本当に冷酷な態度だと私は思います。支給を待っている原告は被害者なんですよ。一刻も早く被害の回復をするのが当然です。少なくとも統一判断に基づいて支給は可能なはずです。
判決が確定しているか否かに関係なく、三十一訴訟、そして千人以上の原告というのは、十年以上にわたって共に力を合わせて取り組んで、先行した大阪、愛知の訴訟で最高裁の判決を勝ち取りました。特別給付金の有無で原告とそれ以外を分断するだけでなくて、原告の中にも分断を持ち込んで、いたずらに追加給付を先延ばしすることは許されません。本来なら被告が控訴を取り下げるべきところです。元々高齢者の多い原告というのは、十数年の闘いを経て更に高齢化をしています。三権分立に基づいて、司法判断に従って直ちに給付をするべきだと強く求めておきます。
追加給付は一部の自治体で始まっていますけれども、厚労省の対応遅れで、対象世帯推計が三百万世帯のうち、四月末の時点での支給実績というのはたった二万世帯です。〇・七%ですよ。残る九九・三%の利用者が一年以上給付を待たされています。最大千二十二人いた原告も二百七十八人が亡くなりました。そのうち二十五人は、最高裁判決後に追加給付を受け取れないまま亡くなっています。余りにも無念ではありませんか。すぐに支給できるようにすべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
143
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、今回の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘をされ、追加給付を行う結果となったことについて深く反省をし、私自身、国会等の場において、原告の皆様を含め、広く国民の皆様におわびを申し上げてきたところであります。
原告の皆様を含めて追加給付の対象となる方々に対して、生活保護行政に責任を負っている厚生労働省として引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。
この発言のページ
144
白川容子(共産)
しかし、まだ直接謝罪もされていないんですよね。これはもう到底納得のいくものではないと思います。政府の違法な処分によって、生活保護受給者を健康で文化的な最低限度の生活以下の、そういう生活に置いてきたわけです。そういう被害者を、利用者に、そういう被害を利用者に与えたということへの反省と謝罪が求められていると思います。やっぱり政府の姿勢が厳しく今問われていると思います。
さらに、政府は、各地の地裁や高裁で係争中の訴訟について、その原告への追加給付は原処分の効力が及んでいた期間以外の期間についてのみ可能で、期間中分は法的地位が未確定だなどとして、訴訟の係属中の…
この発言のページ
145
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現在係争中の訴訟への個別の対応についてのお答えは差し控えたいと考えますが、その上で、追加給付の方針について申し上げますと、訴訟係争中の原告の方については、争われている原処分、これに関してはその地位が未確定でありますので、原則として判決確定後に追加給付を行うこととしているものであります。なお、判決が未確定の原告の方についても、被告自治体以外での保護受給期間がある場合には、当該期間については判決確定を待たずに追加給付を行うことを可能としております。また、被害自治体での保護受給期間のうち、原処分の効力が及んでいた期間以外は、判決の確定を待たずに、三月以降、順次…
この発言のページ
- (上の発言)
146
白川容子(共産)
本当に冷酷な態度だと私は思います。支給を待っている原告は被害者なんですよ。一刻も早く被害の回復をするのが当然です。少なくとも統一判断に基づいて支給は可能なはずです。
判決が確定しているか否かに関係なく、三十一訴訟、そして千人以上の原告というのは、十年以上にわたって共に力を合わせて取り組んで、先行した大阪、愛知の訴訟で最高裁の判決を勝ち取りました。特別給付金の有無で原告とそれ以外を分断するだけでなくて、原告の中にも分断を持ち込んで、いたずらに追加給付を先延ばしすることは許されません。本来なら被告が控訴を取り下げるべきところです。元々高齢者の多い原告というのは、十数年の闘いを経て更に高齢化をしています。三権分立に基づいて、司法判断に従って直ちに給付をするべきだと強く求めておきます。
追加給付は一部の自治体で始まっていますけれども、厚労省の対応遅れで、対象世帯推計が三百万世帯のうち、四月末の時点での支給実績というのはたった二万世帯です。〇・七%ですよ。残る九九・三%の利用者が一年以上給付を待たされています。最大千二十二人いた原告も二百七十八人が亡くなりました。そのうち二十五人は、最高裁判決後に追加給付を受け取れないまま亡くなっています。余りにも無念ではありませんか。すぐに支給できるようにすべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
147
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、先ほどの答弁の中で、被告自治体というところを被害自治体と申し上げましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
今の御質問に対しまして、まず、追加給付については、昨年六月の最高裁判決後に設置をいたしました専門委員会において精力的に審議を行っていただきました。その結果等も踏まえまして、必要な予算、これを令和七年度の補正予算に計上するとともに、本年二月の二十日に公布した告示等に基づいて、本年三月から各自治体における準備状況に応じて順次支給を開始しているところであります。
給付実績については取りまとめに一定の期間を要しておりますので、現時点では令和…
この発言のページ
148
白川容子(共産)
生活保護利用者、高齢者も本当に多いです。ある方は、国は私たちが死ぬのを待っているのかというふうにおっしゃいました。自治体任せにせずに、国が責任を持ってスピードアップすべきだというふうに思います。これもう、自治体もやっぱり大きな負担といいますか、本当にもう大変な状況だと思います。ですから、だからこそ、やっぱり国が責任持ってちゃんと実行に移していくということが必要だと思います。
現在、受給中の利用者はプッシュ型で追加給付をされますけれども、廃止となって今は受給していない方、自ら申請しなくてはなりません。廃止になったといえども、今なお生活に困窮している人や、…
この発言のページ
149鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
現在、保護を受給していない世帯の追加給付に当たりましては、各自治体において、対象世帯から申出を受け付けた上で支給することとなっております。申出を受け付ける期間につきましては、国において全国統一的に設定することとしておりまして、本年夏頃からの開始を予定しているところでございます。
その上で、先生、今御指摘をいただいた点でございます。国としても、対象者の皆様への周知、広報、ここがやはり、国の方に申請とかしていただく必要があるわけですから、その広報は非常に重要だというところは全く同じ認識でございます。そういった中で、申出期間内において、…
この発言のページ