代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。
改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。
今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに、医療的ケアの必要な子供だけでなく、大人も射程に入れた法律に変わります。成長後の支援を充実させるために、本人中心支援という意味合いがより重要になってきます。
そこで、本日は政府に医療的ケア児者本人中心の支援という観点で伺います。
資料の一を御覧ください。
医療的ケア児者の訪問診療を行う小児科医で、北海道医療的ケア児等支援センター長の土畠智幸先生は、現行の医療的ケア児支援法により学校への看護師配置が進んだのは大きな変化だったとしつつも、医療的な安全、安心が過度に強調されると、医療者が常にそばにいなければいけない状況がつくられ、結果として支援という名の支配が生み出されてしまうことを危惧しています。それは、先生の言葉を借りると、彼らの世界を極端に狭める人生丸ごと囲い込みへの懸念です。
医療的ケア児者の支援は、本人が本当に望んでいることは何かを中心に推し進めなければなりません。たとえ言葉で表現することが難しくても、家族や医療職だけでなく様々な人たちとの関係性の中で、本人が望んでいることを共に考え、その意思を尊重することが極めて重要です。
資料の二を御覧ください。
障害者権利条約第十九条では、障害のある全ての人が、自己の人生を選択し、コントロールする自由を持って、自立した生活をし、地域社会に包容される平等の権利を認めています。土畠先生は、特に、居住地を選択し、どこで誰と過ごすかを選択する機会を有することや、特定の生活施設で生活する義務を負わないことの観点を医療的ケア児者支援にも盛り込むべきと指摘しています。
私も、医療的ケア児が成人するに当たって、医療だけに依存せず、本人が福祉サービスなどを主体的に選びながら自立した生活を営むことができるよう、意思決定に関わる支援などが極めて重要と考えます。なお、ここで言う自立とは、一人でできることではなく、ヘルパーなどのサービスを主体的に選びながら、どこで誰と暮らすのか、自らの生活を選択できることを想定しています。
政府は、本人の主体性や意思決定支援の重要性についてどのような認識を持っていますか。こども家庭庁、厚労省の順にお答えください。
154
白川容子(共産)
便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。
三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。
各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が…
この発言のページ
155
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、生活保護における保護費につきましては、世帯を単位として世帯主に支給することとなっております。
その上で、今回の追加給付について申し上げますと、御指摘の虐待やDVなどの特別な事情があって現時点で世帯を離脱したような場合に、個人単位で追加支給を行うことについては現在の離別の状況にかかわらず当時の受給状況に鑑みて支給するものであることや、虐待等の被害者と加害者の双方の、記者会見では調整と申し上げましたけれども、その間に入ることになりますので、行政として立ち入ることは難しいのではないかと考えております。そうしたことを踏まえて、基本的には難しいものだと考え…
この発言のページ
156
白川容子(共産)
最後にします。
やはり国が減額処分を違法と断じられたことへの深い反省が私は必要だというふうに思います。それが欠けているんだというふうに思うんです。ある方がおっしゃいました。国がなぜこんなことをしたのか、私たちに分かるように説明をしてください、自分たちがしたことがどれだけの人を苦しめてきたのか考えたことがないのでしょうかと言っておられました。その思いが今、全国各地に広がっている再度の不服審査請求につながっています。
改めて速やかな全面補償を求めて、質問を終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
157
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。
改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。
今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに、医療的ケアの必要な子供だけでなく、大人も射程に入れた法律に変わります。成長後の支援を充実させるために、本人中心支援という意味合いがより重要になってきます。
そこで、本日は政府に医療的ケア児者本人中心の支援という観点で伺います。
資料の一を御覧ください。
医療的ケア児者の訪問診療を行う小児科医で、北海道医療的ケア児等支援センター長の土畠智幸先生は、現行の医療的ケア児支援法により学校への看護師配置が進んだのは大きな変化だったとしつつも、医療的な安全、安心が過度に強調されると、医療者が常にそばにいなければいけない状況がつくられ、結果として支援という名の支配が生み出されてしまうことを危惧しています。それは、先生の言葉を借りると、彼らの世界を極端に狭める人生丸ごと囲い込みへの懸念です。
医療的ケア児者の支援は、本人が本当に望んでいることは何かを中心に推し進めなければなりません。たとえ言葉で表現することが難しくても、家族や医療職だけでなく様々な人たちとの関係性の中で、本人が望んでいることを共に考え、その意思を尊重することが極めて重要です。
資料の二を御覧ください。
障害者権利条約第十九条では、障害のある全ての人が、自己の人生を選択し、コントロールする自由を持って、自立した生活をし、地域社会に包容される平等の権利を認めています。土畠先生は、特に、居住地を選択し、どこで誰と過ごすかを選択する機会を有することや、特定の生活施設で生活する義務を負わないことの観点を医療的ケア児者支援にも盛り込むべきと指摘しています。
私も、医療的ケア児が成人するに当たって、医療だけに依存せず、本人が福祉サービスなどを主体的に選びながら自立した生活を営むことができるよう、意思決定に関わる支援などが極めて重要と考えます。なお、ここで言う自立とは、一人でできることではなく、ヘルパーなどのサービスを主体的に選びながら、どこで誰と暮らすのか、自らの生活を選択できることを想定しています。
政府は、本人の主体性や意思決定支援の重要性についてどのような認識を持っていますか。こども家庭庁、厚労省の順にお答えください。
158
津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念にあるとおり、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることは大変重要でございます。医療的ケア児を含む障害児支援の分野においても、子供の意見の尊重は大変重要と考えております。
引き続き、子供の最善の利益が図られるように、本人の意思決定支援に取り組んでまいります。
この発言のページ
159野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
障害者総合支援法でございますが、障害者基本法にも規定ございますけれども、医療的ケアが必要な方も含めて、障害のある方がどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されて希望する暮らしを実現していくこと、これは大変重要なことであると考えております。
厚生労働省といたしましても、引き続き、障害のある方の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮をしながら、御本人が希望される暮らしや利用する障害福祉サービスを主体的に選択できるような支援、これに努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
160
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