白川容子 (日本共産党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。

三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。

各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が必要なら国の責任でやっぱりしっかりと支援をしていくべきだと思います。

最後の質問ですけれども、世帯単位で追加給付を前提としているために、虐待やDVによって世帯を離脱したような場合でも、同一世帯だった時期の追加給付というのは全て世帯主に対して行われることとなります。

実際に被害者からの話もお聞きしましたけれども、世帯主がDV加害者で、今も当時のことがフラッシュバックして仕事が手に付かなくなるときがある、世帯主に連絡しなければならないなら、私は追加給付は諦めますとおっしゃいました。

大臣は、六月二十六日の記者会見で、虐待等の被害者と加害者の双方の調整に行政として立ち入ることにもつながるのでなかなか難しいと述べられましたけれども、私たち調整を求めているわけではないわけなんです。

虐待やDVなど特別な事情があって世帯員が世帯を離脱したケースでは、例外的に個人単位で追加給付を行うようにすべきではないのでしょうか。

前後のやりとり

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