御指摘いただきましたとおり、労働組合の組織率も低下をしておりますが、やはりその労働組合、集団としての労働者の意見をまとめ、それを使用者に伝達をし、労働関係に反映をさせていく。そのような中で、労働者の皆さんの働きやすい環境をつくっていく大変重要な役割を担っていただいているのは言うまでもございません。
また、その中で労働協約のお話もございました。これにつきましても非常に大切な取組であるのは間違いございませんので、そうした適用率が低いということについても委員から懸念を表明をされておりますが、まさにそうしたことを十分我々としても認識をしなければいけないと考えているところであります。
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石橋通宏(立憲)
なかなか残念ながらそれが徹底されないのですが。
資料の三に、こんなチェックリストのようなものがネット上では広く紹介はされております。警鐘を鳴らされているんですけれども。資料の四には、ブラックバイトでアルバイトを始めた学生さんたちがやっぱりいろんな問題に直面をしている。辞められないようにする、辞めさせてくれないとか、そんなことまで発生しておりますけれども。
結局、これ多くの若者たちが基本的なこと知らないんですよ。知らないままに社会に出る、アルバイトを始める、で、知らないことに付け込まれてしまって、だまされて、そして被害に遭うという実態、状況が続いている…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ワークルール教育推進法案、学校、職場等において労働法令や社会保障の知識を学ぶワークルール教育を推進をするため、議員立法として今お話のございました超党派の議連で検討が進められていることは承知をしております。議員立法の内容自体は、私が申し上げることは差し控えたいと思いますが、その考え方というのは本当にすばらしい、大切なことだと考えております。
労働関係法令や社会保障に関する知識を身に付けるということは、先ほど来御指摘のありました様々な課題にも対応することにもなりますし、また充実をした職業生活を営むことができる、そうした働き方の実現や、あるいは健全な事業活動…
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石橋通宏(立憲)
すばらしい内容と大臣に言っていただきましたので、是非我々としても努力を続けさせていただいて、これ労使だけの、使用者側の皆さんからも是非と言っていただいているんですね。それはやっぱり、良からぬ経営者がそれによって市場に勝つということは、真面目に頑張っていただいている経営者の皆さんにとってもマイナスですから、応援をいただいておるし、日弁連の皆さんや社労士会の皆さんや多くの皆さんが必要だと言っていただいておりますので、是非大臣も引き続き、中身また説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それで、やっぱりこういったワークルール教育が必要…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘いただきましたとおり、労働組合の組織率も低下をしておりますが、やはりその労働組合、集団としての労働者の意見をまとめ、それを使用者に伝達をし、労働関係に反映をさせていく。そのような中で、労働者の皆さんの働きやすい環境をつくっていく大変重要な役割を担っていただいているのは言うまでもございません。
また、その中で労働協約のお話もございました。これにつきましても非常に大切な取組であるのは間違いございませんので、そうした適用率が低いということについても委員から懸念を表明をされておりますが、まさにそうしたことを十分我々としても認識をしなければいけないと考えているところであります。
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石橋通宏(立憲)
そのためにも、先ほどのワークルール教育は一つ大きな柱として必要なんだということも御理解をいただければと思いますが、当面、是非、集団的労使関係の強化に向けて、厚生労働省としても、できること、やるべきこと、是非大臣先頭にやっていただきたいと思うのですが、一つ、なかなかそうはいっても、あした、あさってにぼおんと組織率が伸びるような簡単な話ではない。
じゃ、現実、今、目の前にどうするかといったときに、労働法上は、資料の七にもあります、これも皆さん重々御存じのとおりですが、過半数労働組合が存在しない事業場ないしは企業においては、従業員代表が代わって労使の交渉なり…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
過半数代表者につきまして、これも様々な議論があろうかと思います。その適正な選出であったり適切な運営がなされることの必要性、また実効的な労使コミュニケーションを行うための基盤強化、そうしたことが求められていると、その中で課題が指摘をされているところであります。
現在の労政審において、過半数代表者の適正選出やあるいは過半数代表者への情報提供など、労使コミュニケーションの在り方について議論を行っておりますので、そうした場で引き続き議論を深めていきたいと考えています。
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石橋通宏(立憲)
これも、実は私たち議員立法を検討させていただいています。問題提起をさせていただくために、是非ちょっと、そういった課題提起投げさせていただければと思っておりますので、是非大臣、今答弁をいただきましたけれども、御留意をいただければと思います。
もう一つ、これもこの間取り上げてきた経緯もあるのですが、大臣も御存じの労組法には、労組法十八条、労働協約の地域的拡張というのが、適用拡張というのが制度としてあるんですね。残念ながら、これできてから余り使われていなかったのですが、令和になって、資料の九に、最近の決定事項もあります。今日、田村委員もおられますが、労働組合…
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