〇四〇年に向けた地域医療構想においては、訪問栄養食事指導を…
全くおっしゃっていただいたとおりでございまして、進めていただければと思います。 さて、科研費を用いた観察研究では、居宅サービスを利用する高齢者のうち、七二・一%の方が低栄養あるいは低栄養リスクであるというような報告がございました。低栄養群では、栄養状態良好群と比べまして、入院、再入院、施設入所及び死亡のリスクが高いことも示されています。観察研究でありますけれども、在宅の方には低栄養又はそのリスクを有する高齢者が相当数存在をして、健康アウトカムに影響し得ることを示唆する知見であると思っております。 ところで、十二月四日の私の質疑では、令和元年度分の調査…
お答えいたします。 要介護認定は、高齢者等に係る介護の手間に着目をしまして、認定調査員による心身の状況の調査、主治医意見書、学識経験者で構成をされる介護認定審査会の審査により必要度を判定する仕組みとなってございます。 このうち、御指摘の主治医意見書の栄養状態につきましては、現在の栄養状態について、体重減少やBMI等に基づき、良好、不良の二つから選択をするという仕組みになってございます。栄養状態の具体的な評価方法につきましては、主治医意見書記入の手引きにおいてお示しをしておりますし、各自治体において研修会等の開催もお願いをしているところでございます。 …
私も、介護保険主治医意見書も記載しまして、それから審査会にも出たことございますけれども、ありていに言うと、医師の方で栄養状態に対する意識が低いのではないかなというふうに感じております。実態との乖離、これはあるというふうに感じております。
主治医意見書の作成時におきまして、その当該の医師が患者あるいは利用者の栄養状態を正確に反映した記載がなされるように周知徹底すべきと考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
主治医意見書は、要介護等の審査判定を行うに当たっての重要な資料でございまして、主治医が栄養状態を含め適切に評価し、記載いただくことが重要だと考えております。
このため、主治医意見書の記入方法については、国において主治医意見書記入の手引きにおいて具体的にお示しをしておりますほか、各自治体においても主治医意見書の作成に係る研修等々実施していただいているところでございます。
この主治医による適切な評価、記入が行われるように、先ほども申し上げた主治医意見書記入の手引きも含めまして効果的な周知方法について検討をしてまいります。
ありがとうございます。 今お示しになられたこの主治医意見書記入の手引きですけれども、これを実際見てみますと、手引きの項目に、過去六か月程度の体重変化、BMI、これは身体所見ですけれども、それに加えて、血清アルブミン値が明らかな場合のその数値というふうに書いてございます。 体重変化とか簡便な理学所見を用いて栄養状態を評価することは極めて重要だと思っていますけれども、一方で、この血清アルブミン値というのは、炎症だったり、体液状態、つまり脱水ぎみだと高く出るとか、単独で栄養状態を判定することはできないものというふうに最近は変わってきているというふうに理解し…
お答え申し上げます。 主治医意見書の手引きにおいては、現在、低栄養の評価につきましては、委員御指摘のとおり、体重、BMIのほか、血清アルブミン値を踏まえて判断する旨が記載がございます。 この点につきましては、例えば、令和六年診療報酬改定では、入院時の栄養管理体制の基準において、GLIM基準による栄養状態の評価を位置付けることが望ましいとされるなど、低栄養の評価の見直しが行われているというふうに承知しております。 主治医意見書においても、栄養状態の評価も含めてより適切な記載をいただけるよう、エビデンス、他の制度との整合性も踏まえて対応を検討してまいり…
栄養は極めて大事でありまして、それをどう評価するかということもアップデートしなければいけませんので、私は、医師側の意識改革というか、問題改革は極めて大事であるというふうに思っておりますので、関係学会等とも連携をして進めていただきたい。 何せ、この手引きを見て書いた場合に、アルブミン値が三・六あるから良好だと判断をするわけですけれども、実際は脱水で上がっているだけで、実際は低栄養と、こういうこともあり得るわけでございまして、介護保険主治医意見書の記載そのものは介護保険の認定の審査に使われるものでありますけれども、ケアマネジャーの現場の方に聞きますと、栄養…
お答えいたします。 先生御指摘の経口栄養剤のアドヒアランス不良に関する課題は、厚生労働省としても重要であると考えております。 日本栄養治療学会等が令和八年四月に作成した医薬品経腸栄養剤適正使用指針によれば、経口栄養補助においては、服薬アドヒアランスを定期的に評価し、アドヒアランスが低下する場合には経腸栄養剤の種類やフレーバーを患者の希望やニーズに合わせて変更することも考慮すべき、残薬が確認された場合には、医師、薬剤師等で連携の上、処方内容の調整や服薬タイミングの指導等の対策を検討することが望ましいなどの内容が定められているところでございます。 厚生…
ありがとうございます。 要するに、飽きてしまったりして摂取しなくなるので、嗜好に応じていろいろ工夫をしなさいということだと思います。 そこで、医薬品型の栄養剤というのは種類も限定をされて実はおります。これはもう医薬品としての扱いですので、医薬品として流通するのに時間が掛かるということ、商品開発の自由性が当然少ないということがございまして、一方で、特別用途食品という消費者庁が認可をする食品群がございます。これは、病者用食品として総合栄養食品、それから嚥下困難者用食品等の種類がございます。同様な成分、同様な栄養価を有しておりながら、様々な味だったり形態、…
お答え申し上げます。 在宅医療を受ける高齢者の低栄養改善には、本人の嗜好などに寄り添った食事を提供する等の栄養管理を実施し、より良い在宅環境を整える必要があると考えております。低栄養の改善のためには、こうした食事に加えて、特別用途食品を始めとする栄養補助食品を適切に活用するということも重要だと考えております。 こうした観点を含めまして、在宅療養における栄養管理を適切に提供するために、第八次医療計画における在宅医療の体制構築に係る指針において、患者の状態に応じた栄養管理や適切な食事提供に資する情報、このような食品に関する情報も含めて提供するための体制を…
ありがとうございます。
最後、済みません、時間があと一分ありますのでお聞きしたいと思います。
医学部の卒前教育における栄養教育の現状について、文科省の方にお伺いしたいと思います。
