生活保護利用者、高齢者も本当に多いです。ある方は、国は私たちが死ぬのを待っているのかというふうにおっしゃいました。自治体任せにせずに、国が責任を持ってスピードアップすべきだというふうに思います。これもう、自治体もやっぱり大きな負担といいますか、本当にもう大変な状況だと思います。ですから、だからこそ、やっぱり国が責任持ってちゃんと実行に移していくということが必要だと思います。
現在、受給中の利用者はプッシュ型で追加給付をされますけれども、廃止となって今は受給していない方、自ら申請しなくてはなりません。廃止になったといえども、今なお生活に困窮している人や、高齢者や障害者も多いわけです。何より知らない人がたくさんいらっしゃいます。ホームページでの広報だけでなく、テレビ、ラジオ、新聞、SNS動画で政府広告、コマーシャルを流すですとか、あるいは障害者の作業所での紹介など、あらゆる手だてを取って周知を図るべきです。
周知が足りていないという自覚はあるんでしょうか、またどのような手だてで周知徹底をするおつもりなのか、お答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現在係争中の訴訟への個別の対応についてのお答えは差し控えたいと考えますが、その上で、追加給付の方針について申し上げますと、訴訟係争中の原告の方については、争われている原処分、これに関してはその地位が未確定でありますので、原則として判決確定後に追加給付を行うこととしているものであります。なお、判決が未確定の原告の方についても、被告自治体以外での保護受給期間がある場合には、当該期間については判決確定を待たずに追加給付を行うことを可能としております。また、被害自治体での保護受給期間のうち、原処分の効力が及んでいた期間以外は、判決の確定を待たずに、三月以降、順次…
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白川容子(共産)
本当に冷酷な態度だと私は思います。支給を待っている原告は被害者なんですよ。一刻も早く被害の回復をするのが当然です。少なくとも統一判断に基づいて支給は可能なはずです。
判決が確定しているか否かに関係なく、三十一訴訟、そして千人以上の原告というのは、十年以上にわたって共に力を合わせて取り組んで、先行した大阪、愛知の訴訟で最高裁の判決を勝ち取りました。特別給付金の有無で原告とそれ以外を分断するだけでなくて、原告の中にも分断を持ち込んで、いたずらに追加給付を先延ばしすることは許されません。本来なら被告が控訴を取り下げるべきところです。元々高齢者の多い原告という…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、先ほどの答弁の中で、被告自治体というところを被害自治体と申し上げましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
今の御質問に対しまして、まず、追加給付については、昨年六月の最高裁判決後に設置をいたしました専門委員会において精力的に審議を行っていただきました。その結果等も踏まえまして、必要な予算、これを令和七年度の補正予算に計上するとともに、本年二月の二十日に公布した告示等に基づいて、本年三月から各自治体における準備状況に応じて順次支給を開始しているところであります。
給付実績については取りまとめに一定の期間を要しておりますので、現時点では令和…
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
生活保護利用者、高齢者も本当に多いです。ある方は、国は私たちが死ぬのを待っているのかというふうにおっしゃいました。自治体任せにせずに、国が責任を持ってスピードアップすべきだというふうに思います。これもう、自治体もやっぱり大きな負担といいますか、本当にもう大変な状況だと思います。ですから、だからこそ、やっぱり国が責任持ってちゃんと実行に移していくということが必要だと思います。
現在、受給中の利用者はプッシュ型で追加給付をされますけれども、廃止となって今は受給していない方、自ら申請しなくてはなりません。廃止になったといえども、今なお生活に困窮している人や、高齢者や障害者も多いわけです。何より知らない人がたくさんいらっしゃいます。ホームページでの広報だけでなく、テレビ、ラジオ、新聞、SNS動画で政府広告、コマーシャルを流すですとか、あるいは障害者の作業所での紹介など、あらゆる手だてを取って周知を図るべきです。
周知が足りていないという自覚はあるんでしょうか、またどのような手だてで周知徹底をするおつもりなのか、お答えください。
149鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
現在、保護を受給していない世帯の追加給付に当たりましては、各自治体において、対象世帯から申出を受け付けた上で支給することとなっております。申出を受け付ける期間につきましては、国において全国統一的に設定することとしておりまして、本年夏頃からの開始を予定しているところでございます。
その上で、先生、今御指摘をいただいた点でございます。国としても、対象者の皆様への周知、広報、ここがやはり、国の方に申請とかしていただく必要があるわけですから、その広報は非常に重要だというところは全く同じ認識でございます。そういった中で、申出期間内において、…
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白川容子(共産)
様々努力をされて、やろうとされているようですけれども、政府のやっぱり違法な処分が招いた、そういう事態ですから、更なる努力が必要だということを申し述べておきたいというふうに思います。
配付した資料なんですけれども、資料を、ちょっと前後しますけれども、資料二の方なんですけれども、令和八年二月二十日付け、厚労省の社会・援護局長通知は、申出に当たって必ず提出していただく資料として、一、顔写真付きの本人確認書類、二、全世帯員の戸籍謄本の写し、三、外国人の場合、全世帯の住民票写し、四、口座情報が確認できる預貯金通帳の写しなどを求めています。顔写真証明なんて持ってい…
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151鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
現在、保護を受給していない世帯に対する追加給付に当たりましては、本人確認や存否確認のため、戸籍謄本の写し等の書類を提出いただくことが必要というふうに考えております。
戸籍謄本等の手数料についての御指摘ございました。今回の追加給付の位置付けが現在時点の給付であることですとか、戸籍謄本を求めるのは現在保護を受給していない世帯であり、その負担能力などを踏まえ、減免することには慎重な検討が必要とは考えております。その上で、支給対象世帯の実績に応じて、例えば、保護受給中の世帯であっても、追加給付の対象期間において、他の自治体で保護を受けていた場合は過去受給歴に係…
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