まず、今回の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘をされ、追加給付を行う結果となったことについて深く反省をし、私自身、国会等の場において、原告の皆様を含め、広く国民の皆様におわびを申し上げてきたところであります。
原告の皆様を含めて追加給付の対象となる方々に対して、生活保護行政に責任を負っている厚生労働省として引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
まず、今回の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘をされ、追加給付を行う結果となったことについて深く反省をし、私自身、国会等の場において、原告の皆様を含め、広く国民の皆様におわびを申し上げてきたところであります。
原告の皆様を含めて追加給付の対象となる方々に対して、生活保護行政に責任を負っている厚生労働省として引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。
日本共産党の白川容子です。
今日は、いのちのとりで裁判の判決に対する厚労省の対応について伺いたいと思いますが、冒頭一問、急迫保護について伺いたいと思います。
昨今、急迫保護について拒否するなど、各自治体担当者が理解できていない、そういう事案が散見をされます。住まいがなく、所持金がないなどホームレス状態に置かれている生活困窮者に対しては、生活保護法七条ただし書に照らして、申請なくても即日の保護開始や保護申請後から決定までの一時金の貸付けなどの対応がなされるべきだと思っておりますけれども、違うのでしょうか。
お答えいたします。 生活保護法によりますと、まず申請主義の原則というのはございますが、ただ、今先生から七条のお話ございましたけれども、ただし書の中で、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」というふうにされておりますし、さらに、二十五条におきまして、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」というふうにされておりますので、生活保護について、要保護者の状況を勘案し、急迫した状況にあるときには、申請によ…
地方公共団体に対する厚労省の通知、ホームレスに対する生活保護の適用についてでは、病気等により急迫した状態にある、状況にある者については、申請がなくとも保護するべきものとしています。正しい理解の徹底など、是非自治体に向けても御指導をお願いをいたしたいと思います。 本題に入ります。 二〇一三年から一五年の生活扶助基準減額改定の違法性を認め、そして、保護費の減額処分の取消しを命じる判決が言い渡された昨年六月二十七日の最高裁判決から一年が経過をいたしました。高市総理そして上野大臣から反省とおわびの意向は示されましたけれども、これは、追加給付を行う事態となった…
まず、今回の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘をされ、追加給付を行う結果となったことについて深く反省をし、私自身、国会等の場において、原告の皆様を含め、広く国民の皆様におわびを申し上げてきたところであります。
原告の皆様を含めて追加給付の対象となる方々に対して、生活保護行政に責任を負っている厚生労働省として引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。
しかし、まだ直接謝罪もされていないんですよね。これはもう到底納得のいくものではないと思います。政府の違法な処分によって、生活保護受給者を健康で文化的な最低限度の生活以下の、そういう生活に置いてきたわけです。そういう被害者を、利用者に、そういう被害を利用者に与えたということへの反省と謝罪が求められていると思います。やっぱり政府の姿勢が厳しく今問われていると思います。 さらに、政府は、各地の地裁や高裁で係争中の訴訟について、その原告への追加給付は原処分の効力が及んでいた期間以外の期間についてのみ可能で、期間中分は法的地位が未確定だなどとして、訴訟の係属中の…
現在係争中の訴訟への個別の対応についてのお答えは差し控えたいと考えますが、その上で、追加給付の方針について申し上げますと、訴訟係争中の原告の方については、争われている原処分、これに関してはその地位が未確定でありますので、原則として判決確定後に追加給付を行うこととしているものであります。なお、判決が未確定の原告の方についても、被告自治体以外での保護受給期間がある場合には、当該期間については判決確定を待たずに追加給付を行うことを可能としております。また、被害自治体での保護受給期間のうち、原処分の効力が及んでいた期間以外は、判決の確定を待たずに、三月以降、順次…
本当に冷酷な態度だと私は思います。支給を待っている原告は被害者なんですよ。一刻も早く被害の回復をするのが当然です。少なくとも統一判断に基づいて支給は可能なはずです。 判決が確定しているか否かに関係なく、三十一訴訟、そして千人以上の原告というのは、十年以上にわたって共に力を合わせて取り組んで、先行した大阪、愛知の訴訟で最高裁の判決を勝ち取りました。特別給付金の有無で原告とそれ以外を分断するだけでなくて、原告の中にも分断を持ち込んで、いたずらに追加給付を先延ばしすることは許されません。本来なら被告が控訴を取り下げるべきところです。元々高齢者の多い原告という…