医学部の卒前教育、極めて大事でありまして、栄養学の位置付け、どのようになっておりますでしょうか。
令和四年度改訂版のモデル・コア・カリキュラムの適用状況も踏まえまして、実践的な栄養教育、今後更に充実させるべきと考えますけれども、御見解を伺います。
お答えいたします。 攻めの予防医療を実践していくために、医師が卒前教育で栄養学を修得することは大変重要であるというふうに認識しております。 令和四年度に改訂した医学教育モデル・コア・カリキュラムにおきましては、実践的な栄養教育に関する学習目標として、栄養アセスメント、栄養ケア・マネジメント、栄養サポートチーム、疾患別の栄養療法について理解しているということが盛り込まれておりまして、各大学においてこれを踏まえた教育が行われていると承知しております。 文科省といたしましては、医学教育における実践的な栄養教育の充実に向けて、このような取組事例の各大学への…
時間来ました。ありがとうございました。
私、大学で、NSTで学生さんと一緒にラウンドしたりもしておりまして、極めて有効な教育だったというふうに感じておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時六分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として福士珠美君が選任されました。
─────────────
休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本維新の会の新実彰平でございます。質問の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。 まずは、医療費の窓口負担割合の見直しについて伺わせていただきます。 自維連立合意の事項の中に、医療費の窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現と明記をしておりまして、この間、自民党、日本維新の会の社会保障の協議体の議論を経まして、この方向性が改めて与党の中ではフィックスをされました。工程表づくりというものも約束をされたところでありますけれども。 まず、伺わせていただきたいのは、こういった窓口負担の割合を見直す、引き上げていく議論に当たっては、何を政…
お答えいたします。 ただいま委員から御紹介いただきましたように、高齢者の医療費の窓口負担割合につきましては、自由民主党と日本維新の会の社会保障制度改革協議体において取りまとめられました社会保障改革項目に関する具体的な骨子におきまして、原則三割となっている現役世代との間で年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点から見直しを行い、そのための改革工程表を令和八年度末までに策定するとされたところでございます。 今後、また政府においても、また与党においても更に御議論されるということだと思いますが、一つには、これまで制度の持続可能性ということを考えながら、…
ありがとうございます。 過去の事例においてもそういった指標を参考になさったというふうに認識をしております。 さきに法案審議等で議論になりました高額療養費制度を検討する際などには、実効給付率が変化したとしても、いわゆる長瀬効果が掛かるケースと掛からないケースがあるのではないかというお話は私からも問題提起をさせていただいたわけですけれども、この窓口負担割合については非常に分かりやすい形で患者の皆様に負担感が可視化をされるわけでありますので、一定いわゆる長瀬効果が働くのではないかなと想像するわけですが、過去の窓口負担割合の見直しにおいて、長瀬効果で事前に予…
お答えいたします。
過去の制度改正という意味では、例えば令和四年十月に、一定以上の所得をお持ちの後期高齢者の方の窓口負担割合を一割から二割に引き上げてございます。この場合の影響についてお答えいたしますと、二割負担の導入前に想定していた受診日数への影響は二・六%の減少であったのに対して、実際に二割負担になった方の受診日数は、一割負担のままの方と比べて二から四%減少となっておりまして、おおむね理論値と実績値が整合していると、このように考えております。
ということで、やはり、これだけ分かりやすく窓口での負担が増えるということになると一定の受診機会の減少は生じるんだろうと、この事実から我々また逃げてもいけないんだろうというふうに思っています。 必要なのは、必要以上の受診は抑制をされているけれども、必要な受診はしっかりと担保されていると、こういう状況をつくることであります。何が必要な受診なのかというのを見極めるのは容易なことではありませんけれども、一つには、過大な、大きな健康影響がないことというのも指標にしていいのではないかというふうに考えます。 健康影響が過度に認められるのであれば、それは制度の見直し…
お答えいたします。 過去の窓口負担割合の見直しに際しましては、これまでも、例えば平成二十六年以降に行いました七十歳から七十四歳の窓口負担割合を一割から二割へ段階的に引き上げるという、学年方式と呼んでおりますけれども、こういうような経過措置や、あるいは二割負担者の、これは令和四年十月に、二割負担者の外来受診の負担増加額に上限額を設ける配慮措置の実施など、激変緩和措置の観点から必要な保障が欠けないよう丁寧な施行に取り組んできたところでございます。 その上で、今委員の御指摘の、個人の健康状態とこの受診行動への影響なんですけれども、個人の健康状態には受診行動…
ありがとうございます。 その特定個人を追跡をしてということであれば、窓口負担割合以外のファクターも様々ある中で、本当にそれが影響したのか、寄与したのかというのは分からないというのはおっしゃるとおりかと思うんですが、マクロに見たときに有意差が出ているのかどうかという比較は私はやりようがあると思っていて、多くの民間の方、あるいは民間のドクターなんかもこういう調査をされている方もいらっしゃるわけであります。 二〇一四年の七十から七十四歳の原則二割負担化からはもう十二年が経過しているわけでありまして、一定程度、そのマクロで健康影響を追跡することは可能だったん…
お答えいたします。 技術的な御質問だと思いますけれども、御指摘のデータについて、保険者等から提供を受けたレセプト情報や特定健診情報等を匿名化して収載しましたNDBデータ、匿名医療保険等関連情報から一定の情報を抽出することは可能でございます。 所得情報については、高額療養費の負担限度額という、かなり大くくりでありますけれども、そういったものについては抽出は可能でございます。 具体的には、出生月及び高額療養費の負担限度額区分にひも付けて抽出することが可能なNDBデータとしては、診療を受けた年月や傷病名、被保険者が受けた診療行為や処方された医薬品の数量な…
