お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念にあるとおり、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることは大変重要でございます。医療的ケア児を含む障害児支援の分野においても、子供の意見の尊重は大変重要と考えております。
引き続き、子供の最善の利益が図られるように、本人の意思決定支援に取り組んでまいります。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念にあるとおり、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることは大変重要でございます。医療的ケア児を含む障害児支援の分野においても、子供の意見の尊重は大変重要と考えております。
引き続き、子供の最善の利益が図られるように、本人の意思決定支援に取り組んでまいります。
まず、生活保護における保護費につきましては、世帯を単位として世帯主に支給することとなっております。 その上で、今回の追加給付について申し上げますと、御指摘の虐待やDVなどの特別な事情があって現時点で世帯を離脱したような場合に、個人単位で追加支給を行うことについては現在の離別の状況にかかわらず当時の受給状況に鑑みて支給するものであることや、虐待等の被害者と加害者の双方の、記者会見では調整と申し上げましたけれども、その間に入ることになりますので、行政として立ち入ることは難しいのではないかと考えております。そうしたことを踏まえて、基本的には難しいものだと考え…
最後にします。
やはり国が減額処分を違法と断じられたことへの深い反省が私は必要だというふうに思います。それが欠けているんだというふうに思うんです。ある方がおっしゃいました。国がなぜこんなことをしたのか、私たちに分かるように説明をしてください、自分たちがしたことがどれだけの人を苦しめてきたのか考えたことがないのでしょうかと言っておられました。その思いが今、全国各地に広がっている再度の不服審査請求につながっています。
改めて速やかな全面補償を求めて、質問を終わります。
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。 改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。 今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに…
お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念にあるとおり、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることは大変重要でございます。医療的ケア児を含む障害児支援の分野においても、子供の意見の尊重は大変重要と考えております。
引き続き、子供の最善の利益が図られるように、本人の意思決定支援に取り組んでまいります。
お答え申し上げます。
障害者総合支援法でございますが、障害者基本法にも規定ございますけれども、医療的ケアが必要な方も含めて、障害のある方がどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されて希望する暮らしを実現していくこと、これは大変重要なことであると考えております。
厚生労働省といたしましても、引き続き、障害のある方の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮をしながら、御本人が希望される暮らしや利用する障害福祉サービスを主体的に選択できるような支援、これに努めてまいりたいと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
本人は支援の対象ではなく、人生の主体ということですね。代読お願いします。 こども家庭庁も厚労省も本人の意思の尊重は大変重要と考えていることが確認できましたが、更に踏み込んで、本人が主体的にサービスや生活を選択できるような支援を確実に行ってください。例えば、重症心身障害を持つ方の意向を聞くには、意思を読み取る支援者との関係づくりに時間が掛かったり、会議の場で発言する難しさがあると思いますので、その点も留意するようにしてください。 さて、実際に本人が選択できる地域生活とはどのようなものでしょうか。私は、現在、重度訪問介護のヘルパー制度を利用しながら地域で…