現在、保護を受給していない世帯に対する追加給付に当たりましては、本人確認や存否確認のため、戸籍謄本の写し等の書類を提出いただくことが必要というふうに考えております。
戸籍謄本等の手数料についての御指摘ございました。今回の追加給付の位置付けが現在時点の給付であることですとか、戸籍謄本を求めるのは現在保護を受給していない世帯であり、その負担能力などを踏まえ、減免することには慎重な検討が必要とは考えております。その上で、支給対象世帯の実績に応じて、例えば、保護受給中の世帯であっても、追加給付の対象期間において、他の自治体で保護を受けていた場合は過去受給歴に係る必要書類を確認する必要がありますけれども、その場合は戸籍謄本に代えて保護の実施機関が発行する保護受給証明書によることも可能とすることですとか、また、DV等の事情があり、世帯構成員に係る戸籍等の写しの提出ができない場合については提出を要しないこと、こういったような柔軟な取扱いを行っているところでございます。
また、顔写真付きのお話もございましたが、この点についても、今こういったものはなくてもいいのではないかというような形での取扱い等についてもいろいろ見直し等を行っているところでございまして、いろんなそういった状況を踏まえながら、支給事務が円滑に進むよう自治体と緊密に連携しながら対応していきたいというふうに思っております。
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白川容子(共産)
生活保護利用者、高齢者も本当に多いです。ある方は、国は私たちが死ぬのを待っているのかというふうにおっしゃいました。自治体任せにせずに、国が責任を持ってスピードアップすべきだというふうに思います。これもう、自治体もやっぱり大きな負担といいますか、本当にもう大変な状況だと思います。ですから、だからこそ、やっぱり国が責任持ってちゃんと実行に移していくということが必要だと思います。
現在、受給中の利用者はプッシュ型で追加給付をされますけれども、廃止となって今は受給していない方、自ら申請しなくてはなりません。廃止になったといえども、今なお生活に困窮している人や、…
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149鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
現在、保護を受給していない世帯の追加給付に当たりましては、各自治体において、対象世帯から申出を受け付けた上で支給することとなっております。申出を受け付ける期間につきましては、国において全国統一的に設定することとしておりまして、本年夏頃からの開始を予定しているところでございます。
その上で、先生、今御指摘をいただいた点でございます。国としても、対象者の皆様への周知、広報、ここがやはり、国の方に申請とかしていただく必要があるわけですから、その広報は非常に重要だというところは全く同じ認識でございます。そういった中で、申出期間内において、…
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白川容子(共産)
様々努力をされて、やろうとされているようですけれども、政府のやっぱり違法な処分が招いた、そういう事態ですから、更なる努力が必要だということを申し述べておきたいというふうに思います。
配付した資料なんですけれども、資料を、ちょっと前後しますけれども、資料二の方なんですけれども、令和八年二月二十日付け、厚労省の社会・援護局長通知は、申出に当たって必ず提出していただく資料として、一、顔写真付きの本人確認書類、二、全世帯員の戸籍謄本の写し、三、外国人の場合、全世帯の住民票写し、四、口座情報が確認できる預貯金通帳の写しなどを求めています。顔写真証明なんて持ってい…
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- (上の発言)
151鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
現在、保護を受給していない世帯に対する追加給付に当たりましては、本人確認や存否確認のため、戸籍謄本の写し等の書類を提出いただくことが必要というふうに考えております。
戸籍謄本等の手数料についての御指摘ございました。今回の追加給付の位置付けが現在時点の給付であることですとか、戸籍謄本を求めるのは現在保護を受給していない世帯であり、その負担能力などを踏まえ、減免することには慎重な検討が必要とは考えております。その上で、支給対象世帯の実績に応じて、例えば、保護受給中の世帯であっても、追加給付の対象期間において、他の自治体で保護を受けていた場合は過去受給歴に係る必要書類を確認する必要がありますけれども、その場合は戸籍謄本に代えて保護の実施機関が発行する保護受給証明書によることも可能とすることですとか、また、DV等の事情があり、世帯構成員に係る戸籍等の写しの提出ができない場合については提出を要しないこと、こういったような柔軟な取扱いを行っているところでございます。
また、顔写真付きのお話もございましたが、この点についても、今こういったものはなくてもいいのではないかというような形での取扱い等についてもいろいろ見直し等を行っているところでございまして、いろんなそういった状況を踏まえながら、支給事務が円滑に進むよう自治体と緊密に連携しながら対応していきたいというふうに思っております。
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白川容子(共産)
是非柔軟に対応してもらいたいと思います。
そして、やっぱり被害者が被害の補償を受けるための費用を何で負担しなければならないのかと、そもそもそこがおかしいんですよ。ですから、必要な書類であるのならば、国がやっぱり負担をすべきだということを申し述べておきたいと思います。
それから、資料一なんですけれども、厚労省が保護追加給付決定通知書の標準書式を自治体に使用するように通知を発しています。大阪市、横浜市などでは、平常時に利用されている保護決定通知書の書式で追加給付が行われています。これ見ていただいたら分かりますように、これでは何に対する給付が行われたのか全…
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153鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、追加給付を決定した際の通知書につきましては、国において標準的な様式を定めているところでございますけれども、原告以外の対象の方への通知については、自治体の負担軽減を図り、迅速に給付を行っていく観点から、既存の生活保護システムを用いた支給決定事務ですとか、それに連動した様式の活用もやむを得ないというふうにしているところでございます。これ、そこを変えてしまうと、またそのシステムを変えるために時間が掛かってしまいますので、やっぱり迅速にお支払をしなきゃいけないという観点からも、そういった既存のシステムを使っていくということがあろうかと思っています。
ただ…
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白川容子(共産)
便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。
三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。
各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が…
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