ありがとうございます。 となると、やはりマクロの比較はできるような気が改めてしてまいりました。 どの対象同士で比較をしていくのかですけれども、例えば、先ほど申し上げた二〇一四年の七十歳から七十四歳の原則二割化で申し上げると、全く同じ世代で、二割負担者と一割負担者で比較をしてしまうと、これ所得が異なりますので、所得と一定その健康状態には相関があるとも言われている中で恐らくふさわしくないだろうと思います。 つまり、所得の水準もおおむねそろっている群で、なおかつ生まれたタイミングもほぼ変わらない群同士を比較をすればいいんだろうと、それで二割負担の方と二割…
お答え申し上げます。 医療法人の理事長は、法人を代表し、法人の業務に関する一切の行為をする権限を有しておりまして、その業務や責任、これは多岐にわたりまして、非常に重要な役割を果たしていることから、他の医療法人の理事長を兼務する場合であっても、忠実に職務を果たせるか、都道府県において確認する必要があると考えております。 また、医療法人は同一法人において複数の医療機関の開設が可能であり、通常は理事長を兼務する必要性はないため、兼務に当たっては特別の理由、必然性が求められると考えております。 こうした点も踏まえ、都道府県においては地域の実情に応じて個別具…
確かに、目が届きやすいという意味では一人一法人というのは分からなくもないんですけれども、実は、今回ある医療法人の理事長から伺いましたのが、二つの医療法人が統合を図っていく際にいきなり一つの法人となるのには、つまり、完全な合併にはちょっと困難が伴うということで、一時的に経営は一体化させるんだけれども、法人としては二つ置いたまま経過措置をとりたいと思う方がいらっしゃるということです。にもかかわらず、都道府県にこれを許容してもらえずに、形式的に別の理事長を半ば名義貸しのような形で置いて、でも、実際は一人の人が両方をガバナンスしていると、ガバンしているというよう…
お答え申し上げます。
委員御指摘の事例につきましては、合併に向けた臨時的な対応という点は一定の合理性はあること、一方、複数の医療法人において、多岐にわたる理事長の業務や責任に対して職務を忠実に果たせるかどうか、果たせることができるかどうか確認する必要があること等を踏まえまして、都道府県においてケース・バイ・ケース、いわゆる個別具体的に判断されるべきと考えておりまして、その理由だけで現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
私ももう少しこの問題の解像度は上げていきたいなとは思うんですけれども、最後にちょっと大臣に伺わせていただきますが、今、人口も減少していく中にあって、医療機関を統合再編していこう、スリム化をしていこう、効率化をしていこうというのはもう国が目指す方向性かと思います。その過程において法人自体の統合を伴うようなケースもきっとあるんだろうと思うんですが、そのネックとなってはならないなというふうに考えておりまして、場合によっては、今後、厚生労働省として、この医療法人同士の合併の途上において経過措置として行うに当たっては、一人の人物が複数の医療法人の理事長を兼務するこ…
まず、複数の医療法人の理事長を兼務することについて判断するに当たりましては、様々な点、これ個別具体的に見ていく必要があろうかと思いますし、実際、都道府県においてはそのような取扱いをされているものだと考えています。
今委員から通知のお話がございましたけれども、まずは、私どもとしては、都道府県における実態、これを正確に把握した上で、どういった対応が必要かということについて検討していきたいと考えています。
ありがとうございます。
実態をまずはしっかりと見たいというお言葉で十分前進かなというふうに受け止めました。是非とも、先ほども申し上げたように、時代に合ったその医療の在り方を、まさにもう民間レベルで進めていこうとしているものを阻害するような、ネックにならないようにどうかマーケットを整えていただきたいというふうにお願いを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
参政党の岩本麻奈です。 一週間ぐらい前のニュースで、厚生労働省は、エボラ出血熱など一類感染症の重症患者を治療する新たな拠点病院を全国五から十か所ほど指定する方向で検討していると報じられております。このニュースを踏まえて、まず最初に、国立健康危機管理研究機構、BSL4施設の移転先選定についてお伺いします。 この問題については、我が党の神谷宗幣議員が令和六年十二月十六日付けで質問主意書を提出しており、都市部や住宅地におけるBSL4施設の稼働について、事故発生時の影響を考慮に入れた安全性を最優先にした立地選定が行われているかと問うたところ、十二月二十七日付…
お答え申し上げます。
国立健康危機管理研究機構、国立感染症研究所のBSL4施設につきましては、令和二年に取りまとめられた国立感染症研究所BSL4施設の今後に関する検討会報告書における立地条件等を踏まえて、武蔵村山市以外の適地の確保について検討しているところでございます。
具体的な移転先の検討状況や今後の工程等につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても決定主体は国でございます。
では、ちょっとお尋ねしたいんですが、この候補地が正式決定される前に住民への説明や意見聴取を行う機会というのは設けられているのでしょうか。それとも、候補地を決定した後に説明を行う御予定なのでしょうか。候補地が正式に決定される前に公表等、住民とのリスクコミュニケーションを行うという理解でよろしいのでしょうか。
お答え申し上げます。
先生が御指摘のように、地域の方々の理解を得ることは非常に大切なことだというふうに考えておりますので、そうしたタイミングも含めて、しっかりと地域の方々と理解を得るべくコミュニケーションをしっかり取る必要があると、そのように考えております。
よろしくお願いします。 次に、令和二年に開催された国立感染症研究所BSL4施設の今後に関する検討会についてお伺いします。 この検討会でも、新たに都内に建設するBSL4施設の立地、すなわち移転先選定において、アクセス等の地理的な利便性に重点が置かれ、事故発生時の影響を考慮に入れた安全性の観点は十分に議論されていなかったように感じられます。 研究機関との連携、交通アクセス、国立国際医療研究センターとの距離といった利便性は研究上は重要かもしれません。しかし、BSL4施設ではエボラウイルス等の毒性が非常に強い病原体も扱う可能性があるゆえに、最も高いレベルの…
