鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

まず、追加給付を決定した際の通知書につきましては、国において標準的な様式を定めているところでございますけれども、原告以外の対象の方への通知については、自治体の負担軽減を図り、迅速に給付を行っていく観点から、既存の生活保護システムを用いた支給決定事務ですとか、それに連動した様式の活用もやむを得ないというふうにしているところでございます。これ、そこを変えてしまうと、またそのシステムを変えるために時間が掛かってしまいますので、やっぱり迅速にお支払をしなきゃいけないという観点からも、そういった既存のシステムを使っていくということがあろうかと思っています。

ただ、その中で、この保護決定の部分については、通常、結構自由に記載できる部分があるので、ここの部分については、先ほど、ここに、先生からいただいた資料にもございますが、二十五年八月から云々というふうに書いているところでございます。

その上で、御指摘の点について、支給対象となる方に対して当該保護の決定がどのような理由によって行われるものであるかをお示しすることは重要であるというふうに考えておりまして、国から自治体に対しては通知書の決定理由、先ほどのところでございますけれども、これは原則として国の標準様式の決定理由と同じ文章とするということに加えまして、支給対象者から通知書の内容について問合せ等があった場合は、必要に応じて追加給付額の内訳を含めた説明を行うことについて周知徹底を図っているところでございます。

前後のやりとり

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