お答え申し上げます。
令和二年の検討会報告書におきましては、BSL4施設として求められる施設、立地の条件として、御指摘の人口密集地や住宅地を候補から除外する基準は挙げられていないところでございます。
BSL4施設につきましては、感染症法におきまして、施設設備であるとか安全管理体制等により基準が定められておりまして、病原体の封じ込めを図るものでございますので、人口密集地や住宅地であることのみをもって候補から除外するものではないというふうに考えております。
十二月二十七日等の政府答弁書でも立地選定に当たって書いてあるんですが、ここがちょっと私非常に気になったんですが、厚生労働省と近距離であることが必要であると書いてあるんですけれども、本省の方ですね、このBSL4施設というのは、厚生労働省のお役人様が日常的に訪問する場所なのでしょうか。現在のリモートワーク社会において、むしろそういう危険なところは避けて、上手にそういう技術を使った方がいいのかなと思うんですが、この厚労省と近距離である必要性というのについてちょっとお伺いしたいんですが。
お答え申し上げます。 先生が御指摘のとおり、この立地要件といたしましては、BSL4施設だけをほかの施設と位置的に離れたところに設置しないこと、また厚生労働本省と近距離であることが必要、また一類感染症患者を診療する機会が多い国立国際医療研究センターと遠距離にならないようにすべきと、こうしたようなことが立地の要件として検討会の報告書の中に記載されております。 今先生が御指摘の、厚生労働本省と近距離であることが必要という御指摘につきましては、こちらは検討会の報告書の中にも記載がございますけれども、先生が御指摘のとおり、今オンライン等のやり取りなどもあるとい…
ありがとうございます。 顔が見えると、逆にいろいろと、やはりそこは相当ハザードが立っていると思うので、国民としては、やはり、行政のそういうところの方は少しやっぱり距離を置いた方がというような選択の方が普通かなと思ったので、ちょっとそこがとても気になりました。さらに、厚生労働省本省というと、もうある意味この近くというイメージがすごくありましたので、ちょっと尋ねたところです。 私がやはり懸念するのが、この感染症危機が発生した場合に、国民の不安が一気に高まり、ワクチンとか治療薬の緊急導入、大量の調達、大量の接種など、極めて短期間にとても重要な政策判断が行わ…
このBSL4施設につきましては、施設の構造、設備や安全管理体制等によって病原体の封じ込めを図るものでありますので、都心部や住宅密集地であることのみをもって除外をするということは現段階では考えておりませんが、令和二年の検討会報告書において、施設、立地の条件、一定整理をされておりますので、基本的にはこれに基づいて検討を進めていくことが必要であろうかと考えておりますが、その際には、委員からの御指摘のあったとおり、まずはその地域の方々の理解も必要でありますし、国民の皆さん全体の御理解というのももちろん必要になるということでありますし、また、透明性という観点も求め…
ありがとうございます。 そうですね、やはり日本特有の事情があるかなと思います。外国を見ますと、BSL4、確かに都心の近くに建っていることも多いんですけれども、やはり、日本の場合というか災害王国というか、例えば令和二年からもあれですけれども、やっぱりトラフの可能性とかも上がりましたし、首都直下型地震とかそうなったときに、大規模停電、断水、道路の寸断、通信障害など複数の事象が同時に発生する複合災害を想定する必要があると思います。 そういうことで、ちょっと、非常に私は懸念しているんですが、次に、動物実験の話もちょっとお尋ねしたいと思います。 移転先のBS…
お答え申し上げます。 エボラウイルスなどの特定一種病原体等を取り扱うBSL4施設においては、感染症法に基づき、施設基準や保管等の基準のほか、運用面の義務も満たすものについて厚生労働大臣が指定することとされております。 例えば、御指摘の実験動物に関連するものとしましては、複数の施錠管理、給排気や排水、汚染物の滅菌等の設備に加えまして、動物の飼育管理や逸走防止、そしてこれらに関する教育訓練を行うことなどについて基準、義務を設けているところでございます。また、当該基準や義務につきましては、指定時だけでなく、指定後も感染症法に基づく立入検査や報告徴収に加え、…
ありがとうございます。やはり地域住人の安全も懸かっておりますので、是非そこはしっかりと事前に説明も含め検討してください。 次に、コロナワクチンについてちょっとお話しいたします。 七月三日付けの日経電子版が、二〇二五年の死亡数ですね、死亡者数が約百五十九万人となり、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計を約七万人上回ったと報じておりました。いわゆる多死社会が想定より約五年も早く進んでいるとの内容なのですが、別の見方をすれば、コロナ禍が一段落したにもかかわらず超過死亡数は依然として多いと言えると思います。諸外国はもうかなり落ち着いてきたという中で、日本だ…
お答え申し上げます。 先生御指摘の超過死亡でございますが、超過死亡は、人口動態統計の死亡者数データ及び過去の死亡データから推定した予測死亡数を用いて算出しております。 コロナ禍中でございますが、令和三年から令和四年には例年以上の超過死亡が確認をされております。当時のその超過死亡の原因としましては、新型コロナウイルス感染症を原死因とする死亡数の増加も一つの要因として考えられており、このほか、老衰による死亡の増加や新型コロナの流行による間接的な影響、具体的には、病院の不受診、生活習慣の変化による持病の悪化による死亡等も超過死亡に寄与した可能性が考えられて…
ありがとうございます。 是非その要因分析をして個票の突合をお願いしたいところです。 次に、亡くなられた方のデータの利活用についてお伺いします。 これは、先日、デジタルAI特別委員会でも確認したテーマなのですが、死亡された方に関する情報は生存者の医療情報とは法的整理が異なると理解しております。もちろん死者の、死者に関する情報であっても、個人情報保護法の配慮は必要だと思います。しかし、誤解を恐れずに申し上げますと、生存者の医療情報よりは検証に利用しやすいと考えております。その前提で大臣にお伺いします。 新型コロナワクチンの安全性検証において、国が保有…
今年の六月からは、予防接種の実施状況や副反応疑い報告に係る情報などを格納する予防接種データベースの運用を開始をいたしました。 この予防接種データベースは、他の公的データベースとの連結が可能でありまして、例えば予防接種記録とレセプト情報、これを個人単位で連結することによって、これまでの副反応疑い報告に加え、医師等による報告を待たずに安全性に関する分析を行うことが将来的に可能になると考えております。 新型コロナワクチンの特例臨時接種に関する記録についても、今後、各自治体において保存されているデータを予防接種データベースに格納して今後の国における必要な調査…
ありがとうございます。是非、研究、分析を続けていただきたいと思います。 その点で非常に重要な確認がございます。行政文書の廃棄についてです。 新型コロナウイルス感染症対策は政府自身が歴史的緊急事態と位置付けたものですので、当時の政府の対応を後から検証できるよう、関係する行政文書は特に慎重に保存するべきだと考えております。 そこで確認します。 公文書管轄法上、保存期間が満了した行政文書を廃棄する際には内閣総理大臣の同意を得る仕組みになっておりますが、直近で内閣総理大臣による行政文書の廃棄同意が行われたものの中にコロナ対策の事後検証に資する行政文書まで…
お答えいたします。 新型コロナの対応を振り返り、次の感染症危機にしっかりとした対応をできる体制を整えることは非常に重要と考えております。したがって、政府としては、社会経済の専門家や医療関係者等の外部有識者を構成員とした有識者会議等を開催いたしまして、対応の振り返りを行い、政府感染症危機管理統括庁の設置、それから政府行動計画の全面改定など、必要な対応を講じているところでございます。 統括庁といたしましては、行政文書管理につきまして、行政書管理法に基づく行政文書管理のルールにのっとって適切に対応しており、統括庁において、直近で内閣総理大臣による行政文書の…
ありがとうございます。安心しました。 取りあえずみんな保存されているということなんですけれども、やはりちょっと、どのように担保、本当にそれで担保されているのかなというのがちょっと疑問ではあります。各部署がそれぞれに保存しているという回答いただけるだけでは、政府全体として本当に必要な文書が欠けることなく残されているのかというのがちょっと確認できないかなとも思っておりますが、ここら辺についてはちょっと今日は各部署の方を呼んでいないので、先に進ませていただきます。 私は、今回、保存しているかどうかだけを伺っているのではありません。仮に関係する行政文書が全て…
お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答えさせていただきましたが、安全性に関する分析等におきましてAIを活用することについては、現時点ではその解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が多いと申し上げました。
一方で、今後、その具体的な分析ということにつきましては、こうしたAIの活用がどういった形でできるのか、いろんな進歩がございますので、そうしたことを踏まえて、どういった分析が可能なのかということについては真摯に検討してまいりたいというふうに思います。
ありがとうございます。 では、是非新型コロナパンデミックの検証から始めていただきたいと思っております。 記録は保存されているということで、その記録を将来の感染症対策に生かすことこそ行政の重要な責任ではないかと思います。今なお健康への不安を抱えておられる国民の方々、そして接種を受けた全ての国民のためにも保存されているデータや行政文書を活用し、必要な検証を進めていくことが重要だと思っております。 かつて行政文書は紙の山でした。膨大な資料を人の手で読み解き、省庁をまたいで突合させることには大変限界があったと思います。しかし、今はAIの時代です。AIは、膨…
日本共産党の白川容子です。
今日は、いのちのとりで裁判の判決に対する厚労省の対応について伺いたいと思いますが、冒頭一問、急迫保護について伺いたいと思います。
昨今、急迫保護について拒否するなど、各自治体担当者が理解できていない、そういう事案が散見をされます。住まいがなく、所持金がないなどホームレス状態に置かれている生活困窮者に対しては、生活保護法七条ただし書に照らして、申請なくても即日の保護開始や保護申請後から決定までの一時金の貸付けなどの対応がなされるべきだと思っておりますけれども、違うのでしょうか。
お答えいたします。 生活保護法によりますと、まず申請主義の原則というのはございますが、ただ、今先生から七条のお話ございましたけれども、ただし書の中で、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」というふうにされておりますし、さらに、二十五条におきまして、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」というふうにされておりますので、生活保護について、要保護者の状況を勘案し、急迫した状況にあるときには、申請によ…
地方公共団体に対する厚労省の通知、ホームレスに対する生活保護の適用についてでは、病気等により急迫した状態にある、状況にある者については、申請がなくとも保護するべきものとしています。正しい理解の徹底など、是非自治体に向けても御指導をお願いをいたしたいと思います。 本題に入ります。 二〇一三年から一五年の生活扶助基準減額改定の違法性を認め、そして、保護費の減額処分の取消しを命じる判決が言い渡された昨年六月二十七日の最高裁判決から一年が経過をいたしました。高市総理そして上野大臣から反省とおわびの意向は示されましたけれども、これは、追加給付を行う事態となった…
まず、今回の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘をされ、追加給付を行う結果となったことについて深く反省をし、私自身、国会等の場において、原告の皆様を含め、広く国民の皆様におわびを申し上げてきたところであります。
原告の皆様を含めて追加給付の対象となる方々に対して、生活保護行政に責任を負っている厚生労働省として引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。
しかし、まだ直接謝罪もされていないんですよね。これはもう到底納得のいくものではないと思います。政府の違法な処分によって、生活保護受給者を健康で文化的な最低限度の生活以下の、そういう生活に置いてきたわけです。そういう被害者を、利用者に、そういう被害を利用者に与えたということへの反省と謝罪が求められていると思います。やっぱり政府の姿勢が厳しく今問われていると思います。 さらに、政府は、各地の地裁や高裁で係争中の訴訟について、その原告への追加給付は原処分の効力が及んでいた期間以外の期間についてのみ可能で、期間中分は法的地位が未確定だなどとして、訴訟の係属中の…
現在係争中の訴訟への個別の対応についてのお答えは差し控えたいと考えますが、その上で、追加給付の方針について申し上げますと、訴訟係争中の原告の方については、争われている原処分、これに関してはその地位が未確定でありますので、原則として判決確定後に追加給付を行うこととしているものであります。なお、判決が未確定の原告の方についても、被告自治体以外での保護受給期間がある場合には、当該期間については判決確定を待たずに追加給付を行うことを可能としております。また、被害自治体での保護受給期間のうち、原処分の効力が及んでいた期間以外は、判決の確定を待たずに、三月以降、順次…
本当に冷酷な態度だと私は思います。支給を待っている原告は被害者なんですよ。一刻も早く被害の回復をするのが当然です。少なくとも統一判断に基づいて支給は可能なはずです。 判決が確定しているか否かに関係なく、三十一訴訟、そして千人以上の原告というのは、十年以上にわたって共に力を合わせて取り組んで、先行した大阪、愛知の訴訟で最高裁の判決を勝ち取りました。特別給付金の有無で原告とそれ以外を分断するだけでなくて、原告の中にも分断を持ち込んで、いたずらに追加給付を先延ばしすることは許されません。本来なら被告が控訴を取り下げるべきところです。元々高齢者の多い原告という…
まず、先ほどの答弁の中で、被告自治体というところを被害自治体と申し上げましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 今の御質問に対しまして、まず、追加給付については、昨年六月の最高裁判決後に設置をいたしました専門委員会において精力的に審議を行っていただきました。その結果等も踏まえまして、必要な予算、これを令和七年度の補正予算に計上するとともに、本年二月の二十日に公布した告示等に基づいて、本年三月から各自治体における準備状況に応じて順次支給を開始しているところであります。 給付実績については取りまとめに一定の期間を要しておりますので、現時点では令和…
生活保護利用者、高齢者も本当に多いです。ある方は、国は私たちが死ぬのを待っているのかというふうにおっしゃいました。自治体任せにせずに、国が責任を持ってスピードアップすべきだというふうに思います。これもう、自治体もやっぱり大きな負担といいますか、本当にもう大変な状況だと思います。ですから、だからこそ、やっぱり国が責任持ってちゃんと実行に移していくということが必要だと思います。 現在、受給中の利用者はプッシュ型で追加給付をされますけれども、廃止となって今は受給していない方、自ら申請しなくてはなりません。廃止になったといえども、今なお生活に困窮している人や、…
お答えいたします。 現在、保護を受給していない世帯の追加給付に当たりましては、各自治体において、対象世帯から申出を受け付けた上で支給することとなっております。申出を受け付ける期間につきましては、国において全国統一的に設定することとしておりまして、本年夏頃からの開始を予定しているところでございます。 その上で、先生、今御指摘をいただいた点でございます。国としても、対象者の皆様への周知、広報、ここがやはり、国の方に申請とかしていただく必要があるわけですから、その広報は非常に重要だというところは全く同じ認識でございます。そういった中で、申出期間内において、…
様々努力をされて、やろうとされているようですけれども、政府のやっぱり違法な処分が招いた、そういう事態ですから、更なる努力が必要だということを申し述べておきたいというふうに思います。 配付した資料なんですけれども、資料を、ちょっと前後しますけれども、資料二の方なんですけれども、令和八年二月二十日付け、厚労省の社会・援護局長通知は、申出に当たって必ず提出していただく資料として、一、顔写真付きの本人確認書類、二、全世帯員の戸籍謄本の写し、三、外国人の場合、全世帯の住民票写し、四、口座情報が確認できる預貯金通帳の写しなどを求めています。顔写真証明なんて持ってい…
現在、保護を受給していない世帯に対する追加給付に当たりましては、本人確認や存否確認のため、戸籍謄本の写し等の書類を提出いただくことが必要というふうに考えております。 戸籍謄本等の手数料についての御指摘ございました。今回の追加給付の位置付けが現在時点の給付であることですとか、戸籍謄本を求めるのは現在保護を受給していない世帯であり、その負担能力などを踏まえ、減免することには慎重な検討が必要とは考えております。その上で、支給対象世帯の実績に応じて、例えば、保護受給中の世帯であっても、追加給付の対象期間において、他の自治体で保護を受けていた場合は過去受給歴に係…
是非柔軟に対応してもらいたいと思います。 そして、やっぱり被害者が被害の補償を受けるための費用を何で負担しなければならないのかと、そもそもそこがおかしいんですよ。ですから、必要な書類であるのならば、国がやっぱり負担をすべきだということを申し述べておきたいと思います。 それから、資料一なんですけれども、厚労省が保護追加給付決定通知書の標準書式を自治体に使用するように通知を発しています。大阪市、横浜市などでは、平常時に利用されている保護決定通知書の書式で追加給付が行われています。これ見ていただいたら分かりますように、これでは何に対する給付が行われたのか全…
まず、追加給付を決定した際の通知書につきましては、国において標準的な様式を定めているところでございますけれども、原告以外の対象の方への通知については、自治体の負担軽減を図り、迅速に給付を行っていく観点から、既存の生活保護システムを用いた支給決定事務ですとか、それに連動した様式の活用もやむを得ないというふうにしているところでございます。これ、そこを変えてしまうと、またそのシステムを変えるために時間が掛かってしまいますので、やっぱり迅速にお支払をしなきゃいけないという観点からも、そういった既存のシステムを使っていくということがあろうかと思っています。 ただ…
便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。 三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。 各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が…
まず、生活保護における保護費につきましては、世帯を単位として世帯主に支給することとなっております。 その上で、今回の追加給付について申し上げますと、御指摘の虐待やDVなどの特別な事情があって現時点で世帯を離脱したような場合に、個人単位で追加支給を行うことについては現在の離別の状況にかかわらず当時の受給状況に鑑みて支給するものであることや、虐待等の被害者と加害者の双方の、記者会見では調整と申し上げましたけれども、その間に入ることになりますので、行政として立ち入ることは難しいのではないかと考えております。そうしたことを踏まえて、基本的には難しいものだと考え…
最後にします。
やはり国が減額処分を違法と断じられたことへの深い反省が私は必要だというふうに思います。それが欠けているんだというふうに思うんです。ある方がおっしゃいました。国がなぜこんなことをしたのか、私たちに分かるように説明をしてください、自分たちがしたことがどれだけの人を苦しめてきたのか考えたことがないのでしょうかと言っておられました。その思いが今、全国各地に広がっている再度の不服審査請求につながっています。
改めて速やかな全面補償を求めて、質問を終わります。
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。 改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。 今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに…
お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念にあるとおり、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることは大変重要でございます。医療的ケア児を含む障害児支援の分野においても、子供の意見の尊重は大変重要と考えております。
引き続き、子供の最善の利益が図られるように、本人の意思決定支援に取り組んでまいります。
お答え申し上げます。
障害者総合支援法でございますが、障害者基本法にも規定ございますけれども、医療的ケアが必要な方も含めて、障害のある方がどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されて希望する暮らしを実現していくこと、これは大変重要なことであると考えております。
厚生労働省といたしましても、引き続き、障害のある方の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮をしながら、御本人が希望される暮らしや利用する障害福祉サービスを主体的に選択できるような支援、これに努めてまいりたいと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
本人は支援の対象ではなく、人生の主体ということですね。代読お願いします。 こども家庭庁も厚労省も本人の意思の尊重は大変重要と考えていることが確認できましたが、更に踏み込んで、本人が主体的にサービスや生活を選択できるような支援を確実に行ってください。例えば、重症心身障害を持つ方の意向を聞くには、意思を読み取る支援者との関係づくりに時間が掛かったり、会議の場で発言する難しさがあると思いますので、その点も留意するようにしてください。 さて、実際に本人が選択できる地域生活とはどのようなものでしょうか。私は、現在、重度訪問介護のヘルパー制度を利用しながら地域で…
厚生労働省では、これまでも、障害福祉サービスの一つである重度訪問介護について、利用者一人一人の障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行うことを各自治体に対して示しております。
御指摘の改正案において、医療的ケアが必要な方や重症心身障害者の方への地域社会における自立の支援のため、そのニーズに応じて重度訪問介護も日常生活を支える一つの選択肢であることが改めて示されたものと受け止めているところであります。
代読します。 政府も、重度訪問介護が本人の自立に向けた支援の重要な選択肢の一つであることを認識しているということが確認できました。ただ、様々な選択肢は、知らなければ選ぶことができません。 そこで、次に、情報提供の在り方について伺います。 医療的ケア児やその家族にとって、将来どのような生活が可能なのかを知ることは極めて重要です。しかし、現状では、施設入所やグループホームについての情報は比較的得やすい一方で、重度訪問介護などの障害福祉サービスを活用しながら地域で生活するという選択肢については、必ずしも十分に情報が届いていないとの声があります。 特に、…
医療的ケア児等支援センターや医療的ケア児等コーディネーター等が地域生活の選択肢について適切に情報提供することが大変重要です。 こども家庭庁では、各地域の医療的ケア児等への支援の更なる強化に向けて、自治体間で課題や好事例を共有する全国研修会を実施したところです。 また、障害児通所支援事業や障害児入所施設の運営基準において、事業所、施設に対し、子供の意思や意見の尊重と、子供の最善の利益の優先考慮の下での個別支援計画の作成や、個別支援会議の実施、支援の提供を求めております。 加えて、令和六年八月には、障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先…
代読します。 誰が情報提供するかについて、御答弁にあった医療的ケア児等支援センターやコーディネーターのほか、特別支援学校などの進路指導担当も含めるよう重ねてお願いします。 次に、当事者や家族が支援の担い手として働き、ほかの当事者をサポートすることの意義について伺います。 改正案の条文では、相談体制の整備において、当事者同士の支え合い、つまりピアサポートも新たに組み込まれました。今後は、国や地方公共団体が当事者やその家族が支え合うための活動を支援するよう明記されます。 これは、医療的ケア児等支援センターやコーディネーターの取組においては、支援を受け…
医療的ケア児とその家族に対する支援について、当事者及びその家族のニーズや意向をしっかりと把握し、取組を反映していくことが重要です。 そのため、こども家庭庁では、医療的ケア児支援センターにおいて当事者や家族の相談支援を実施する医療的ケア児等コーディネーターの配置を支援しているところ、そのコーディネーターについては医療的ケア児やその家族といった当事者に担っていただくことも可能となっております。 さらに、医療的ケア児等総合支援事業では医療的ケア児等とその家族が直面する課題に対する支援の実施について助成しており、令和八年度においては家族会を活用したピアサポー…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
医療的ケア児等支援センターでのピアスタッフの有用性と配置についても検討すべきではないでしょうか。通告なしですが、津島副大臣よりもう一度お願いいたします。
ケアスタッフをどのように配置するかということが、当事者そしてその御家族の意向をしっかりと反映した支援につなげるためには大変重要でございます。
こども家庭庁としては、そういった趣旨をしっかり、まず運営主体となる自治体にしっかりと周知するところからまず始めてまいりたいと、私はそのように受け止めて、お答えとさせていただきます。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
ありがとうございます。当事者配置を進める方向で是非検討をお願いいたします。代読お願いします。 ここまで、本人が暮らしを選び取る権利、地域生活の選択肢、情報提供の在り方、当事者コーディネーターやピアスタッフの重要性を確認してきました。ただ、これらの選択肢は、成人後の医療的ケア者の社会参加を支える介助保障がなければ実現することができません。 そこで、介助保障をどう考えるかについてお伺いします。 医療の進歩により医療的ケア児の多くが成人期を迎え、進学や就労、独り暮らしなど、地域社会での生活を目指す時代です。とりわけ、進学や就労など社会参加の場面では、医療…
医療的ケア児や重症心身障害児が成人期へ移行した後においても地域で安心した暮らしを送ることができるように支援をすることは重要だと考えています。
医療的ケアが必要な方や重症心身障害の方の支援については、個々のニーズに応じて、医療、保健、福祉、教育、労働、防災等に関する関係機関等が相互の緊密な連携の下、切れ目なく行うことは重要であると考えており、社会参加の観点も踏まえつつ、関係機関等の連携の下、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
やはり告示五百二十三号の改正が急務です。検討のスピードを上げてください。代読お願いします。 医療的ケアが必要な方の社会参加を支えるのが重度訪問介護です。まずは、修学、就労の足かせとなっている告示五百二十三号を改正すべきです。また、将来的には重度訪問介護を子供時代から使えるようにすべきとも考えていますので、私はこれからも働きかけを続けていきます。 さて、医療的ケア児者本人が地域で主体的に生活を選択するためには、医療的ケアを実施することのできる多様な担い手によって支える仕組みが必要です。 そこで、最後に、この点について具体的な支援策を伺います。 資料…
保育所等において医療的ケア児の受入れ体制整備、これは重要です。
看護師だけではなくて、保健師や助産師、准看護師、喀たん吸引等を行うことができる保育士の配置を支援し、保育士等が医療的ケア技能を取得できるよう喀たん吸引等の研修受講や、それに伴う代替職員の配置に要する費用を補助し、さらに、医療的ケア児などの介助を行う者や、その特性を踏まえた保育を行うための専門職の配置も支援しております。
引き続き支援の充実に取り組んでまいります。
お答え申し上げます。 医療的ケア児が安全、安心に学校生活を送れるように、看護師の配置のみならず、その状態に応じて、福祉や介護などの知識、技能を有する方々の配置も重要であると考えております。 このため、文部科学省では、各教育委員会による学校への医療的ケア看護職員の配置を支援する補助事業において、喀たん吸引などを行うことができる介護福祉士などの配置に係る経費についても支援を行っているところでございます。 また、各教育委員会が医療的ケア児を含む特別な支援を必要とする児童生徒に対して、日常生活上の介助や学習支援などを行う特別支援教育支援員などの配置を行える…
代読します。
まとめます。
今回の法改正によって、保育園や幼稚園、学校での介護従事者の配置が進み、医療的ケア児が成長した後、地域での自立生活につながりやすくなることを期待しています。
私は、改正案に関わった議連の一員として、党派を超えた議員や当事者の方々と力を合わせ、医療的ケアが必要な方々が尊厳を持ち安心して暮らせる社会の実現に向けて、これからも全力を尽くしてまいります。
質疑を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。上野厚生労働大臣。
ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることは、予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 こうした状況を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚及びヒト生殖細胞等であるヒトゲノム編集胚等について所要の措置を講ずることにより、人の生命及び身体の安全の…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、14件)
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- 新実彰平: Shohei Niimi in Kyoto 2024 Dec 31 11-30AM.jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Nesnad、CC BY 4.0
- 岩本麻奈: Mana Iwamoto 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 白川容子: Yoko-shirakawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Tatsuya Fujii、CC BY-SA 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 津島淳: Jun Tsushima 20140510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 福田かおる: Kaoru Fukuda 2024-11-17(2) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0